○薩摩川内市地域生活支援事業実施要綱

令和5年2月28日

告示第116号

薩摩川内市地域生活支援事業実施要綱(平成18年薩摩川内市告示第384号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 相談支援事業

第1節 相談支援事業(第11条―第18条)

第2節 相談支援機能強化事業(第19条―第21条)

第3章 意思疎通支援事業(第22条―第36条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業(第37条―第48条)

第2節 住宅改修費給付事業(第49条―第59条)

第3節 点字図書給付事業(第60条―第70条)

第5章 手話奉仕員養成研修事業(第71条―第80条)

第6章 移動支援事業(第81条―第90条)

第7章 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業(第91条―第101条)

第8章 福祉ホーム事業(第102条―第111条)

第9章 訪問入浴サービス事業(第112条―第122条)

第10章 日中一時支援事業(第123条―第132条)

第11章 巡回支援専門員整備事業(第133条―第140条)

第12章 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援事業(第141条・第142条)

第13章 社会参加促進事業

第1節 スポーツ・レクリエーション教室開催事業(第143条―第152条)

第2節 点字・声の広報等発行事業(第153条―第162条)

第3節 奉仕員養成研修事業(第163条―第172条)

第4節 自動車運転免許取得費助成事業(第173条―第181条)

第5節 自動車改造費助成事業(第182条―第190条)

第14章 更生訓練費給付事業(第191条―第199条)

第15章 雑則(第200条・第201条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき本市が実施する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援事業)

第2条 本市が行う地域生活支援事業は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の事業に係る必要な事項については、別に定める。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) 意思疎通支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 手話奉仕員養成研修事業

(6) 移動支援事業

(7) 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業

(8) 福祉ホーム事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 巡回支援専門員整備事業

(12) 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援事業

(13) 社会参加促進事業

 スポーツ・レクリエーション教室開催事業

 点字・声の広報等発行事業

 奉仕員養成研修事業

 自動車運転免許取得費助成事業

 自動車改造費助成事業

(14) 更生訓練費給付事業

2 市長は、前項各号に掲げる事業の全部若しくは一部を、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進についての理解及び熱意並びに当該事業を適切に行う能力を有すると市長が認める団体等に委託し、又は当該事業を行う団体等に当該事業に要する経費の全部又は一部を補助することができる。

(定義)

第3条 この告示で使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。第6条第2項及び第7条において「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。

2 この告示において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。

3 この告示において「知的障害者」とは、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者で、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と市長が認める者をいう。

4 この告示において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けた者若しくは精神障害に係る障害年金を受給している者若しくは医師の診断書等により精神障害者であることが確認できる者をいう。

5 この告示において「難病患者」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者をいう。

6 この告示において「市民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める市町村民税(同法に定める特別区民税を含む。)をいう。

(地域生活支援事業の対象者)

第4条 地域生活支援事業(第2条第1項第5号第11号第12号及び第13号ウの事業を除く。)の対象となる者(以下「地域生活支援事業対象者」という。)は、障害者等のうち、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき又は居住地が明らかでないときは、現在地とする。)を有するものとする。ただし、当該対象となる要件に在宅を含む場合は、障害者等本人が市内に居住地を有する場合に限る。

2 法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設へ入所する前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。次項において「住所地特例地」という。)が市内にある者については、前項の市内に居住地を有するものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内にある者は対象者としない。

(費用給付事業)

第5条 第2条に規定する事業のうち、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業(次条において「費用給付事業」という。)は、次条に規定する地域生活支援給付費をもって行うものとする。

(地域生活支援給付費)

第6条 市長は、地域生活支援事業の支給決定を受けた者(以下この章において「支給決定者」という。)が、費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該支給決定者に対し、当該費用給付事業に要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付費の額は、費用給付事業の種類ごとに別に定める基準により算定した費用の額(以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該基準額から当該基準額の100分の90に相当する額を控除して得た額が、政令第17条の規定により算定した額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、当該基準額から負担上限月額を控除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付費の額については、別に定める。

4 市長は、支給決定者が費用給付事業を利用したときは、当該支給決定者又はその保護者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき費用について、地域生活支援給付費として当該支給決定者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者又はその保護者に代わり、当該事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

(高額地域生活支援給付費の支給)

第7条 市長は、支給決定者が同一の月に受けた費用給付事業に要した費用の合計額から、当該費用につき支給された地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、政令第17条の規定により算定した額を超えるときは、当該支給決定者に対し、高額地域生活支援給付費を支給することができる。

(高額地域生活支援給付費の申請)

第8条 高額地域生活支援給付費の支給を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、高額地域生活支援給付費支給申請書により、市長に申請しなければならない。

(高額地域生活支援給付費の支給の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による高額地域生活支援給付費の支給の可否を決定したときは、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書により、申請者に対して通知するものとする。

(訪問入浴サービス事業の給付調整)

第10条 訪問入浴サービス事業の利用者が、同一の月に法に基づく自立支援給付の介護給付を受けている場合の当該事業に係る地域生活支援給付費の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、当該事業に係るサービスに要した費用の額の全額とする。

第2章 相談支援事業

第1節 相談支援事業

(事業の目的)

第11条 相談支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者又は障害児の保護者若しくは障害者等の介護を行う者(以下「保護者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、及び障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、もって障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業の委託)

第12条 市長は、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める指定相談支援事業者に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第13条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害福祉サービスの利用促進のための支援

(2) 社会資源の活用促進のための支援

(3) 社会生活能力の向上のための支援

(4) ピアカウンセリングに関する支援

(5) 権利の擁護のための支援

(6) 専門機関の紹介

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(事業の対象者)

第14条 事業の対象となる者は、地域生活支援事業対象者及びその保護者等とする。

(委託事業者の要件)

第15条 第12条の規定により事業を受託する事業者(以下この節において「事業者」という。)は、次条及び第17条の要件を満たさなければならない。

(指定特定相談支援事業者等の指定)

第16条 事業者は、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項に規定する指定障害児相談支援事業者として本市の指定を受けていること。

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者として鹿児島県の指定を受けていること。

(相談支援専門員の設置等)

第17条 事業者は、専らその職務に従事する相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条の相談支援専門員をいう。以下この条において同じ。)を1人以上置かなければならない。

2 事業者は、事業の実施に支障のない範囲において、相談支援専門員を当該事業所の他の業務又は他の事業所、施設等の業務に従事させることができる。

3 事業者は、利用者に対し適切な福祉サービス等(第13条各号の事業の内容をいう。第5項において同じ。)を提供できるよう、事業に従事する相談支援専門員の勤務体制を定めておかなければならない。

4 事業者は、相談支援専門員の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。

5 事業者は、福祉サービス等の提供に当たっては、相談支援専門員にその身分を示す証明書を携帯させるとともに、関係者から請求があったときは、これを提示するよう指導しなければならない。

(委託料)

第18条 第12条の規定により事業を委託して行う際に要する費用の基準は、市長が別に定める。

第2節 相談支援機能強化事業

(事業の目的)

第19条 相談支援機能強化事業(以下この節において「事業」という。)は、前節の相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員により、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第20条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専門的な相談支援を要する困難ケースへの対応

(2) 薩摩川内市障害者自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等

(3) 地域移行・地域定着支援への取組

(準用)

第21条 事業の実施に当たっては、第12条及び第14条から第18条までの規定を準用する。この場合において、第17条第3項中「第13条各号」とあるのは、「第20条各号」と読み替えるものとする。

第3章 意思疎通支援事業

(事業の目的)

第22条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この章及び第5章において「聴覚障害者等」という。)が、日常生活において意思の疎通を図り、円滑な社会生活を営むことができるよう、意思疎通支援者の派遣(以下この章において「派遣」という。)を行うことにより、もって聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(意思疎通支援者の定義)

第23条 「意思疎通支援者」とは、手話技術又は要約筆記技術を習得している者で、次の各号のいずれかに該当するものとし、意思疎通支援者登録名簿に登録したものをいう。

(1) 手話通訳技能認定試験に合格した者(手話通訳士)

(2) 手話通訳者全国統一試験に合格した者(手話通訳者)

(3) 全国統一要約筆記者認定試験に合格した者(要約筆記者)

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号と同程度の技能を有する者として市長が認めたもの

(意思疎通支援者の登録の申請)

第24条 前条に規定する意思疎通支援者として登録を受けようとする者は、意思疎通支援者登録申請書により、市長に申請しなければならない。

(意思疎通支援者の登録の決定)

