○薩摩川内市財務規則

平成16年10月12日

規則第66号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第25条)

第3章 収入(第26条―第44条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第45条―第47条)

第2節 支出(第48条―第59条)

第3節 支払(第60条―第72条)

第5章 振替(第73条―第77条)

第6章 決算(第78条・第79条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 現金(第80条―第86条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第87条―第92条)

第2款 収納(第93条―第99条)

第3款 支払(第100条―第106条)

第4款 雑則(第107条―第113条)

第3節 有価証券(第114条―第116条)

第8章 契約(第117条)

第9章 財産(第118条)

第10章 帳簿及び証拠書類(第119条―第123条)

第11章 検査(第124条―第127条)

第12章 職員の賠償責任(第128条―第130条)

第13章 雑則(第131条―第134条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づき、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(4) 他の機関の事務局 議会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局をいう。

(5) 部長等 部、消防局、水道局及び他の機関の事務局の長並びに教育部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、振興局長、支所長をいう。

(6) 課所 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条第9条及び第10条に定める課及び室並びに出先機関(ただし、診療所を除く。)並びに消防局及び水道局に置く課並びに薩摩川内市教育委員会事務局に置く課並びに教育機関並びに他の機関の事務局をいう。

(7) 課所長 前号に定める課所の長をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 財務主管部長は、毎会計年度、予算の編成方針を立案し、その前年度の11月末日までに市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財務主管部長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを部長等に通知しなければならない。

(予算見積書類)

第4条 部長等は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき、その所掌に係る予算見積書を作成し、これを財務主管部長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書には、給与費見積書その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類を添付しなければならない。

(予算見積りの調整)

第5条 財務主管部長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、財務主管課長にその内容を検討させ、その報告を受けた後、これを審査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

(予算の編成)

第6条 財務主管部長は、前条の規定による市長の査定が終わったときは、直ちにこれを各部長等に通知するとともに、予算を編成して市長の決裁を受けなければならない。

(予算に関する説明書の作成)

第7条 財務主管部長は、前条に規定する予算の編成に基づき、令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調整しなければならない。

2 前項の予算に関する説明書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に掲げる様式のとおりとする。

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、市長が毎年度定める歳入歳出予算によるものとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算等)

第9条 部長等は、予算の調整後に生じた理由により、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算見積書を財務主管部長に提出するものとする。

2 予算の補正手続については、第4条から前条までの規定を準用する。ただし、補正予算見積書の提出の時期については、その都度市長が定める。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第10条 財務主管部長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定により予算の専決処分がなされたときは、直ちにその予算の内容を会計管理者及び部長等に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第11条 財務主管部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項(以下本条及び次条において「執行方針」という。)を立案し、市長の決裁を受けた上、部長等に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第12条 部長等は、前条の執行方針に従って、各四半期ごとの歳入歳出予算執行計画書を作成し、財務主管部長に提出しなければならない。

2 財務主管部長は、歳入歳出予算執行計画書の提出があったとき、又は次項の規定により既定の予算執行計画の変更があったときは、必要な調整を行い、市長の決裁を受けた上、部長等に対して決定の通知をし、かつ、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 部長等は、補正予算が成立したとき、その他やむを得ない理由により既定の予算執行計画に変更を加える必要があるときは、速やかに、第1項の規定に準じ、計画変更の手続を採らなければならない。

(予算の配当)

第13条 財務主管部長は、前条の規定により決定された予算執行計画に基づき、部長等に対して歳出予算の配当をし、かつ、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項に規定する部長等への歳出予算の配当及び会計管理者への通知は、前条第2項の規定による歳入歳出予算執行計画書の決定通知によって、それぞれ行われたものとみなす。

(予算執行の制限)

第14条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、市債その他特定の収入に求めるものについては、市長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 前項に規定する収入が歳入予定額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて、これを執行しなければならない。

(予算の執行)

