○薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月6日

告示第494号

(目的)

第1条 この告示は、コロナ禍において原油価格や物価高騰による影響を受ける市内の沿岸漁業者及び養鰻業者(以下「漁業者等」という。)に対し、燃料、資材等に係る経費の負担軽減に資するため、予算の範囲内において薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、漁業者等の経営安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) A重油基準単価 本土区域又は甑島区域(以下「各区域」という。)におけるそれぞれの平成30年度から令和3年度までのA重油1リットル当たりの平均単価をいう。

(2) ガス基準単価 平成30年度から令和3年度までのガス1立方メートル当たりの平均単価をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 川内市漁業協同組合若しくは甑島漁業協同組合(第3号において「漁業協同組合」という。)の正組合員若しくは准組合員又は川内地区養鰻業振興協議会に所属し、かつ、市内に養鰻場を所有している事業者であること。

(2) 令和5年4月1日において、市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する法人であること。

(3) 漁業に従事している者(漁業協同組合に水揚げをしている者に限る。)又は養鰻業に従事している者であること。

(4) 引き続き積極的に一次産業の経営発展に取り組む意思があり、やむを得ない事情があると市長が認める場合を除き、補助金交付後5年以上の経営が見込める者であること。

(5) 市税等の滞納がないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの期間中、交付対象者が漁船、施設等に使用した燃料、資材等の経費とし、次に掲げる経費とする。

(1) A重油の購入費

(2) ガスの購入費

(3) 沿岸漁業用資材等の購入費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に定める経費の区分に応じ、当該各号に定める額とし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) A重油の購入費 当該重油の購入日における単価から当該重油を購入した各区域におけるA重油基準単価を差し引いた額(算出した額は1リットル当たり10円を上限とする。)に、当該購入日に購入した重油の購入量を乗じて得た額とする。

(2) ガスの購入費 当該ガスの購入日における単価からガス基準単価を差し引いた額(算出した額は1立方メートル当たり10円を上限とする。)に、当該購入日に購入したガスの購入量を乗じて得た額とする。

(3) 沿岸漁業用資材等の購入費 当該資材等の購入費に4分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、1個人又は1事業者につき、前項第1号及び第2号については、同項第1号及び第2号で算出した額の合計200万円、前項第3号については、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金交付申請内訳書

(2) 誓約書

(3) 販売店等の領収書の写し又は販売証明書等

(4) 申請者の振込先金融機関の口座内容が確認できるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 前項の補助金の申請は、次の各号に掲げる期間の補助対象経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日を申請期限とする。

(1) 令和5年4月1日から令和5年8月31日までの補助対象経費 令和5年9月22日まで

(2) 令和5年9月1日から令和5年12月31日までの補助対象経費 令和6年1月15日まで

(3) 令和6年1月1日から令和6年2月29日までの補助対象経費 令和6年3月8日まで

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金交付決定通知書及び確定通知書(以下「交付決定等通知書等」という。)により、補助金を交付しないことを決定したときは、薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 交付決定等通知書等を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金交付請求書により、当該補助金の交付を請求することができる。

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金交付決定取消し通知書により、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(様式)

第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市漁業経営安定化緊急対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月6日 告示第494号

(令和5年7月6日施行)