○薩摩川内市印鑑条例施行規則

平成16年10月12日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市印鑑条例(平成16年薩摩川内市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の受理)

第2条 市長は、条例第3条第1項の印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合して相違ないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する別に定める期間内とは、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(使用する印肉)

第5条 印鑑の登録及び証明に関し押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。ただし、印鑑登録証明書において、複写偽造防止処理を施した用紙によるときは電子印(薩摩川内市公印規則(平成16年薩摩川内市規則第21号)第14条に規定する電子印をいう。)を使用するものとする。

(申請書等の様式)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録に関する申請(届出)書 様式第1号

(2) 照会書(登録)及び回答書 様式第2号その1

(3) 照会書(亡失)及び回答書 様式第2号その2

(4) 印鑑登録原票 様式第3号

(5) 印鑑登録証 様式第4号

(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(7) 印鑑登録証明書 様式第6号

(8) 印鑑登録証明書交付請求書 様式第7号

(文書の保存年限)

第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号以外の書類 受理された日の属する年度の翌年度から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市印鑑条例施行規則(昭和51年川内市規則第10号)、樋脇町印鑑の登録及び証明に関する条例の施行規則(昭和53年樋脇町規則第4号)、入来町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年入来町規則第4号)、東郷町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年東郷町規則第5号)、祁答院町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年祁答院町規則第5号)、里村印鑑条例施行規則(昭和56年里村規則第7号)、上甑村印鑑条例施行規則(昭和56年上甑村規則第1号)、下甑村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和55年下甑村規則第6号)又は鹿島村印鑑条例施行規則(平成元年鹿島村規則第1号)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続によりなされたものとみなす。

(平成18年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成24年4月27日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市印鑑条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市印鑑条例施行規則

平成16年10月12日 規則第30号

(令和元年11月5日施行)