○薩摩川内市埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

令和5年6月27日

告示第479号

(趣旨)

第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、本市において死亡した者(以下「死亡者」という。)の埋葬又は火葬(以下「火葬等」という。)を行う者がいないとき又は判明しないときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遺留金 死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券をいう。

(2) 遺留物品 死亡者が死亡時に所有していた遺留金以外の全ての物品をいう。

(3) 遺留金品 遺留金及び遺留物品をいう。

(4) 相続人等 死亡者の相続人又は扶養義務者をいう。

(火葬等の対象)

第3条 この告示の規定により火葬等の対象となる死亡者は、身元が明らかである者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 相続人等が存在しないことが明らかである者

(2) 相続人等の所在が明らかでない者

(3) 相続人等の意思が確認できない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認めた者

(相続人等の調査)

第4条 市長は、相続人等の存在が明らかでない場合は、速やかに戸籍謄本等の照会、関係者への聞き取り等により調査を行うものとする。

(火葬等の実施)

第5条 市長は、火葬等を行う者がおらず、相続人等の調査に時間を要すると判断したときは、速やかに火葬等を行わなければならない。

2 死亡者の遺骨は、薩摩川内市営墓地条例(平成16年薩摩川内市条例第168号)第2条に規定する川内芸ノ尾第2墓地内の無縁慰霊塔に安置するものとする。

(繰替支弁)

第6条 前条の規定に基づき火葬等を行った場合における市費をもって一時繰替支弁できる費用は、火葬等に要するものとする。

(相続人等への通知)

第7条 市長は、火葬等を行った後に相続人等が判明したときは、当該相続人等に対し、遺骨等の引取りを通知するものとする。

(費用弁償請求手続)

第8条 法第9条第2項において準用する行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「行旅法」という。)の規定による火葬等に要した費用(以下「火葬等取扱費用」という。)は、請求書に火葬等取扱費用の計算書を添付し、かつ、納入期限を指定し、相続人等に請求するものとする。

(遺留金品の処分)

第9条 火葬等取扱費用については、遺留金をもって充てる。ただし、遺留金をもっても不足し、次に掲げる場合は、行旅法第13条の規定を準用し、直ちに遺留物品を売却し、その売却代金を火葬等取扱費用に充てるものとする。

(1) 相続人等がいないとき又は判明しないとき。

(2) 相続人等から前条の規定により指定された納入期限までに火葬等取扱費用の弁償が得られなかったとき又は弁償された額で不足するとき。

2 前項ただし書の規定による遺留物品の売却は、火葬等取扱費用の弁償額を限度とする。

3 有価証券又は見積額が火葬等取扱費用相当額以下の遺留物品については、競売に付することなく処分するものとする。

(遺留金品の引渡し及び保管)

第10条 市長は、火葬等取扱費用の弁償が得られた後から相続人(相続人が存在しない場合は、正当な請求者又は相続財産管理人とする。)に引き渡すまでの間、遺留金品を適正に保管するものとする。

2 市長は、死亡者に相続人が存在しない場合は、速やかに家庭裁判所に対し相続財産管理人の選任の申立てを行い、選任された相続財産管理人に遺留金品を引き渡すものとする。ただし、相続財産管理人を選任しがたい場合は、現金については民法(明治29年法律第89号)第494条の規定に基づく弁済供託を行い、その他遺留金品については、適正に保管するものとする。

(様式)

第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行った火葬等は、この告示の規定の手続により行ったものとみなす。

薩摩川内市埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

令和5年6月27日 告示第479号

(令和5年6月27日施行)