○薩摩川内市奨学金返還支援基金条例

令和5年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 大学生等の本市における就業を促進するために実施する奨学金の返還の支援に要する経費の財源に充てるため、薩摩川内市奨学金返還支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上又は公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第74号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の薩摩川内市基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てられた奨学金返還支援基金に係る現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

薩摩川内市奨学金返還支援基金条例

令和5年12月22日 条例第30号

(令和5年12月22日施行)