第25条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、意思疎通支援者の登録の可否を決定したときは、意思疎通支援者登録決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第26条 意思疎通支援者は、登録を受けた事項を変更しようとするときは、意思疎通支援者登録内容変更届出書により、市長に届け出なければならない。

(派遣の対象者)

第27条 派遣を受けることができる者は、地域生活支援事業対象者のうち、聴覚障害者等とする。

(派遣の要件)

第28条 派遣は、その目的が別表第1に定める派遣対象事項に該当する場合に限り受けることができる。ただし、市長が緊急かつやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、派遣を受ける者の営利若しくは宗教活動若しくは政治活動を目的とするものであるとき又は公序良俗に反すると市長が認める場合は、当該派遣を受けることができない。

(派遣の申請)

第29条 派遣を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、当該派遣を受けようとする日の5日前までに、意思疎通支援者派遣申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急かつやむを得ない事情があると認めるときは、メールその他の方法により申請することができる。

3 申請者は、前2項の規定による申請に当たり、特定の意思疎通支援者を指定することはできない。

(派遣の決定)

第30条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣の要否を決定したときは、意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、意思疎通支援者の派遣を決定したときは、意思疎通支援者の登録を受けた者の中から派遣する意思疎通支援者を選定し、当該意思疎通支援者に対し意思疎通支援者派遣決定通知書(意思疎通支援者用)により通知するものとする。

(活動報告)

第31条 意思疎通支援者は、業務を行ったときは、意思疎通支援者活動報告書を業務を行った日の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(申請者の費用の負担)

第32条 派遣に係る申請者の費用負担は、無料とする。ただし、業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者の負担とする。

(意思疎通支援者に対する派遣手当等)

第33条 市長は、第31条に規定する意思疎通支援者活動報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、意思疎通支援者に派遣手当及び派遣旅費を支払うものとする。

2 派遣手当の額は、意思疎通支援者が派遣に要する時間(派遣先到着時間から業務終了時までをいう。)とし、次に定める額とする。

(1) 2時間未満 2,000円

(2) 2時間以上3時間未満 3,000円

(3) 3時間以上4時間未満 4,000円

(4) 4時間以上5時間未満 5,000円

(5) 5時間以上6時間未満 6,000円

(6) 6時間以上7時間未満 7,000円

(7) 7時間以上8時間未満 8,000円

3 派遣旅費の額は、意思疎通支援者が派遣に要する旅費とし、薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第65号)の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、市外に居住する意思疎通支援者が派遣先を市外とする業務を行った場合、派遣旅費の額は公共交通機関を利用し移動を行った実費相当分とする。

(意思疎通支援者の研修)

第34条 市長は、意思疎通支援者の資質の向上を図るため、研修会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(意思疎通支援者の責務)

第35条 意思疎通支援者は、当該業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。派遣に係る業務を終了した後も同様とする。

2 意思疎通支援者は、派遣に係る業務を行うに当たっては、その職務に専念しなければならない。

3 意思疎通支援者は、派遣に係る業務を行う場合は、常にその身分を証明する証票として薩摩川内市意思疎通支援者証を携帯しなければならない。

(意思疎通支援者の取消し)

第36条 市長は、意思疎通支援者の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の規定による意思疎通支援者の登録を取り消すものとする。

(1) 第35条の規定に違反したとき。

(2) 前号のほか意思疎通支援者として適当でない行為があったとき。

(3) 心身の故障等のため、意思疎通支援者の業務を行うことができなくなったとき。

(4) 本人からの申出があったとき。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業

(事業の目的)

第37条 日常生活用具給付事業(以下この節において「事業」という。)は、在宅の障害者等に対し、日常生活の便宜を図るための用具(以下この節において「日常生活用具」という。)の購入に係る費用の一部を給付すること(以下この節において「給付」という。)により、もって在宅の障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(日常生活用具の種目)

第38条 給付の対象となる日常生活用具の種目は、別表第2種目の欄に掲げるとおりとする。

(給付の対象者)

第39条 給付の対象となる者(以下この節において「対象者」という。)は、地域生活支援事業対象者のうち、在宅で生活する障害者等とし、別表第2種目の欄に掲げる日常生活用具の区分に応じ、それぞれ同表対象者の欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者が、同法の規定により当該日常生活用具の給付を受けられる場合は、同一の種目において、対象者としない。

(対象者の適用除外等)

第40条 対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、給付の対象としない。

(1) 入院中である者(給付により退院が可能となる場合を除く。)

(2) 次のからまでに掲げる施設のいずれかに入所している者(通所により利用する施設を除く。)

 法第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

2 前項に該当する場合であっても、日常生活用具の種目が、頭部保護帽、杖(T字又は棒状のつえ)、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字器、人工喉頭、人工鼻、ストーマ装具、紙おむつ等A、収尿器である場合は対象とする。

(給付の制限)

第41条 市長は、既に給付を行った日常生活用具について、給付を行った日から別表第2種目の欄に掲げる日常生活用具の区分に応じ、それぞれ同表耐用年数の欄に掲げる期間を経過するまで再給付を行わない。ただし、故意又は過失により破損又は紛失した場合を除き、当該日常生活用具の修理をすることができない場合その他当該日常生活用具の使用を続けることが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、耐用年数を経過した後においても、既に給付を行った当該日常生活用具を修理することができない場合若しくは新たに給付を行うことがその部品の交換よりも合理的かつ効果的であると市長が認める場合又は機能の改善等がなされた新たな日常生活用具について給付を行うことにより使用の効果が向上すると市長が認める場合を除き、原則として再給付を行わない。

(給付の申請)

第42条 給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書に日常生活用具の購入に係る費用の見積書を添えて、市長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第43条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、日常生活用具給付調査書を作成するとともに、当該審査の結果、適当と認めるときは、別表第2種目の欄に掲げる日常生活用具の区分に応じ、それぞれ同表上限額(基準額)の欄に掲げる金額の範囲内で給付を決定し、申請者に対し日常生活用具給付券(以下この節において「給付券」という。)を交付し、及び日常生活用具給付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書により申請者に通知するものとする。

(給付に係る自己負担額)

第44条 前条第1項の規定により給付の決定を受けた者又はその扶養義務者(以下この節において「給付決定者」という。)は、当該日常生活用具を納入する業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出し、別表第2及び別表第3に基づき算出された給付決定者が負担する額(以下この節において「自己負担額」という。)を業者に支払うものとする。

(業者への支払)

第45条 市長は、業者が給付券を添付して給付に係る費用を請求したときは、当該給付に係る日常生活用具の購入に要した費用の額から自己負担額を控除した額を支払うものとする。

(日常生活用具の管理等)

第46条 給付決定者は、給付を受けた日常生活用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、給付決定者が偽りその他不正の手段により給付を受けたとき又は前項の規定に違反したときは、第43条第1項の規定による給付の決定を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により給付の決定を取り消した場合は、当該給付決定者に対し、給付した費用の全部又は一部を直ちに返還することを命ずるものとする。

(排泄管理支援用具等の特例)

第47条 市長は、人工鼻及び排泄管理支援用具に係る給付券の交付は、次に定める方法により行うことができる。

(1) 2箇月ごとに給付券1枚を交付する。

(2) 別表第2の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする人工鼻及び排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 1回の申請につき、給付券3枚までを一括して交付する。

(日常生活用具給付台帳の整備)

第48条 市長は、給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を備えるものとする。

第2節 住宅改修費給付事業

(事業の目的)

第49条 住宅改修費給付事業(以下この節において「事業」という。)は、日常生活を営むのに著しい支障がある在宅の身体障害者に対し、その者の居住する家屋の住環境の改善(以下この節において「住環境の改善」という。)に要する費用(以下この節において「住宅改修費」という。)の一部を給付すること(以下この節において「給付」という。)により、その者の日常生活の利便を図り、もって在宅の身体障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(住環境の改善の範囲)

第50条 給付の対象となる住環境の改善の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる改修に附帯して必要となる住宅改修等

(給付の対象者)

第51条 給付の対象となる者(以下この節において「対象者」という。)は、地域生活支援事業対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者のうち、下肢又は体幹機能若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能障害に限る。)の障害の程度が1級から3級までである者(特殊便器への取替えについては、上肢機能障害の程度が1級又は2級である者に限る。)

