○薩摩川内市営駐車場条例施行規則

平成16年10月12日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市営駐車場条例(平成16年薩摩川内市条例第21号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、市営駐車場指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 市営駐車場の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、市営駐車場指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(日貸駐車場又は時間貸駐車場の利用等)

第4条 条例第11条第2項第2号に規定する駐車場を利用しようとする者(以下「日貸駐車場利用者」という。)又は同項第3号に規定する駐車場を利用しようとする者(以下「時間貸駐車場利用者」という。)は、車両(同条第1項第1号に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)を駐車しようとするときは、駐車券の交付を受けなければならない。

2 条例第11条第2項第5号に規定する駐車場を利用しようとする者は、利用しようとする時間等を、事前に指定管理者に通知するものとする。

(利用許可の申請等)

第5条 条例第13条第1項の規定により月極駐車場を利用しようとする者は、月極駐車場利用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、月極駐車場利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。この場合において、条例第11条第2項第1号に規定する駐車場を利用しようとする者には、当該許可書とともに定期券(様式第5号)を交付する。

(許可書の掲示)

第6条 許可書の交付を受けた者(以下「月極駐車場利用者」という。)は、月極駐車場に車両を駐車するときは、当該車両の見やすい位置に許可書を掲示しなければならない。

(許可書等の再交付)

第7条 月極駐車場利用者は、許可書又は定期券を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、許可書・定期券再交付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出し、許可書又は定期券の再交付を受けなければならない。この場合において、定期券の再交付に要する費用は、月極駐車場利用者が負担するものとする。

(利用許可の変更等)

第8条 月極駐車場利用者は、利用許可事項を変更し、又はその利用を取り消そうとするときは、当該利用許可事項を変更し、又はその利用を取り消そうとする期間の初日の1箇月前までに月極駐車場利用許可(変更・取消)申請書(様式第7号)に許可書及び定期券を添えて指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請により利用許可事項を変更し、又はその利用を取り消すときは、月極駐車場利用許可(変更・取消)許可書(様式第8号)により通知するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第9条 指定管理者は、条例第15条の規定により利用許可を取り消し、又はその利用の停止その他必要な措置を命じようとするときは、月極駐車場(利用許可取消・利用停止・措置命令)通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(利用期間)

第10条 月極駐車場の利用期間は、1箇月を単位として4月から翌年3月までの間の1年以内とする。

(利用料金の納入)

第11条 利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期までに納入しなければならない。

(1) 日貸駐車場利用者又は時間貸駐車場利用者 車両を日貸駐車場又は時間貸駐車場から出場させるとき。

(2) 月極駐車場利用者 月極駐車場を利用しようとする日の前日

(利用料金の還付)

第12条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする月極駐車場利用者は、利用料金還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを決定し、利用料金還付通知書(様式第11号)により通知する。

3 前項の規定により返還する利用料金の額は、その月の利用期間が1箇月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(放置自転車等の処理)

第13条 指定管理者は、自転車及び原動機付自転車(以下この条において「自転車等」という。)が市営駐車場内に長期間放置されているときは、自転車等を遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令の規定に定めるところにより処理するものとする。

2 指定管理者は、自動車が市営駐車場内に長期間放置されていると認められるときは、速やかに市長に報告するものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年川内市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の薩摩川内市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の薩摩川内市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年9月20日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の薩摩川内市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の薩摩川内市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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薩摩川内市営駐車場条例施行規則

平成16年10月12日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)