○薩摩川内SDGsチャレンジのロゴマークの使用等に関する要綱

令和5年4月21日

告示第357号

(目的)

第1条 この告示は、商標登録を受けた薩摩川内SDGsチャレンジ(登録第6691981号。以下「ロゴマーク」という。)の適正な管理を図るため、使用の基準、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(使用することができる者)

第2条 ロゴマークを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(2) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関。ただし、報道を目的に使用する場合に限る。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(使用することができる商品又は役務)

第3条 ロゴマークは、次に掲げる商品又は役務のうち、ロゴマークに係る商標登録証に記載された指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分に該当するもの(以下「使用商品等」という。)について使用することができる。

(1) 前条第1号又は第2号に規定する者が市内で生産し、又は加工する商品

(2) 前条第1号又は第2号に規定する者が提供する役務

(3) 前条第3号に規定する者が生産し、若しくは加工する商品又は提供する役務で市長が特に必要と認めたもの

(使用の申請)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、その使用しようとする商品又は役務の種類1件ごとに、あらかじめ薩摩川内SDGsチャレンジロゴマーク使用申請書(以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 第2条第2号に該当する者が使用する場合

(2) 本市が実施する事業等で使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める場合

(使用の承認)

第5条 市長は、使用申請書を受理したときは、その内容を審査し、ロゴマークの使用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、次に掲げる場合を除き、ロゴマークの使用を承認するものとする。

(1) 申請者が第2条各号のいずれにも該当しない場合

(2) 申請者が次のいずれかに該当する場合

 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする団体である場合

 政党又は特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、若しくは反対することを目的とする団体である場合

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団である場合又は同条第6号に規定する暴力団員が所属している場合並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものである場合

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者又はその者が構成員に含まれる団体である場合

(3) 当該申請に係る商品又は役務が第3条各号のいずれにも該当しない場合

(4) 当該申請に係る商品又は役務がロゴマークに係る商標登録証に記載された指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分に該当しない場合

(5) 当該申請に係る商品又は役務が関係法令の規定に違反していると認められる場合

(6) 申請に偽りその他の不正があった場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がロゴマークの使用を承認することが適当でないと認める場合

2 市長は、前項の承認をする場合において、ロゴマークの適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(使用期間及び更新)

第6条 ロゴマークの使用期間は、3年を超えないものとする。ただし、第2条第1号に該当する者は、薩摩川内市SDGs・カーボンニュートラル登録制度の登録期間内とする。

2 第4条第5条及び前項の規定は、使用の更新について準用する。

(変更の届出)

第7条 第5条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用申請書の内容に変更があった場合は、速やかに薩摩川内SDGsチャレンジロゴマーク使用変更届出書(以下「変更届出書」という。)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の内容が、使用者の変更その他重要な内容に係るものである場合は、当該使用者に対し、改めて第4条の規定により使用申請書を提出するよう求めるものとする。

3 第5条及び前条第1項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用の中止の届出)

第8条 使用者は、ロゴマークの使用を中止したときは、速やかに薩摩川内SDGsチャレンジロゴマーク使用中止届出書により市長に届け出なければならない。

(承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項(第6条第2項又は第7条第3項において準用する場合を含む。)の承認を取り消し、又はその使用商品等の回収又は生産、加工若しくは提供の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認を受けた内容(当該承認に付された条件を含む。)に違反していると認められるとき。

(3) この告示の規定に違反していると認められるとき。

(4) ロゴマークの適正な管理に重大な支障を来す行為又はロゴマークの信用若しくは品位を著しく損なう行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(状況の報告及び調査)

第10条 市長は、ロゴマークの適正な使用を確保するため特に必要があると認めるときは、使用者に対し、ロゴマークの使用状況等について必要に応じて報告を求め、又は関係職員に当該使用状況等について実地に調査させることができる。

(使用者の責務等)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用申請書又は変更届出書に記載した内容を遵守し、市の信用又は品位を損なうようなロゴマークの使用をしないよう努めること。

(2) ロゴマークについては、市が提供する清刷データを基に使用し、当該データの保存形式、解像度等を変更して使用しないこと。

(3) ロゴマークを使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) この告示の規定による市長の処分に従い、又は市長の指導、勧告若しくは助言に協力するよう努めること。

(5) ロゴマークの使用に起因する問題が生じた場合は、速やかに対処するとともに、その経過等について市に報告すること。

(6) 本市のSDGs及びカーボンニュートラルの推進に積極的に協力するよう努めること。

2 使用商品等の流通又は販売若しくは営業の過程において、当該使用商品等の品質等に関する事故又は苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、当該使用者がその責任を負うものとする。この場合において、当該使用者は、事故等の内容及びその解決のために講じた措置について遅滞なく市長に報告しなければならない。

3 事故等の発生により当該使用者及びその関係取引先において経済的な損害その他不測の事態が発生した場合であっても、市は一切の責任及び負担を負わない。

(使用料)

第12条 ロゴマークの使用料は、無料とする。ただし、ロゴマークの表示に要する費用は、使用者の負担とする。

(無断使用への対応)

第13条 市長は、使用申請書を提出せずにロゴマークの使用がなされた場合は、当該使用を無断で行った者に対し、その仕様物件の回収等の措置をとることを求めることができる。

(様式)

第14条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに、「薩摩川内SDGsチャレンジ」ロゴマークの使用等に関する要領(以下「要領」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、第6条第1項ただし書(同条第2項又は第7条第3項において準用する場合を含む。)の使用期間は、薩摩川内市SDGs・カーボンニュートラル登録制度(通称:「薩摩川内SDGs・チャレンジパートナー制度」)実施要領の規定による登録の登録期間内とする。

3 この告示の施行の際現に要領の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

薩摩川内SDGsチャレンジのロゴマークの使用等に関する要綱

令和5年4月21日 告示第357号

(令和5年4月21日施行)