(2) 難病患者のうち、身体の状態が前号と同程度にある者で、医師により住環境の改善を行う必要があると認められたもの

(介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受ける対象者)

第52条 介護保険法の適用を受ける者が住宅の改修を行おうとする場合は、給付を行わない。ただし、同法の規定による住宅改修費の支給を受けて不足する部分に限り、給付を行うことができる。

(給付要件等)

第53条 給付は、対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)を対象とし、かつ、身体の状態、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に、原則1回に限り、20万円を上限として給付を行うものとする。なお、介護保険対象者については、介護支援専門員からの聞き取りを行うこととする。

(給付の申請)

第54条 給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書に当該住環境の改善に係る工事等の計画書及び費用の見積書を添えて、市長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第55条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住宅改修費給付調査書を作成するとともに、当該審査の結果、適当と認めるときは、給付を決定し、申請者に対し住宅改修費給付券(以下この節において「納付券」という。)を交付し、及び住宅改修費給付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、給付を行わないことを決定したときは、住宅改修費給付却下通知書により申請者に通知するものとする。

(給付に係る自己負担額)

第56条 前条第1項の規定により、給付の決定を受けた者又はその扶養義務者(以下この節において「給付決定者」という。)は、当該住環境の改善を行う業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出し、自己負担額を業者に支払うものとする。

2 住宅改修費の額が第53条に規定する上限の額を超える場合は、給付決定者は、当該住宅改修費の額から当該上限の額を差し引いた額を、前項に規定する自己負担額に加えて業者に支払うものとする。

(業者への支払)

第57条 市長は、業者が給付券を添付して給付に係る費用を請求したときは、当該給付に係る住環境の改善に要した費用の額から前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(設備の管理等)

第58条 給付を受けた給付決定者は、当該住環境の改善により設けた設備を当該給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、給付決定者が偽りその他不正の手段により給付を受けたとき又は前項の規定に違反したときは、第55条第1項の規定による給付の決定を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により給付の決定を取り消した場合は、当該給付決定者に対し、給付した費用の全部又は一部を直ちに返還することを命ずるものとする。

(住宅改修費給付台帳の整備)

第59条 市長は、給付の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳を備えるものとする。

第3節 点字図書給付事業

(事業の目的)

第60条 点字図書給付事業(以下この節において「事業」という。)は、視覚に障害を有する身体障害者(以下この節において「視覚障害者」という。)に対し、重要な情報の入手の手段である点字図書の購入に係る費用の一部を給付すること(以下この節において「給付」という。)により、もって在宅の視覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第61条 給付の対象となる者(以下この節において「対象者」という。)は、地域生活支援事業対象者のうち、在宅で生活する視覚障害者とする。

(給付の限度)

第62条 給付は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

2 給付の対象とする点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌類を除くものとする。

(点字図書給付台帳の登録の申請)

第63条 給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字図書給付台帳登録申請書により、市長に申請しなければならない。

(点字図書給付台帳の登録の決定)

第64条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、登録の要否を決定したときは、点字図書給付台帳登録(却下)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(給付台帳への登録)

第65条 市長は、前条の規定による登録の決定をしたときは、点字図書給付台帳(以下この節において「給付台帳」という。)に当該申請者を登録するものとする。

(給付の申請)

第66条 給付台帳に登録された者は、点字図書給付対象出版施設(身体障害者福祉法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物の出版に係る事業を主として行うものをいう。以下この節において「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(以下この節において「証明書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第67条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付を決定したときは、給付台帳に所定の事項を記載し、証明書に給付を証明するための証明印を押印の上、申請者に交付するものとする。

(給付決定者の費用負担)

第68条 前条の規定により給付の決定を受けた者又はその扶養義務者(以下この節において「給付決定者」という。)は、証明書を添付の上、給付に要する費用の一部を、点字図書を送付する出版施設に支払うものとする。

2 前項の規定により給付決定者が支払う額は、点字に翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額とする。

(出版施設への支払)

第69条 市長は、出版施設が証明書を添付して給付に係る費用を請求したときは、当該給付に要した費用の額から前条第1項の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(点字図書の管理等)

第70条 給付決定者は、給付を受けた点字図書をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、給付決定者が偽りその他不正の手段により給付を受けたとき又は前項の規定に違反したときは、第67条の規定による給付の決定を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により給付の決定を取り消した場合は、当該給付決定者に対し、給付した費用の全部又は一部を直ちに返還することを命ずるものとする。

第5章 手話奉仕員養成研修事業

(事業の目的)

第71条 手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、手話奉仕員を養成し、もって聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第72条 市長は、事業の全部又は一部を、当該事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める事業者に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第73条 事業の内容は、手話奉仕員養成研修(以下この章において「養成研修」という。)を実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、かつ、聴覚障害者等と手話で挨拶及び自己紹介程度が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、かつ、聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

2 養成講座は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムに準じて行うものとする。

(事業の対象者)

第74条 養成研修の受講の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、又は通勤若しくは通学する15歳以上の者

(2) 市長が特に必要があると認める者

2 基礎課程を受講できる者は、入門課程を修了している者に限る。

(事業の申請)

第75条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、手話奉仕員養成研修申込書により、市長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第76条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、受講の要否を決定したときは、手話奉仕員養成研修受講決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(受講者の費用の負担)

第77条 前条の規定による受講の決定を受けた者(以下この章において「受講者」という。)が負担する養成研修の受講費用は、無料とする。ただし、教材費等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(委託料)

第78条 第72条の規定により事業の委託を行う際に要する費用の基準は、市長が別に定める。

(修了証書の交付)

第79条 市長は、第73条第1項に規定するそれぞれの課程の受講を修了した受講者(以下この章において「受講修了者」という。)について、修了した課程ごとに手話奉仕員養成研修受講修了証書を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録等)

第80条 市長は、受講修了者から手話奉仕員登録申請書の提出があった場合は、手話奉仕員として登録し、薩摩川内市手話奉仕員登録証を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を行った手話奉仕員について、手話奉仕員登録者名簿に登録するものとする。

第6章 移動支援事業

(事業の目的)

第81条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等が社会生活上外出する必要がある場合で、付添いをする者がないために外出に支障があるときに、その移動の支援を行うこと(以下この章において「移動支援」という。)により、障害者等の社会参加の促進を図り、もって障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第82条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、通勤及び営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出は、対象としない。

(1) 公的機関への用務のための案内及び介助

(2) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加の観点から次に掲げる案内及び介助

 市が一般市民を対象として主催する各種行事に出席するための外出

 学校行事等への参加又は出席のための外出

 冠婚葬祭のための外出

 奉仕的活動のための外出

 生活必需品の買い物のための外出

 文化、スポーツ、レクリエーション等の生活の質の向上を図るための外出

 社会参加促進の観点から市長が特に必要と認める外出

2 事業は、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とする。

(事業の対象者)

第83条 事業を利用することができる者(以下この章において「対象者」という。)は、地域生活支援事業対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する移動支援が必要なものとする。ただし、行動援護を利用することができる者は除く。

(1) 身体障害者のうち、肢体不自由の障害の程度が1級であるもの

(2) 身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの

(3) 知的障害者

(4) 精神障害者

(5) 難病患者のうち、前各号に掲げる者と同程度の状態にある者で、医師により事業を利用する必要があると認められたもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(事業の申請)

第84条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書により、市長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第85条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、事業の利用の要否を決定したときは、移動支援事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第86条 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下この章において「利用決定者」という。)は、利用決定を受けた事項を変更しようとするときは、移動支援事業利用変更申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(決定の取消し)

第87条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第85条の規定による利用の決定を取り消すものとし、その旨を移動支援事業利用取消通知書により、当該利用決定者に通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 事業の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないとき。

(移動支援事業者)

第88条 移動支援は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が適当と認める者(以下この章において「移動支援事業者」という。)が行うものとする。

(1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行う指定障害福祉サービス事業者であって、法第43条第1項及び第2項に規定する都道府県の条例で定める基準に該当するもの

(2) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行う法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所

(3) 前2号に掲げる事業者に準ずる者として市長が認めるもの

(事業に要する費用)

第89条 事業に要する費用(次条において「移動支援費」という。)は、別表第4に定める基準額とする。

(移動支援費の請求)

第90条 移動支援費の支払いを受けようとする移動支援事業者は、移動支援費請求書に移動支援費請求明細書及び移動支援実績記録票を添えて、市長に提出しなければならない。

第7章 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業

(事業の目的)