第15条 予算を執行しようとするときは、あらかじめ予算執行伺によりこれを行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の執行については、支出負担行為をもって、予算執行伺があったものとみなす。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等(退職手当は除く。)

(4) 共済費

(5) 恩給及び退職年金

(6) 報償費(有害鳥獣捕獲報償金、道路愛護作業謝金及び河川愛護作業謝金並びに30万円未満の物品購入に限る。)

(7) 交際費(10万円未満の物品購入に限る。)

(8) 消耗品費(30万円未満に限る。)

(9) 印刷製本費(30万円未満に限る。)

(10) 光熱水費

(11) 修繕料(即決分を除く30万円未満のものに限る。)

(12) 賄材料費

(13) 飼料費(30万円未満に限る。)

(14) 医薬材料費(30万円未満に限る。)

(15) 通信運搬費(郵便料及び電信電話料に限る。)

(16) 手数料(30万円未満に限る。)

(17) 筆耕翻訳料(30万円未満に限る。)

(18) 火災保険料(30万円未満に限る。)

(19) 自動車損害保険料(30万円未満に限る。)

(20) 使用料及び賃借料(有料道路通行料、渡船料及び下水道使用料に限る。)

(21) 原材料費(30万円未満に限る。)

(22) 公有財産購入費(教職員住宅購入費に限る。)

(23) 備品購入費(30万円未満に限る。)

(24) 負担金、補助及び交付金(定額の負担金及び補助金並びに鹿児島県後期高齢者医療広域連合納付金に限る。)

(25) 扶助費(法定扶助費に限る。)

(26) 償還金、利子及び割引料(公債費に限る。)

(27) 公課費

(28) 歳入歳出外現金

(予備費の充用)

第16条 部長等は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予備費充用決定書を作成し、財務主管部長に提出しなければならない。

2 財務主管部長は、予備費充用決定書の提出があったときは、これを審査し、意見を付けて市長の決裁を受けた上、当該部長等に決定の通知をし、かつ、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 部長等は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用決定書を作成し、財務主管部長に提出しなければならない。予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算のうち同一項内の目及び節の経費の金額を流用しようとするときは、200万円以上のものについては財務主管部長に、200万円未満のものについては財務主管課長に予算流用決定書を提出しなければならない。

2 課所長は、予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算のうち同一節内の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用決定書により決定するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の歳出予算の流用の場合について準用する。

4 次に掲げる流用は、第1項及び第2項の規定にかかわらず原則としてこれを行うことができない。

(1) 人件費と物件費間の流用

(2) 旅費及び交際費並びに職員手当等のうち時間外勤務手当及び需用費のうち食糧費に対する増額流用

(予算執行の委託)

第18条 課所長は、必要があるときは、第13条の規定により配当を受けた歳出予算の範囲内において、他の課所長にその執行を委託することができる。

2 課所長は、前項の規定による委託をしようとするときは、予算執行委託書により決裁権者の決裁を受けた上、当該委託を受ける課所長に通知し、かつ、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の特例)

第19条 給与費、共済費及び通勤に要する費用弁償については、人事主管課において一括して執行することができる。

2 光熱水費及び通信運搬費並びに使用料及び賃借料については、会計主管課において一括して執行することができる。ただし、公共料金口座自動振替払によるものに限る。

(弾力条項の適用)

第20条 部長等は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用を必要とするときは、弾力条項適用調書を作成し、財務主管部長に提出しなければならない。

2 財務主管部長は、弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、意見を付けて市長の決裁を受けた上、当該部長等に決定の通知をし、かつ、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第21条 各部長等は、法第212条の規定による継続費の毎会計年度の年額に係る経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを当該継続費の継続期間中その翌年度に逓次繰り越して使用しようとするとき(以下「継続費の逓次繰越し」という。)、若しくは法第213条の規定による繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため当該年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするとき(以下「事故繰越し」という。)は、3月末日までに予算繰越決定書を作成し、財務主管部長に提出しなければならない。

