○薩摩川内市給与条例附則第13項の規定による給料月額に関する規則

令和4年12月23日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)附則第13項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例附則第13項又は第14項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第13項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第14項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市給与条例附則第13項の規定による給料月額に関する規則

令和4年12月23日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和4年12月23日 規則第43号