第91条 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域における生活の促進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第92条 市長は、事業の全部又は一部を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する基準に該当し、かつ、当該事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める事業者に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第93条 事業の内容は、第1号に掲げる地域活動支援センター事業及び第2号から第4号までに掲げる地域活動支援センター機能強化事業の事業形態(以下この章において「事業形態」という。)に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域活動支援センター事業(以下この章において「基礎的事業」という。)

障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を行う。

(2) 地域活動支援センターⅠ型(以下この章において「センターⅠ型」という。)

基礎的事業に加え、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉の連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発を行う。ただし、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

(3) 地域活動支援センターⅡ型(以下この章において「センターⅡ型」という。)

基礎的事業に加え、地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う。

(4) 地域活動支援センターⅢ型(以下この章において「センターⅢ型」という。)

基礎的事業に加え、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られている事業所において、通所による援護事業を行う。

(事業の対象者)

第94条 事業の対象となる者は、地域生活支援事業対象者とする。ただし、介護保険法に基づく介護サービスを利用できる者については、当該介護保険サービスを優先するものとする。

(事業者の要件)

第95条 事業を実施する者(以下この章において「事業者」という。)は、法人格を有するものとする。

2 事業形態ごとの職員の配置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基礎的事業 2人以上の職員を配置し、うち1人以上を専任者とする。

(2) センターⅠ型 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とする。

(3) センターⅡ型 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。

(4) センターⅢ型 基礎的事業による職員のうち1人以上を常勤とする。

(事業の申請)

第96条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書により、市長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第97条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、事業の利用の要否を決定したときは、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第98条 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下この章において「利用決定者」という。)が、利用決定を受けた事項を変更しようとするときは、地域活動支援センター事業利用変更申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(決定の取消し)

第99条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該利用決定を取り消し、その旨を地域活動支援センター事業利用取消通知書により、当該利用決定者に通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 事業の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないとき。

(利用決定者の費用の負担)

第100条 事業に要する利用決定者の負担額は、無料とする。

(委託料)

第101条 第92条の規定により事業を委託する場合の事業者に支払う委託料の額は、別表第5に掲げる額に当該事業を利用した人数を乗じて得た額とする。

第8章 福祉ホーム事業

(事業の目的)

第102条 福祉ホーム事業(以下この章において「事業」という。)は、現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室及び設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を図ることにより、障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第103条 市長は、事業の全部又は一部を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たし、かつ、鹿児島県知事に対し社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づく第2種社会福祉事業の届出及び受理がなされ、当該事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める事業者(以下この章において「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第104条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の管理

(2) 利用者の日常生活に関する相談及び助言

(3) 関係機関との連絡及び調整

(事業の対象者)

第105条 事業の対象となる者は、地域生活支援事業対象者のうち、家庭環境、住宅事情等の理由により、家族との同居が困難である常時の介護や医療を必要としない障害者であって、市内に住所を有するもの又は福祉ホームへの入居前に市内に住所を有していたものとする。

(事業の申請)

第106条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、福祉ホーム事業利用申請書により、市長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第107条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、事業の利用の要否を決定したときは、福祉ホーム事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第108条 市長は、前条の規定による事業の利用の決定を受けた者(以下この章において「利用決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、事業の利用の決定を取り消し、その旨を福祉ホーム事業利用取消通知書により、当該利用決定者に通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 事業の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないとき。

(届出)

第109条 利用決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉ホーム事業利用変更(中止)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 決定を受けた事項に変更が生じたとき。

(2) 利用の中止をしようとするとき。

(利用決定者の費用の負担)

第110条 事業者は、福祉ホームの維持管理に必要な経費として、食材料費、家賃、光熱水費、日用品費、その他この事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものについて、利用者から利用料を徴収できるものとする。

(委託料)

第111条 第103条の規定により事業を委託する場合の委託料の額は、別表第6により算出された基準単価に、利用者の人数と当該利用者が実際に利用した月数を乗じて得た額とする。

第9章 訪問入浴サービス事業

(事業の目的)

第112条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、重度の身体障害者で、家庭において入浴をすることが困難な者に対して訪問による入浴の介助を行うこと(以下この章において「訪問入浴サービス」という。)により、重度の身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第113条 市長は、事業の全部又は一部を、当該事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める事業者に委託して行うものとする。

(事業の内容及び方法)

第114条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事前準備

(2) 洗体、洗髪及び洗顔

(3) 前号に掲げるサービスの実施が適当でない場合における清拭

(4) 入浴又は清拭に関する助言及び指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める介助

2 訪問入浴サービスは、訪問入浴車を派遣し、組立式浴槽により居宅において行うものとする。

3 訪問入浴サービスは、おおむね週2回を限度とする。ただし、身体上の理由等により市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の対象者)

第115条 事業の対象となる者は、地域生活支援事業対象者のうち、在宅で生活する障害者等とし、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 身体障害者のうち、その障害の程度が1級又は2級の者で、家庭において常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるもの

(2) 入浴の設備を有しない者又は保護者等の介助のみでは入浴をすることが困難な者

(3) 入浴又は清拭をすることについて、その主治医から了承を得ている者

(4) 介護保険法の規定による訪問入浴介護を受けることができない者

(事業の申請)

第116条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書に訪問入浴サービスに関する誓約書及び入浴に関する医師の診断書又は意見書を添えて、市長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第117条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、当該調査の結果、事業の利用の要否を決定したときは、訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第118条 市長は、前条の規定による事業の利用の決定を受けた者(以下この章において「利用決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、事業の利用の決定を取り消し、その旨を訪問入浴サービス利用取消通知書により、当該利用決定者又はその保護者等(以下この章において「利用決定者等」という。)に通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 事業の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないとき。

(届出)

第119条 利用決定者等は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービス内容変更(中止)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 決定を受けた事項に変更が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、入浴サービスの利用を中止しようとするとき。

(利用決定者の健康管理)

第120条 事業の従事者は、利用決定者を入浴させるときは、体温、脈拍等必要な測定を行い、入浴が適当でないと認めたときは、入浴を中止することができる。

2 前項の従事者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 看護師又は准看護師

(2) 介護職員

(事業に要する費用)

第121条 事業に要する費用(次条において「訪問入浴サービス費」という。)は、1回当たり12,500円とする。

(訪問入浴サービス費の請求)

第122条 訪問入浴サービス費の支払を受けようとする事業者は、訪問入浴サービス費請求書に訪問入浴サービス費請求明細書及び訪問入浴サービス活動実績記録票を添えて、市長に提出しなければならない。

第10章 日中一時支援事業

(事業の目的)

第123条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、提供すること(以下この章において「日中一時支援」という。)により、障害者等の社会への適応の促進及び障害者等の介護者の一時的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第124条 事業の内容は、日中、障害福祉サービス事業所等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援とする。

2 事業は、宿泊を伴わない範囲で行うものとする。

(事業の対象者)

第125条 事業の対象となる者は、地域生活支援事業対象者とする。ただし、介護保険法の規定により、日中一時支援と同様のサービスの提供を受けることができる者は、日中一時支援の提供を受けることができない。

(事業の申請)

第126条 事業の利用をしようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援利用申請書により、市長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第127条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、事業の利用の要否を決定したときは、日中一時支援利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第128条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下この章において「利用決定者」という。)は、利用決定を受けた事項を変更しようとするときは、日中一時支援変更申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(決定の取消し)

第129条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の決定を取り消すものとし、その旨を日中一時支援利用取消通知書により、当該利用決定者又はその保護者等に通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 事業の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないとき。

(日中一時支援事業者)

第130条 日中一時支援は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が適当と認める者(以下この章において「日中一時支援事業者」という。)が行うものとする。

(1) 法第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業所

(2) 児童福祉法第21条の5の15の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を受けた事業所

(事業に要する費用)

第131条 事業に要する費用(次条において「事業費」という。)は、別表第7に掲げる額とする。

(事業費の請求)

第132条 事業費の支払を受けようとする日中一時支援事業者は、日中一時支援事業費請求書に日中一時支援事業費請求明細書及び日中一時支援実績記録票を添えて、市長に請求しなければならない。

第11章 巡回支援専門員整備事業

(事業の目的)

第133条 巡回支援専門員整備事業(以下この章において「事業」という。)は、障害児やその保護者が集まる施設・場(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下この章において「施設」という。)を巡回等し、施設の支援を担当する職員(以下この章において「施設職員」という。)や保護者に対し、障害の早期発見及び早期支援を行うための体制の整備を行い、もって障害児の福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の委託)

