○薩摩川内市職員の人事評価実施規程

令和5年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 指導育成記録等を用いて能力評価及び業績評価を行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着目点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他当該目標以外の取組により、当該職員の業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 指導育成記録等 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の行動に対する日常の指導状況等を記録するものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第1条に規定する職員(臨時的任用職員(薩摩川内市職員の任用に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第43号)第22条の規定により採用された者をいう。)を除く。)及び定年前再任用短時間勤務職員(薩摩川内市職員の定年等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第42号)第12条又は第13条第1項により採用された職員をいう。)のうち、次の各号に掲げる者を除いたものとし、当該各号に掲げる者の評価については、市長が別に定める。

(1) 国又は他の地方公共団体等で研修中又は派遣中の職員

(2) 育児休業又は病気休暇等を取得中の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が人事評価の対象とすることが困難であると認める職員

(評価者)

第4条 人事評価は、1次評価、2次評価及び最終評価の順により行うものとし、それぞれの評価者は市長が別に定める。ただし、当該被評価者に係る評価者の数が3人に満たない場合は、2次評価又は1次評価及び2次評価を省略することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 行政管理部長は、評価者に対し、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、能力評価及び業績評価ともに、評価する年度の4月1日から3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価及び当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

(業務目標の設定)

第8条 最終評価者は、業績評価の評価期間の開始の日から30日以内に、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 最終評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、あらかじめ自己評価を行わせるものとする。

(評価及び面談の実施)

第10条 評価者は、被評価者について、個別評語及び全体評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 最終評価者は、前評価者(第1次評価者及び第2次評価者を含む。以下この項において同じ。)による評価について、不均衡の有無及びその是正の必要性の観点から審査を行い、最終評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、最終評価者は、当該全体評語を付す前に、前評価者に再評価を行わせることができる。

3 最終評価者は、前項の評価が終了した後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき、被評価者への使用及び助言を行うものとする。

(評価の確認及び結果の開示)

第11条 総務課長は、最終評価者による評価について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うもととする。この場合において、総務課長は、当該評価が適当でないと認めるときは、最終評価者に再調整を行わせることができる。

2 最終評価者は、前項の確認を経た後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

3 最終評価者は、前項の規定による開示が行われた後に、再度、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果の説明を行うものとする。ただし、当該開示をした評価と前条第2項の規定による評価が同じ結果である場合は、この限りでない。

4 最終評価者は、第1項の再調整又は前項の説明を行うに当たり、被評価者が遠隔の地に勤務していること等により面談により難い場合には、電話その他の通信手段を用いて調整及び説明を行うことができるものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、評価者が異動した場合又は評価者が併任を受けた場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保存期間)

第13条 人事評価記録書(人事評価を記録したものをいう。)の保存期間は、永年とする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与等、昇給昇格、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価制度運営委員会の設置)

第15条 評価結果の審査、苦情処理等人事評価制度の適切かつ公正な運用を図るため、人事評価制度運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(苦情への対応)

第16条 第11条第2項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者からの苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理は、書面による申出に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部局長又は課長(以下「苦情処理対応部課長」という。)が行う。

(1) 被評価者が消防局の職員 課署長にあっては消防局長、その他の職員にあっては消防総務課長

(2) 被評価者が教育委員会の職員 課所長にあっては教育部長、その他の職員にあっては、教育総務課長

(3) 被評価者がその他の部局の職員 課所長にあっては行政管理部長、その他の職員にあっては総務課長

3 前項の規定に関わらず、苦情処理対応部課長自身が苦情処理の対象となった場合は、被評価者の所属部局長又は課長以外の苦情処理対応部課長が苦情処理を行うことができる。

4 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に行わなければならない。

5 第2項の苦情処理に対して解決が困難な場合は、委員会に諮ることができる。

6 任命権者は、被評価者が苦情処理の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該申出の内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(様式)

第17条 この訓令において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員への適用)

2 この訓令の規定は、暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号)附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に適用するものとする。

薩摩川内市職員の人事評価実施規程

令和5年4月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)