○薩摩川内市地区コミュニティセンター条例施行規則

平成16年10月12日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市地区コミュニティセンター条例(平成16年薩摩川内市条例第22号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、薩摩川内市地区コミュニティセンター(以下「地区コミュニティセンター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、地区コミュニティセンター指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 地区コミュニティセンターの管理に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、地区コミュニティセンター指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可等の申請)

第4条 条例第13条の規定により地区コミュニティセンターの施設等の使用許可を受けようとする者は、その使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から5日前までの間に、地区コミュニティセンター使用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第18条の規定により特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を搬入し、若しくは使用しようとする者は、前項の申請書に使用する器具の配置図その他必要な書類を添付して提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、地区コミュニティセンター使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 地区コミュニティセンターの使用の許可は、申請書の提出の順とする。ただし、指定管理者が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯していなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第6条 使用者は、その使用の許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、使用日の前日までに指定管理者に届け出なければならない。

(使用料の納入等)

第7条 使用者は、使用の許可を受けたときは、直ちに条例第14条の規定による使用料を納入しなければならない。

2 条例第14条第1項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の減免等)

第8条 条例第14条第2項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、第2号から第4号までに掲げる場合においては、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しないときに限るものとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料のうち施設使用料(以下「一部の額」という。)を免除

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を免除

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をするときに、地区コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第9条 市長は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、地区コミュニティセンター使用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、地区コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、条例第18条第3項の規定により地区コミュニティセンターの施設等その他の物件を原状に復したときは、係員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(販売行為等の禁止)

第12条 地区コミュニティセンターの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店を設置し、又は販売行為等をしてはならない。

(施設、設備等の損傷等の届出)

第13条 利用者は、地区コミュニティセンターの施設、その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第14条 条例第19条に規定する損害賠償は、原則として原状回復又は現物をもってしなければならない。

(市長による管理)

第15条 条例第3条第2項の規定により、市長が地区コミュニティセンターの管理を行う場合にあっては、第4条第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、地区コミュニティセンターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(昭和61年川内市規則第33号)、川内市公民館管理運営規則(平成2年川内市教育委員会規則第5号)、入来町公民館設置管理条例施行規則(平成6年入来町教育委員会規則第1号)、入来町勤労者福祉研修館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年入来町規則第3号)、大馬越農村研修館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年入来町規則第1号)、ふるさと会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年東郷町規則第3号)、コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年東郷町規則第12号)、高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年東郷町規則第1号)、藤川地区多目的研修施設(藤川コミュニティセンター)の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年東郷町規則第11号)、上甑村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年上甑村条例第3号)、下甑村公民館運営規則(昭和36年下甑村教育委員会規則第6号)、下甑村社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年下甑村規則第12号)、下甑村青瀬児童館運営管理規則(昭和50年下甑村規則第1号)、下甑村振興センター等の設置及び管理に関する条例(昭和54年下甑村規則第3号)、鹿島村公民館管理及び運営規則(昭和55年鹿島村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第103号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例(平成16年薩摩川内市条例第22号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市地区コミュニティセンター条例施行規則

平成16年10月12日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成16年10月12日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第103号
平成18年3月30日 規則第15号
平成18年12月27日 規則第76号
平成24年3月28日 規則第6号
平成28年3月28日 規則第15号
平成28年3月28日 規則第38号