○薩摩川内市介護保険施設価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月6日

告示第501号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の介護保険施設について、電力、ガス、食料品その他の価格の高騰による影響を軽減し、介護サービスの安定的な提供の確保を図るため、当該事業所に対する薩摩川内市介護保険施設価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる事業所)

第2条 補助金の交付の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)は、別表中欄に掲げる事業所(令和5年7月6日(以下「基準日」という。)時点において現に市内に存するものに限る。)のうち、同年4月1日から基準日の前日までの間に市内で介護サービスの提供を行っており、かつ、基準日以降も市内で介護サービスの提供を継続する意思があるものであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 基準日時点において現に休止していないこと。

(2) 本市が設置した施設(指定管理者制度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づく利用料金制を採用しているものを除く。)による管理及び運営が行われている施設を含む。)でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表中欄に掲げる事業所の区分に応じ、同表右欄に掲げる算出方法により算出された額とする。この場合において、当該事業所が複数の区分に該当するときは、重複して適用するものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象事業所は、薩摩川内市介護保険施設価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第5条 申請書の提出期限は、令和6年2月29日とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を決定した後に補助金の交付の決定を受けた事業所(以下「交付事業所」という。)第2条の規定を満たさないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により交付事業所が補助金の交付の決定を受けたことが判明した場合は、当該交付事業所に対し、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第8条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

種別

事業所

補助金の額

施設系サービス

介護老人福祉施設

令和5年4月1日時点の定員数に15,000円を乗じて得た額

介護老人保健施設

介護医療院

短期入所生活介護のサービスを提供する事業所

特定施設入居者生活介護のサービスを提供する事業所

認知症対応型共同生活介護のサービスを提供する事業所

地域密着型介護老人福祉施設

通所系サービス

通所介護のサービスを提供する事業所

1事業所当たり180,000円

通所リハビリテーションのサービスを提供する事業所

認知症対応型通所介護のサービスを提供する事業所

地域密着型通所介護のサービスを提供する事業所

小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所

看護小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所

訪問系サービス

訪問入浴介護のサービスを提供する事業所

1事業所当たり20,000円

訪問リハビリテーションのサービスを提供する事業所

福祉用具貸与のサービスを提供する事業所

特定福祉用具販売のサービスを提供する事業所

居宅介護支援のサービスを提供する事業所

訪問介護のサービスを提供する事業所

1事業所当たり180,000円

訪問看護のサービスを提供する事業所

画像

薩摩川内市介護保険施設価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月6日 告示第501号

(令和5年7月6日施行)