○薩摩川内市無縁慰霊塔管理要綱

令和5年6月27日

告示第480号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市営墓地条例(平成16年薩摩川内市条例第168号)第2条に規定する川内芸ノ尾第2墓地内の無縁慰霊塔(以下「無縁慰霊塔」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(安置する遺骨)

第2条 無縁慰霊塔に安置する遺骨は、次の各号のいずれかに該当する者のものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅死亡人

(2) 身寄りのない死亡者で、遺骨の引取者がないもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(台帳の整備)

第3条 市は、無縁慰霊塔を管理するため、薩摩川内市無縁慰霊塔管理台帳を整備するものとする。

(無縁慰霊塔への納骨)

第4条 無縁慰霊塔への納骨は、故人の名前を付した骨壺(直径125ミリメートル以下及び高さ144ミリメートル以下とする。)に遺骨を入れて行うものとする。

(遺骨の引渡し等)

第5条 市は、遺骨を無縁慰霊塔に安置した後に遺骨の引取者が判明したときは、当該引取者に遺骨を引き渡すものとする。

2 前項の規定により、遺骨の引渡しを受けた者は、遺骨引取書を市に提出しなければならない。

(安置期間)

第6条 遺骨の安置期間は、無縁慰霊塔に安置した日から30年間とする。

2 安置期間を経過した遺骨は、無縁慰霊塔内で合祀できるものとする。

(様式)

第7条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に無縁慰霊塔に安置されている遺骨は、この告示の規定の手続により安置したものとみなす。ただし、第6条第1項の安置期間は、無縁慰霊塔に安置した日からそれぞれ起算するものとする。

薩摩川内市無縁慰霊塔管理要綱

令和5年6月27日 告示第480号

(令和5年6月27日施行)