2 財務主管部長は、前項による決定書の提出があったときは、これを審査し、意見を付けて決裁権者の決裁を受けた上、当該部長等に決定の通知をし、かつ、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入予算整理簿及び歳出予算整理簿の記帳)

第22条 会計管理者は、歳入歳出予算の決定、歳出予算の配当、歳出予算の流用又は予備費の充用について通知を受けたときは、直ちに歳入予算整理簿又は歳出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る歳入予算整理簿及び歳出予算整理簿は、これを別に設けて整理しなければならない。

(精算報告書の作成)

第23条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、財務主管部長に提出しなければならない。

(一時借入金)

第24条 一時借入金の借入れについては、市長が会計管理者と協議の上、決定する。

(歳入歳出予算現計簿の整理)

第25条 財務主管課長は、歳入歳出予算現計簿により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第26条 課所長は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、歳入徴収簿に記帳の上、直ちに調定書により決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、その性質上事前に調定することができないもので現金払込書で収納するものについてはそれぞれその納入ごとに、及び納入通知書を発行するものについてはその都度調定するものとする。

2 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、市長においてあらかじめ適当と認めるものについては、当該歳入の全部について、一括して行うことができる。

3 課所長は、第33条の規定により会計管理者から収納済等の通知を受けた場合において、当該収納された歳入について第1項の調定がされていないときは、速やかに当該歳入について調定をしなければならない。

(調定額の更正及び取消し)

第27条 課所長は、歳入を調定した後において法令の規定又は過誤納その他特別の理由により調定の更正又は取消しの必要が生じたときは、直ちに調定書により決裁権者の決裁を受けた上、歳入徴収簿を整理しなければならない。

(調定の通知)

第28条 課所長は、前2条の規定により調定した歳入については、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による調定の通知を受けたときは、歳入予算整理簿に調定額その他必要な事項を整理しなければならない。

(納入の通知)

第29条 課所長は、調定した歳入については、納入通知書により、納期の一定しているものにあっては納期限前10日までに、随時のものにあってはその都度納入義務者に納入の通知をしなければならない。

2 課所長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 予防接種等実費徴収金

(2) 健康診査費負担金

(3) 畜犬登録等手数料

(4) 市民課、税務課、地域振興課及び市民サービスコーナーにおいて金銭登録機により収納する手数料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

3 第26条第2項ただし書の規定により分割して納付させる歳入について一括して調定した場合においては、第1項に規定する納入の通知を行うほか、原則として当該分割に係る金額についてその納期ごとに当該納期限前10日までに納入の通知を行うものとする。

4 課所長は、第27条の規定により調定の更正又は取消しの決定がなされたときは、納入更正(取消し)通知書に所要の納入通知書を添えてその旨を当該納入義務者に通知しなければならない。

5 課所長は、納入義務者が納入通知書を紛失し、又は汚損したときは、その申出により当該通知書を再発行することができる。この場合において、当該通知書の欄外に「何年何月何日再発行」と朱記しなければならない。

(国県支出金等の収納)

第30条 地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、納入通知書は発行しないものとする。

2 課所長は、前項の収入について、送金通知書等に基づき調定をしたときは、直ちに納入書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、納入書の送付があったときは、これにより当該歳入を指定金融機関をして収納させるものとする。

(納入方法)

第31条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入通知書に現金又は証券を添えて納期限までに指定の場所で納付しなければならない。

(会計管理者の直接収納)

第32条 会計管理者は、第29条第2項の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入については、直接これを収納することができる。指定金融機関等における取扱時間外の場合及び各課所長から申出がある場合であって、直接収納することが適当と認められる場合においても、また同様とする。

2 会計管理者は、前項の規定により直接収納しようとするときは、現金領収帳を用いるものとし、原則として歳入1件につき1枚の現金領収書を当該納入者に交付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、使用料、手数料その他これらに類する収入で領収書を交付し難い収入については、入館券、入場券その他これらに類するものをもって領収書に代えることができる。ただし、次に掲げる収入については、領収書の交付を省略するものとする。

