○薩摩川内市下甑地域緊急避難施設条例施行規則

平成16年10月12日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市下甑地域緊急避難施設条例(平成16年薩摩川内市条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の実施について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 薩摩川内市下甑地域緊急避難施設(以下「避難施設」という。)に管理者を置く。

2 前項の管理者は、薩摩川内市甑島振興局地域振興課長の職にある者をもって充てる。

(使用承認の申請)

第3条 避難施設又は設備を緊急時の避難以外に使用しようとする者は、あらかじめ下甑地域緊急避難施設使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、下甑地域緊急避難施設使用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用制限)

第4条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は避難施設の運営上特別な必要が生じた場合には、使用の承認の取消しを命ずることができる。

(1) この条例又は承認の条件に違反したとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 使用に関して係員の指示に従わないとき。

(損傷等の届出等)

第5条 使用者がその使用により、避難施設又は設備を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する使用者に対し、損害の賠償を命ずることができる。

(使用料の減免等)

第6条 条例第10条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料を免除

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 使用料を免除

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 使用料の5割の額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下甑地域緊急避難施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、下甑地域緊急避難施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、避難施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下甑村緊急避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年下甑村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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薩摩川内市下甑地域緊急避難施設条例施行規則

平成16年10月12日 規則第32号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成16年10月12日 規則第32号
平成20年3月10日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第38号
令和3年9月24日 規則第43号