第134条 市長は、事業の全部又は一部を、当該事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める事業者(以下この章において「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第135条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する者(以下この章において「専門員」という。)が施設を巡回等し、施設職員や障害児の保護者に対し、障害の早期発見又は早期対応のための助言等の支援を行うものとする。

(事業の対象者)

第136条 事業の対象となる者(以下この章において「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の施設職員

(2) 障害児の保護者

(事業の方法等)

第137条 事業は、次に掲げる時期及び方法により実施することとする。

(1) 施設巡回日のおおむね1箇月前に、施設職員に対し事業の事前説明を行う。

(2) 前号の事前説明後から施設巡回日までの間に、施設職員との事前打合せ(対象となるクラス及び児童の情報の共有をいう。)を行う。

(3) 施設巡回日に、児童の集団及び個別活動の状況を観察する。

(4) 施設巡回後1週間以内に、施設職員へ児童観察結果の報告及び助言を行う。

2 前項の規定による巡回支援を基本とするが、特定の場所を拠点とした面談及び講習その他の方法による支援も行うことができるものとする。

3 事例に応じて適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関に連絡する等の対応を行う。

(報告)

第138条 事業を実施した専門員は、巡回支援における活動内容を実施日の属する月の翌月の末日までに巡回支援専門員整備事業活動報告書により、市長に報告するものとする。

(委託料)

第139条 第134条の規定により事業を委託して行う際に要する費用の基準は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第140条 事業者及び専門員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の実施に際して事故等が発生した場合は、市長及び関係者への連絡並びに応急処置等、必要な措置を講じること。

(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は個人情報をその業務以外の目的に利用しないこと(業務を行わなくなった場合を含む。)

第12章 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援事業

(事業の目的)

第141条 協議会における地域資源の開発・利用促進事業(以下この章において「事業」という。)は、法第89条の3第1項の規定に基づき設置する薩摩川内市障害者自立支援協議会において、先進的な地域資源の開発・利用促進に向けた取組を行うことにより、もって障害者等への総合的な地域生活支援の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第142条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会資源の開発に向けた、障害者等のニーズ調査や先進例の情報収集

(2) サポートブック等の作成による地域住民等への啓発の実施

(3) 円滑な医療、教育、障害福祉サービスや様々な地域資源を複合的に提供するための、関係機関の総合的な調整やチームアプローチの実施ができる体制の整備

(4) 医療機関、教育機関の専門職等も含めた多職種による、サービス等利用計画や個別支援計画の評価、助言の実施

第13章 社会参加促進事業

第1節 スポーツ・レクリエーション教室開催事業

(事業の目的)

第143条 スポーツ・レクリエーション教室開催事業(以下この節において「事業」という。)は、各種スポーツ・レクリエーション教室を開催し、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、社会参加の推進を図るとともに、障害者スポーツに触れる機会等を提供することを目的とする。

(事業の委託)

第144条 市長は、事業の全部又は一部を、当該事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める事業者(以下この章において「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事業の対象者)

第145条 事業の対象となる者(以下この節において「対象者」という。)は、地域生活支援事業対象者のうち、在宅で生活する障害者等とする。

(事業の実施方法等)

第146条 事業は、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 開催回数は、おおむね年10回とする。

(2) 定員は20人程度とする。

(事業の申請)

第147条 事業を利用しようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、スポーツ・レクリエーション教室利用申請書により、市長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第148条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、当該調査の結果、事業の利用の要否を決定したときは、スポーツ・レクリエーション教室利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(報告)

第149条 事業者は、事業を実施した日の属する月の翌月末日までに、活動内容をスポーツ・レクリエーション教室開催事業実施報告書により、市長に報告するものとする。

(利用決定者の費用の負担)

第150条 事業に要する第148条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下この節において「利用決定者」という。)の負担額は、無料とする。

(委託料)

第151条 第144条の規定により事業を委託して行う際に要する費用の基準は、市長が別に定める。

(留意事項)

第152条 市長は、次に掲げる事項に留意し、事業の実施に当たるものとする。

(1) 希望する利用決定者が参加しやすいように、開催場所、日時等に配慮すること。

(2) 障害種別ごとに設定されている種目を除き、希望する全ての利用決定者が参加できるように工夫すること。

(3) 初めて参加する利用決定者にも十分配慮したものとすること。

(4) 事業の実施に際して、事故等が発生した場合は、関係者への連絡、応急処置等、必要な措置を講じること。

(5) 参加者の健康管理及び事故防止に万全を期すこと。

(6) 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は個人情報をその業務以外の目的に利用しないこと(業務を行わなくなった場合を含む。)

第2節 点字・声の広報等発行事業

(事業の目的)

第153条 点字・声の広報等発行事業(以下この節において「事業」という。)は、文字による情報入手が困難な障害者等が地域で生活する上で必要度の高い情報等を点字又は音声訳等の方法により定期的に提供することで、障害者等の社会参加の促進を図り、障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第154条 市長は、事業の全部又は一部を、当該事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める事業者(以下この節において「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第155条 この事業で提供する情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の広報等

(2) 視覚障害者関係情報及び生活情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な情報

(事業の対象者)

第156条 事業の対象となる者は、地域生活支援事業対象者のうち在宅で生活する視覚障害者とする。

(事業の申請)

第157条 事業を利用しようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字・声の広報等発行事業利用申請書により、市長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第158条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、事業の要否を決定したときは、点字・声の広報等発行事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第159条 市長は、前条の規定による事業の利用の決定を受けた者(以下この節において「利用決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、事業の利用の決定を取り消すものとし、その旨を点字・声の広報等発行事業利用取消通知書により、当該利用決定者又はその保護者等(以下この節において「利用決定者等」という。)に通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 事業の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないとき。

(届出)

第160条 利用決定者等は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、点字・声の広報等発行事業利用変更(中止)届により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 決定を受けた事項に変更が生じたとき。

(2) 利用の中止をしようとするとき。

(利用決定者等の費用の負担)

第161条 事業に要する利用決定者等の負担額は、無料とする。

(委託料)

第162条 第154条の規定により事業を委託して行う際に要する費用の基準は、市長が別に定める。

第3節 奉仕員養成研修事業

(事業の目的)

第163条 奉仕員養成研修事業(以下この節において「事業」という。)は、視覚、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この節において「視覚障害者等」という。)との交流活動の促進及び市の広報活動などの支援者として期待される要約筆記奉仕員、点訳奉仕員及び朗読奉仕員を養成することにより、視覚障害者等の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第164条 市長は、事業の全部又は一部を、当該事業を適切に実施する能力を有すると市長が認める事業者に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第165条 事業の内容は、次の各号に掲げる研修を実施するものとし、その研修の内容は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 要約筆記奉仕員養成研修 要約筆記の基礎知識、要約筆記の方法及び実技

(2) 点訳奉仕員養成研修 点字図書の基礎知識、点訳の方法及び実技

(3) 朗読奉仕員養成研修 音声訳の基礎知識、音訳の方法及び実技

(事業の対象者)

第166条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、又は通勤若しくは通学する15歳以上の者

(2) 市長が特に必要があると認める者

(事業の申込み)

第167条 事業を利用しようとする者(以下この節において「申込者」という。)は、奉仕員養成研修申込書により、市長に申し込まなければならない。

(事業の決定)

第168条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、受講の要否を決定したときは、奉仕員養成研修受講決定(却下)通知書により、申込者に通知するものとする。

(受講者の費用の負担)

第169条 前条の規定による決定を受けた者(以下この節において「受講者」という。)が負担する養成研修の受講費用は、無料とする。ただし、教材費等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(委託料)

第170条 第164条の規定により事業を委託して行う際に要する費用の基準は、市長が別に定める。

(修了証書の交付)

第171条 市長は、第165条各号に規定するそれぞれの課程の受講を修了した受講者(以下この節において「受講修了者」という。)について、修了した課程ごとに奉仕員養成研修受講修了証書を交付するものとする。

(奉仕員の登録等)

第172条 市長は、受講修了者から奉仕員登録申請書の提出があった場合は、奉仕員登録者名簿に登録し、薩摩川内市奉仕員登録証を交付するものとする。

第4節 自動車運転免許取得費助成事業

(事業の目的)

