○薩摩川内市養育支援訪問事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

2 この告示において「訪問支援者」とは、養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する保健師又は助産師であって、市長が事業の適切な実施を図るために行う研修(市長が指定する機関が行う研修を含む。)を受講したものとする。

(事業の内容)

第3条 事業は、訪問支援者が要支援児童等の家庭を訪問して行う養育に関する相談、指導、助言その他の支援のうち次に掲げるサービスを提供することにより行うものとする。

(1) 妊産婦の身体的ケア

(2) 妊産婦の心理的ケア

(3) 要支援児童等の心身の状況の把握並びに当該状況に応じた養育についての相談及び助言

(4) 育児の手技に関する指導及び助言

(5) 適切な養育環境の確保のための生活環境の改善に関する指導及び助言

(6) 妊娠や子育てに関するサービス(前各号に掲げるものを除く。)についての相談及び情報の提供並びにその利用に関する助言、紹介その他の協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援

(事業の対象者)

第4条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、乳児家庭全戸訪問事業の実施等により、訪問による養育支援が必要であると認められた要支援児童等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。)の家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠や子育てに不安を抱える家庭(要支援児童等の保護者となる見込みのある者がいる家庭を含む。次号及び第3号において同じ。)

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定による妊婦に対する健康診査をいう。)を受診していない妊婦、望まない妊娠をした妊婦その他の出産前からの継続的な支援が特に必要であると認められる妊産婦の家庭

(3) 育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対し強い不安、孤立感等を抱える出産後おおむね1年以内の保護者がいる家庭

(4) 乳幼児健康診査(母子保健法第12条第1項又は第13条第1項の規定による乳児又は幼児に対する健康診査をいう。)を受診していない乳児又は幼児(以下この号において「乳児等」という。)のいる家庭、必要な保育(法第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育を含む。)を受けることが困難である乳児等の家庭その他乳児等の心身の状況の把握を行うことが特に必要であると認められる家庭

(5) 要支援児童等の食事、衣類、生活環境等について不適切な養育環境にある家庭等、虐待を受けるおそれがある家庭

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める家庭

(事業の実施等)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、養育支援訪問事業利用同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第5号に該当する場合その他別に定める場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、同意書の提出を受けたときは、養育支援訪問事業個別状況調書(様式第2号)及び養育支援訪問事業支援連絡票(様式第3号)により、申請者の家庭の養育環境を把握し、養育支援訪問事業支援計画書(様式第4号。以下「計画書」という。)を作成するものとする。

3 市長は、計画書に基づき、速やかにその内容を審査し、事業を利用することが適当と認めるときは、事業の利用を決定し、養育支援訪問事業決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 訪問支援者は、計画書に基づき、家庭を訪問し、当該家庭に対し事業を提供したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(秘密保持等)

第7条 訪問支援者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 市長は、訪問支援者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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薩摩川内市養育支援訪問事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第178号

(令和5年4月1日施行)