○薩摩川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成16年10月12日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「条例」という。)第29条及び第32条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第29条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第30条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 薩摩川内市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年薩摩川内市条例第49号)第1条の規定により自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

第3条 条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項に規定する任期付育児短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 条例の適用を受けない職員(薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第63号)の適用を受ける職員及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き、常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付育児短時間勤務職員となった者

第4条 条例第35条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付育児短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第29条第5項(条例第32条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規則で定める区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第29条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第7条第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない職員

(2) 市議会議員

(3) 国家公務員又は地方公務員(別に市長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第29条第2項第2号及び第29条第2項第3号(これらの規定を条例第32条第5項及び第35条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。次条から第7条の6まで及び第7条の8において同じ。)は、条例第31条第1項(条例第32条第5項及び第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第31条第3項(条例第32条第5項及び第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立てには、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第7条の7 条例第31条第5項(条例第32条第5項及び第35条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 育児休業条例第7条第1項で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第6条第3項の期間を除く。)

(期末手当の支給日)

第9条 条例第29条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第10条 条例第32条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第32条第5項において準用する条例第29条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号第4号又は第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第11条 条例第32条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第12条 条例第32条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第20条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等に関する条例第16条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等に関する条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等に関する条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日、条例第20条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間等に関する条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第15条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職とした期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第16条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が別に定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92以上100分の100以下

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第17条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が別に定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5以上100分の45未満

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第18条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤勉手当の支給日)

第19条 条例第32条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第20条 条例第29条第2項の期末手当基礎額又は条例第32条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年川内市規則第2号)若しくは期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年東郷町規則第2号)又は解散前の川内地区消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和56年川内地区消防組合規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成18年4月1日において、職務の級を異にする異動等(以下「異動等」という。)をした職員(同日に異動等のなかった職員との権衡を考慮して市長が特に認める者に限る。)について、その職員に支給する期末手当及び勤勉手当(以下「期末・勤勉手当」という。)に係る加算割合が、平成17年12月期に支給した期末・勤勉手当に係る加算割合(以下「従前の加算割合」という。)に達しないこととなるときは、第2条の規定による改正後の別表第1の規定にかかわらず、当該職員は、必要と認められる期間において、従前の加算割合に基づいて算出した期末・勤勉手当の額を支給する。

(平成20年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の薩摩川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の薩摩川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第41号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号。以下「整備条例」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、同条例附則第5条第1項若しくは第2項、同条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の定年等に関する条例(以下「定年等条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(薩摩川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第16条及び第17条の規定を適用する。

(令和5年1月27日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

ア 行政職給料表(一)

職員

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

イ 医療職給料表(一)

職員

加算割合

職務の級2級、3級、4級及び5級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

ウ 医療職給料表(二)

職員

加算割合

職務の級3級、4級及び5級の職員

100分の5

エ 医療職給料表(三)

職員

加算割合

職務の級1級73号給以上の職員

100分の5

職務の級2級65号給以上の職員

100分の5

職務の級3級及び4級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

薩摩川内市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成16年10月12日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 規則第61号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月30日 規則第20号
平成20年8月1日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第16号
平成23年12月1日 規則第54号
平成27年3月27日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第44号
令和元年9月26日 規則第8号
令和4年9月27日 規則第33号
令和4年12月23日 規則第41号
令和5年1月27日 規則第1号