第173条 自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者が自動車運転免許を取得する際に要する費用の一部を助成すること(以下この節において「助成」という。)により、障害者の日常生活の利便の増進及び生活圏の拡大を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成の対象費用)

第174条 助成の対象となる費用(次条において「助成対象費用」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許の取得(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第18条の5に規定する限定解除を含む。)に要する費用のうち、自動車教習所への入所、自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びにその教材の購入のために必要な費用とする。

(助成金の交付額)

第175条 助成金の交付額は、助成対象費用の3分の2とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成の対象者)

第176条 助成の対象となる者(以下この節において「対象者」という。)は、地域生活支援事業対象者のうち次の各号に定める要件の全てに該当するものとする。

(1) 市内に居住する障害者であること。

(2) 本人及びその配偶者又は扶養義務者の前年(前年の所得が判明していない場合にあっては、前々年)の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条又は第21条の規定による特別障害者手当の支給の制限を受ける所得の額を超えていないこと。

(3) 道路交通法第89条第1項に規定する自動車運転免許試験の受験資格を有し、道路交通法施行規則第23条の適性試験に合格した者であること。

(4) 当該事業又は他の制度により、自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない者であること。

(助成の申請)

第177条 助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、教習開始の日までに自動車運転免許取得費助成申請書により、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請に当たっては、申請者及びその配偶者又は扶養義務者の前年分の課税所得金額(前年分の所得税の課税所得金額が確定していない場合は、前々年分の所得金額)を証する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

3 事業は、申請者1人につき1回に限り申請できるものとする。

(助成の決定)

第178条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、助成の要否を決定したときは、自動車運転免許取得費助成(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第179条 助成金の請求をしようとする者は、自動車運転免許を取得後、自動車運転免許取得費助成金交付請求書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 指定自動車教習所の教材料受領証明書又は自動車運転免許取得に要した教材料を支払ったことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第180条 市長は、前条の規定による助成金の請求があったときは、申請者に対し、当該請求を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の決定の取消し等)

第181条 市長は、前条の規定による助成金の交付を受けた者(以下この節において「助成決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第178条の規定による助成の決定を取り消すことができる。

(1) 第178条の規定による助成の決定を受けた日から起算して、2年以内に助成金の請求がないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるとき。

2 市長は、前項第2号の規定により助成の決定を取り消した場合は、当該助成決定者に対し、当該助成金の全部又は一部を直ちに返還することを命ずるものとする。

第5節 自動車改造費助成事業

(事業の目的)

第182条 自動車改造費助成事業(以下この節において「事業」という。)は、重度の身体障害者が、就労等に伴い自動車を取得する場合において、当該自動車の改造に要する費用を助成すること(以下この節において「助成」という。)により、重度の身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって重度の身体障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成の対象費用等)

第183条 助成の対象となる費用(以下この節において「対象費用」という。)は、次条に該当する者が使用する自動車の操向装置及び駆動装置の改造に要する費用とする。

2 助成金の交付額は、対象費用の額の2分の1とし、10万円を上限とする。

(助成の対象者)

第184条 助成の対象となる者は、地域生活支援事業対象者のうち、次の各号に定める要件の全てに該当するものとする。

(1) 市内に居住する18歳以上の身体障害者のうち、上肢、下肢又は体幹に係る障害を有する者で、その障害の程度が1級又は2級であるものであること。

(2) 本人及びその配偶者又は扶養義務者の前年(前年の所得が判明していない場合にあっては、前々年)の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第20条又は第21条の規定による特別障害者手当の支給の制限を受ける所得の額を超えていないこと。

(3) 就労等に伴い、自らが所有し、及び運転する自動車の一部を改造する必要があること。

(4) 過去4年間にこの事業による助成を受けていないこと。

(助成の申請)

第185条 助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、自動車改造費助成申請書により、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請に当たっては、自動車の改造を行う事業者の発行した見積書(当該改造の箇所及び対象費用を明らかにしたものに限る。)を添付し、及び運転免許証を市長に提示しなければならない。

(助成の決定)

第186条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、助成の要否を決定したときは、自動車改造費助成決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第187条 前条の規定による助成の決定を受けた者(以下この節において「助成決定者」という。)は、当該決定に係る自動車の改造が完了したときは、自動車改造費助成金交付請求書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 自動車の改造を行った事業者が発行した領収書(当該改造の箇所及び対象費用を明らかにしたものに限る。)

(2) 自動車車検証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の支払)

第188条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、当該自動車の自動車検査証等により、当該自動車の改造が適切に行われているか検査し、当該検査の結果、適当と認めるときは、当該請求を受けた日から30日以内に、当該助成決定者に対し助成金を支払うものとする。

(助成の決定の取消し等)

第189条 市長は、助成決定者が偽りその他不正の手段により助成金の給付を受けたときは、第186条の規定による助成の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により、助成の決定を取り消した場合は、当該助成決定者に対し、当該助成金の全部又は一部を直ちに返還することを命ずるものとする。

(助成簿の整備)

第190条 市長は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造費助成簿を整備するものとする。

第14章 更生訓練費給付事業

(事業の目的)

第191条 更生訓練費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、就労支援事業若しくは自立訓練事業を利用している者又は身体障害者更生援護施設に入所し、若しくは通所している者に対し、当該利用又は入所若しくは通所に要する費用の一部(以下この章において「更生訓練費」という。)を支給することにより、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(更生訓練費の支給額)

第192条 更生訓練費の支給額は、別表第8に定めるところによる更生訓練に要する費用の基準額及び通所に要する費用を算出した額を合算した額とする。

(事業の対象者)

第193条 事業の対象となる者(以下この章において「対象者」という。)は、地域生活支援事業対象者のうち、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者であること。

(2) 就労移行支援事業若しくは自立訓練事業を利用し、又は身体障害者更生援護施設に入所し、若しくは通所している者で、法に規定する定率負担に係る利用者負担の生じない者又は市民税非課税世帯に属するものであること。

(更生訓練費の支給の申請)

第194条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書に当該訓練等の日数等について、就労移行支援事業若しくは自立訓練事業を行う施設の長又は身体障害者更生援護施設の長(以下この章において「施設長」という。)の証明書を付して、市長に申請しなければならない。

(更生訓練費の支給の決定)

第195条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、更生訓練費の支給の要否を決定したときは、更生訓練費支給決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(更生訓練費の請求)

第196条 前条の規定による支給の決定を受けた者(以下この章において「支給決定者」という。)は、当該決定を受けた更生訓練費について、更生訓練費請求書により、翌月10日までに市長に請求しなければならない。

(更生訓練費の支払)

第197条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、申請者に対し、当該請求を受けた日から30日以内に更生訓練費を支払うものとする。

(決定の取消し)

第198条 市長は、支給決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支給の決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、更生訓練費支給取消通知書により、当該支給決定者に通知するものとする。

(1) 対象者に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、更生訓練費を支給することが適当でないとき。

(代理受領等)

第199条 対象者は、更生訓練費の支給の手続及びその受領(以下この条において「支給手続等」という。)を施設長に委任することができる。この場合において、当該対象者は、施設長に対し、更生訓練費の支給手続等に係る委任状を提出しなければならない。

2 前項の場合において、第194条の規定による更生訓練費の支給の申請は、同条の規定にかかわらず、更生訓練費支給申請書(施設用)により行うものとする。

第15章 雑則

(様式)

第200条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第201条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)


派遣対象事項

内容

1

出産並びに健康の保持及び増進に関すること。

出産、診療、健康診断等

2

権利の保持に関すること。

官公署等への届出、取調べ、陳述、裁判等

3

地域、家庭生活に関すること。

車、電話等の契約等

4

福祉に関すること。

福祉に関する相談、申請等

5

職業及び勤務に関すること。

就職、転職、勤務条件等に関する相談、面談等

6

住居に関すること。

住宅に関する手続、入居説明会への参加等

7

教育に関すること。

子の教育、学校行事に関する相談、面談等

8

文化、教養及びスポーツに関すること。

講演会、学習会、展示会、スポーツの競技会等への参加

9

人間関係の保持に関すること。

冠婚葬祭、家庭、職場、地域社会等における会議、イベント等への参加

別表第2(第38条、第41条、第43条、第44条関係)

種目

対象者

性能等

耐用年数

上限額(基準額)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

次のいずれかに該当する者

1 学齢児以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級又は2級であるもの

2 学齢児以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット1

次のいずれかに該当する者

1 原則として3歳以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級又は2級であるもの(常時介護を要する者に限る。)

