○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約に係る保護者負担に関する規則

令和5年1月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、本市の設置する小学校、中学校、義務教育学校又は幼稚園に在籍する児童、生徒又は園児の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童、生徒又は園児1人当たり、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、算出された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 小学校、中学校又は義務教育学校の児童又は生徒 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第7条第1号に定める額の2分の1に相当する額

(2) 幼稚園の園児 令第7条第4号に定める額の4分の3に相当する額

(保護者負担額の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度の保護者負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 前号に規定する者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約に係る保護者負担に関する規則

令和5年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号