○薩摩川内市医療機関等価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月6日

告示第503号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の医療機関等について、電力、ガス、食料品その他の価格の高騰による影響を軽減し、医療サービス等の安定的な提供の確保を図るため、当該機関に対する薩摩川内市医療機関等価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる機関)

第2条 補助金の交付の対象となる機関(以下「対象機関」という。)は、別表左欄に掲げる機関(令和5年7月6日(以下「基準日」という。)時点において現に市内に存するものに限る。)のうち、同年4月1日から基準日の前日までの間に市内で医療サービス等の提供を行っており、かつ、基準日以降も市内で医療サービス等の提供を継続する意思があるものであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 基準日時点において現に休止していないこと。

(2) 国、県若しくは市町村が設置した医療機関又は介護保険施設等に併設する医療機関でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表左欄に掲げる機関の区分に応じ、同表右欄に掲げる算出方法により算出された額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象機関は、薩摩川内市医療機関等価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第5条 申請書の提出期限は、令和6年2月29日とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を決定した後に補助金の交付の決定を受けた機関(以下「交付機関」という。)第2条の規定を満たさないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により交付機関が補助金の交付の決定を受けたことが判明した場合は、当該交付機関に対し、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第8条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

機関

補助金の額

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)に限る。)

令和5年4月1日時点の病床数に15,000円を乗じて得た額

医療法第1条の5第2項に規定する診療所(保険医療機関に限り、かつ、歯科診療所を除く。)のうち、患者を入院させるための施設を有している診療所

医療法第1条の5第2項に規定する診療所(保険医療機関に限り、かつ、歯科診療所を除く。)のうち、患者を入院させるための施設を有さない診療所

55,000円

医療法第1条の5第2項に規定する歯科診療所(保険医療機関に限る。)

30,000円

医療法第2条第1項に規定する助産所

15,000円

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項に規定する薬局(保険薬局(健康保険法第63条第3項第1項に規定する保険薬局をいう。)に限る。)

23,500円

施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項の規定による届出のあった施術所(同法第9条の3の規定による届出のあった施術者の場合はその住所地)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項の施術所をいう。)

15,000円

画像

薩摩川内市医療機関等価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月6日 告示第503号

(令和5年7月6日施行)