2 原則として3歳以上の知的障害者のうち、障害の程度が最重度又は重度のもの

3 18歳以上の精神障害者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの

4 原則として3歳以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊マット2

次のいずれかに該当する者

1 原則として3歳以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級の者で、寝たきりの状態が6箇月以上続き、常時介護を要するもの

2 原則として3歳以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

エアマット(空気圧の切替えにより体圧分散を行うもの)又は除圧マット(ウレタンフォーム等の特殊な素材により体圧分散を行うもの)で、褥瘡を防止する機能を有するもの

5年

180,000円

特殊尿器

次のいずれかに該当する者

1 学齢児以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級であるもの(住居内の移動において介助を要する者に限る。)

2 学齢児以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

次の各号のいずれかに該当する者

1 原則として3歳以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級又は2級である者(入浴の際に介助を要する者に限る。)

2 原則として3歳以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

対象者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させ得るもの

5年

82,400円

体位変換器

次のいずれかに該当する者

1 学齢児以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級又は2級であるもの(下着交換等に当たって介助を要する者に限る。)

2 学齢児以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

次のいずれかに該当する者

1 原則として3歳以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級又は2級であるもの

2 原則として3歳以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

介助者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練いす

原則として3歳以上18歳未満の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級又は2級であるもの

原則として附属のテーブルを付けるもの

5年

33,100円

自立生活支援用具

入浴補助用具

次のいずれかに該当する者

1 原則として3歳以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能に障害を有するもの(入浴に介助を要するものに限る。)

2 原則として3歳以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの(入浴に介助を要する者に限る。)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

90,000円

(耐用年数内で分割割給付が可能)

便器

次のいずれかに該当する者

1 学齢児以上の身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級又は2級であるもの

2 学齢児以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

対象者が容易に使用し得るもの

8年

4,450円

5,400円

(手すり付きのもの)

頭部保護帽

次のいずれかに該当する者

1 身体障害者のうち、平衡機能若しくは下肢又は体幹機能に障害を有するもの(起立、歩行時に転倒するおそれがある者に限る。)

2 知的障害者のうち、障害の程度が最重度又は重度のもの(てんかんの発作等により転倒するおそれがある者に限る。)

3 精神障害者であって、てんかんの発作等により転倒するおそれがあるもの

対象者が転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

15,200円

(T字又は棒状のつえ)

身体障害者のうち、平衡機能若しくは下肢又は体幹機能に障害を有するもの

対象者が歩行時に身体を支え、安定させることができるもの

3年

3,000円

移動・移乗支援用

次のいずれかに該当する者

1 原則として3歳以上の身体障害者のうち、平衡機能若しくは下肢又は体幹機能に障害を有するもの(住居内の移動において介助を要する者に限る。)

2 原則として3歳以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

1 対象者の身体の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等に用いるもの

8年

60,000円

(耐用年数内で分割給付が可能)

特殊便器

次のいずれかに該当する者(自ら排泄後の処理をすることが困難な者に限る。)

1 学齢児以上の身体障害者のうち、上肢機能の障害の程度が1級又は2級であるもの(両上肢に障害を有する者に限る。)

2 学齢児以上の知的障害者のうち、障害の程度が最重度又は重度のもの

3 学齢児以上の難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

足踏みペダル、ボタン等により温水温風を出し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。)

8年

151,200円

火災警報器

次のいずれかに該当する者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属するものに限る。)

1 身体障害者のうち、障害の程度が1級又は2級であるもの

2 知的障害者のうち、障害の程度が最重度又は重度であるもの

3 精神障害者のうち、障害の程度が1級であるもの

4 難病患者のうち、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

火災警報器の項に定める対象者と同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの

(単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの

対象者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

電子式歩行補助具(パームソナー)

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの(白杖、盲導犬等と本用具を併用することにより、移動の困難が軽減されると認められる場合に限る。)

超音波、レーザー光線等を利用して、物体までの距離を音や振動で表現する歩行補助具であり、視覚障害者の歩行補助として実用性があり、対象者が容易に使用し得るもの

5年

79,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

身体障害者のうち、聴覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの

(単身世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活を営む上で必要と認められる世帯に限る。)

声、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

原則として3歳以上の身体障害者のうち、腎臓機能に障害を有する者であって、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

次のいずれかに該当する者

1 身体障害者のうち、呼吸器機能の障害の程度が1級から3級までであるもの

2 身体障害者のうち、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害を有する者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

3 難病患者のうち、身体の状態が1又は2と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

障害者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

(電気式たん吸引器又は吸引・吸入両用器との併給は不可)

電気式たん吸引器

ネブライザー(吸入器)の項に定める対象者と同じ。

対象者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

(ネブライザー(吸入器)又は吸引・吸入両用器との併給は不可)

吸引・吸入両用器

ネブライザー(吸入器)の項に定める対象者と同じ。

対象者が容易に使用し得るもの

5年

75,000円

(電気式たん吸引器又は吸引・吸入両用器との併給は不可)

自家発電機又は外部バッテリー

ネブライザー(吸入器)の項に定める対象者と同じ。

ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電装置であり、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

100,000円

(蓄電池又はカーインバーターとの併給は不可)

蓄電池

ネブライザー(吸入器)の項に定める対象者と同じ。

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で定格出力が300ワット以上のもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

80,000円

(自家発電装置との併給は不可)

カーインバーター

ネブライザー(吸入器)の項に定める対象者と同じ。

自動車用バッテリー等の直流(DC)電源を正弦交流(AC)電源に変換できるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

40,000円

(自家発電装置との併給は不可)

酸素ボンベ運搬車

身体障害者のうち、呼吸器機能に障害を有するもの(医療保険その他の制度により在宅酸素療法を受ける者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

次のいずれかに該当する者

1 身体障害者のうち、呼吸器機能の障害の程度が1級から3級までであるもの

2 難病患者のうち、身体の状態が1と同程度にある者で、医師により当該用具を使用する必要があると認められたもの

3 上記1及び2のうち、在宅酸素療法を行っている者又は人工呼吸器を装着している者で、医師により当該用具を用いて呼吸状態を継続的にモニタリングする必要があると認められたもの

1・2 動脈血中の酸素飽和度を測定できるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

3 上記1及び2の機能に加え、アラーム機能を有し、かつ、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有しているもの

5年

1・2 50,000円

3 157,500円

音声式体温計

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

音声式体重計

音声式体温計の項に定める対象者と同じ。

対象者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

次のいずれかに該当する者(音声を発することが困難な者に限る。)

1 学齢児以上の身体障害者のうち、音声機能又は言語機能の障害を有するもの

2 学齢児以上の身体障害者のうち、肢体不自由者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害又は上肢機能の障害の程度が1級又は2級であるもの

パーソナルコンピュータを使用する上で必要な画面音声化ソフトなどのアプリケーションソフトや大型キーボード等、対象者が容易に使用し得るもの。ただし、パーソナルコンピュータ本体を除く。

6年

100,000円

(耐用年数内で分割給付が可能)

点字ディスプレイ

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害を有するもの(視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが著しく困難な者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

7年

10,400円

点字タイプライター

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの(就学若しくは就労又は就労が見込まれる者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの

1 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの

2 ICレコーダー等で操作表示が点字等であり、障害者等が容易に使用し得るもの

6年

1 89,800円

2 38,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用ポータブルレコーダーの項に定める対象者と同じ。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して、出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

115,000円

地デジ対応ラジオ

視覚障害者用ポータブルレコーダーの項に定める対象者と同じ。

AM及びFM放送並びにテレビ音声を受信する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

6年

29,900円

視覚障害者用拡大読書器

学齢児以上の身体障害者のうち、視覚障害を有するもの(当該機器により文字等を読むことが可能になるものに限る。)

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

身体障害者のうち、視覚障害の障害の程度が1級又は2級であるもの

対象者が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

(触読式との併給は不可)

聴覚障害者用通信装置

学齢児以上の身体障害者のうち、聴覚、音声機能又は言語機能に著しい障害を有する者で、意思疎通の手段として当該通信装置が必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等による通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用し得るもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

学齢児以上の身体障害者のうち、聴覚障害の障害の程度が2級又は3級であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

身体障害者のうち、音声機能又は言語機能に障害を有する者で、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難なもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの又は顎下部等に当てた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100円

人工鼻

身体障害者のうち、音声機能又は言語機能に障害を有するもの(喉頭の摘出により、常時埋込型の人工喉頭を使用している者に限る。)

HMEカセット、アドヒーシブその他装着附属品で対象者等が容易に使用し得るもの(ただし、医療保険等が適用できるものを除く。)

(月額)

23,100円

排泄管理支援用具

ストーマ装具

身体障害者のうち、膀胱又は直腸機能に障害を有するもの(ストーマを造設した者に限る。)

低刺激性の粘膜剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラティックス製又はプラスチックフィルム製のもの(皮膚保護用品を含む。)

(月額)

12,000円

紙おむつ等A

次のいずれかに該当する者(初回申請時は、医師の意見書を要する。)

1 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のため、ストーマ装具の装着をすることが困難な者

2 先天性疾患(先天性肛鎖を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿又は高度の排便機能障害がある者

3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

4 生後3年未満の障害による脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排せつの意思表示が困難な者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品

(月額)

12,000円

紙おむつ等B

次のいずれかに該当する者(ストーマ装具及び紙おむつ等Aの対象者以外の在宅で生活している者で、常時の紙おむつ等の使用が必要であることが医師の意見書により確認できるものに限る(初回申請時は、医師の意見書を要する。)。)

1 身体障害者のうち、膀胱又は膀胱機能に障害を有する者

2 身体障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級であるもの(薩摩川内市家族介護用品購入助成事業実施要綱(平成17年薩摩川内市告示第118号)の利用券の交付を受けた者を除く。)

紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品

(月額)

5,000円

収尿器

身体障害者のうち、膀胱、体幹又は下肢機能に障害を有する者で、神経因性膀胱が認められる者又は尿路変更のストーマを持ち、カテーテルを留意しているもの

採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置等が付いているもの

1年

(月額)

8,500円

備考 学齢児とは、6歳に達した月の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日の前日までの者をいう。

別表第3(第44条関係)

障害者等の属する世帯の所得税額に基づく階層区分

障害者等が世帯主又は最多収入者

費用負担基準月額

加算基準月額



A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む。)

0

0

0

B

A階層に属する世帯を除く市民税非課税世帯

0

0

0

C1

A階層に属する世帯を除き所得税非課税世帯

市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

1,120

2,250

450

C2

市民税所得割課税世帯

1,450

2,900

580

D1

A階層に属する世帯を除き所得税課税世帯であって、その税額の年割区分が次の額であるもの

4,800円以下

1,720

3,450

690

D2

4,801円以上

9,600円以下

1,900

3,800

760

D3

9,601円以上

16,800円以下

2,120

4,250

850

D4

16,801円以上

24,000円以下

2,350

4,700

940

D5

24,001円以上

32,400円以下

2,750

5,500

1,100

D6

32,401円以上

42,000円以下

3,120

6,250

1,250

D7

42,001円以上

92,400円以下

4,050

8,100

1,620

D8

92,401円以上

120,000円以下

4,670

9,350

1,870

D9

120,001円以上

156,000円以下

5,770

11,550

2,310

D10

156,001円以上

198,000円以下

6,870

13,750

2,750

D11

198,001円以上

287,500円以下

8,920

17,850

3,570

D12

287,501円以上

397,000円以下

11,000

22,000

4,400

D13

397,001円以上

929,400円以下

13,070

26,150

5,230

D14

929,401円以上

1,500,000円以下

20,170

40,350

8,070

D15

1,500,001円以上

1,650,000円以下

21,250

42,500

8,500

D16

1,650,001円以上

2,260,000円以下

25,720

51,450

10,290

D17

2,260,001円以上

3,000,000円以下

30,620

61,250

12,250

D18

3,000,001円以上

3,960,000円以下

35,950

71,900

14,380

D19

3,960,001円以上

全額

全額

左記の費用負担基準月額の欄に定める額の10分の1に相当する額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円とする。

備考

1 給付において、費用負担基準月額の欄に定める額(当該世帯の所得税額が3,960,001円以上であるときは、当該費用の全額)をもって自己負担額とする。

2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該障害者等が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

3 同一月内の同一世帯の2人以上の障害者等に対して日常生活用具の給付を行う場合には、当該各障害者等につき、それぞれ自己負担額を算出するものとし、その額は、当該各障害者等のうちの1人については1又は2により算出した額とし、その他の者については、いずれも加算基準月額の欄に定める額とする。

4 1から3までにより算出した額が、日常生活用具等の給付の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。

5 1から3までにより算出した額に、10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を自己負担額とする。

6 この表のC2階層における所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

7 この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

別表第4(第89条関係)

事業名

基準額

移動支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護のうち、通院等介助が中心である場合の例による。この場合において、身体介護を伴う場合又は身体介護を伴わない場合の認定基準は、法附則第11条に規定する外出介護の例による。

別表第5(第101条関係)

地域活動支援センター事業(小規模作業所型)

サービス種別

1日当たり

小規模作業所型

2,760円

地域活動支援センター事業(デイサービス型)

デイサービス種別

4時間未満

4時間以上6時間未満

6時間以上

加算

デイサービス型

2,250円

3,760円

4,890円

入浴 400円

送迎(片道) 540円

別表第6(第111条関係)

種別

区分

基準単価算出方法

身体障害者福祉ホーム

定員が5人から9人までの場合

3,216,000円÷定員数÷12箇月

定員が10人から19人までの場合

3,833,000円÷定員数÷12箇月

定員が5人から9人までの場合

5,068,000円÷定員数÷12箇月

知的障害者福祉ホーム

1棟当たり

2,687,160円×管理人数÷定員数÷12箇月

精神障害者福祉ホーム


2,732,040円÷定員数÷12箇月

備考 上記の算式による基準単価の端数処理は、1円未満を切り捨てる。

別表第7(第131条関係)

サービス種別

障害支援区分

2時間未満

2時間以上4時間未満

4時間以上6時間未満

6時間以上8時間未満

8時間以上

日中一時支援(障害者)

6

1,510円

2,930円

4,400円

5,870円

7,830円

5

1,280円

2,500円

3,740円

5,000円

6,660円

4

1,120円

2,120円

3,180円

4,240円

5,610円

3

1,010円

1,960円

2,950円

3,930円

5,060円

2

980円

1,810円

2,720円

3,620円

4,410円

1

980円

1,810円

2,720円

3,620円

4,410円

非該当

980円

1,810円

2,720円

3,620円

4,410円

日中一時支援(障害児)

3

1,210円

2,450円

3,750円

5,000円

6,660円

2

1,070円

2,070円

3,110円

4,150円

5,340円

1

980円

1,810円

2,720円

3,630円

4,410円

加算

食事 420円

送迎 (個別片道 1,840円 団体片道 540円)

行動援護(2時間まで) 認定者1人につき 300円(以後2時間ごとに300円)

その他の者1人につき 200円(以後2時間ごとに200円)

備考

1 「認定者」とは、障害認定審査会で行動援護加算対象者として認定された者を、「その他の者」とは、行動障害はあるが、その程度が行動援護対象者区分に該当しない者等をそれぞれいう。

2 日中一時支援(障害者)の部に掲げる障害支援区分は、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条に規定する区分をいう。

3 日中一時支援(障害児)の部に掲げる障害支援区分は、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分をいう。

別表第8(第192条関係)

1 更生訓練に要する費用

対象事項

更生訓練に従事した日が15日未満の場合の基準額(月額)

更生訓練に従事した日が15日以上の場合の基準額(月額)

(1) 法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧法」という。)第29条に規定する身体障害者更生施設において、視覚障害を有する者が、あん摩、はり、又はきゅうの訓練を受ける場合

7,400円

14,800円

(2) (1)に規定する場合を除き、旧法第29条に規定する身体障害者更生施設において訓練を受ける場合

3,150円

6,300円

(3) 旧法第31条に規定する身体障害者授産施設、就労移行支援事業所又は自立訓練事業所において訓練を受ける場合

1,600円

3,150円

(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、平成15年3月31日において重度身体障害者更生援護施設であったものにおいて訓練を受ける場合

1,050円

2,100円

備考 旧法第30条に規定する身体障害者療護施設において訓練を受ける場合は、対象事項に含まない。

2 通所に要する費用

当該月に訓練するために通所した日数に280円を乗じて得た額又は当該通所に要した費用の額のいずれか低い額とする。

薩摩川内市地域生活支援事業実施要綱

令和5年2月28日 告示第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和5年2月28日 告示第116号