(1) コイン式複写機による実費収入金

(2) コインロッカーによる実費収入金

(3) 券売機による実費収入金

(収納整理)

第33条 会計管理者は、指定金融機関から、第99条第5項による収納済通知書、第104条による公金振替済の通知又は第105条第3項及び第106条による納付書(以下本条において「収納済通知書等」という。)の送付を受けたときは、現金出納日計報告書と照合した後、収支日計表、現金出納簿及び歳入予算整理簿に必要な事項を整理した上で、速やかに関係課所長に送付しなければならない。

2 課所長は、前項の規定により収納済通知書等の送付を受けたときは、当該収納済通知書等に基づき歳入徴収簿を整理しなければならない。この場合において、「証券納付」又は「口座振替」の表示のある収納済通知書等を受けたときは歳入徴収簿の摘要欄に「証券納付」又は「口座振替」と記載し、当該小切手が不渡りとなったときは「小切手不渡り」と記載しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第34条 令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、当該納入義務者は、指定金融機関等に対し納入通知書に口座振替依頼書又は自動払込申込書を添えて提出しなければならない。

(証券をもってする納付)

第35条 令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる証券は、次の各号のいずれかに該当するものであって、その額面が納入金額を超えないもので、その提示期間内に支払のため提示できるものでなければならない。

(1) 令第156条第1項第1号に規定する小切手等で、当該小切手等の支払地が本市の区域内であるもの

(2) 国債、地方債等で令第156条第1項第2号に掲げる証券

2 前項に掲げる証券で、提示期間若しくは有効期間の満了に近いもの又はその支払が確実でないと認めるものについては、その受領を拒絶することができる。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第36条 会計管理者は、第95条第3項の規定により、指定金融機関等から、証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を関係課所長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において指定金融機関等から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、当該証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第37条 課所長は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状を発するとともに歳入徴収簿に記載しなければならない。

(滞納処分)

第38条 課所長は、前条の規定により督促状を発した場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、財務主管部長の決裁を受け、速やかにその処分(以下「滞納処分」という。)に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分については、財務主管部長がその命じた吏員に行わせるものとする。この場合において、当該吏員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 課所長は、滞納処分が完了したときは、滞納処分金充当調書により充当の手続をとり、かつ、滞納処分金充当通知書により当該滞納者に通知しなければならない。この場合において、滞納処分金に残余金があるときは、当該滞納者に還付し、領収書を徴さなければならない。

(不納欠損処分)

第39条 課所長は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損処分書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 令第171条の7第1項の規定により当該債権等が免除されたとき。

2 課所長は、前項の規定により不納欠損の決定がなされたときは、速やかに歳入徴収簿に記載するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(徴収停止)

第39条の2 課所長は、令第171条の5の規定により徴収を停止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 債権の種類及び額

(3) 徴収停止の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項

(履行延期の特約等)

第39条の3 課所長は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をしようとするときは、債務者に債務の承認及び履行の誓約書その他必要な書類の提出を求めなければならない。

(免除の手続)

第39条の4 課所長は、令第171条の7の規定により債権及びこれに係る損害賠償金等を免除しようとするときは、債務者に債権の発生原因、金額及び免除を必要とする理由その他必要な事項を記載した書類の提出を求めなければならない。

(調定の繰越し)

第40条 課所長は、調定した歳入で出納閉鎖期日までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 課所長は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、繰越調定書により決裁権者の決裁を受けた上、会計管理者に通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第41条 課所長は、歳入の調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正する必要が生じたときは更正決定書により決裁権者の決裁を受けた上、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査した上、帳簿その他を更正するとともに当該通知が収入に係る会計年度又は会計区分の更正であるときは、その旨を更正決定通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第42条 課所長は、歳入金に過納又は誤納による金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定によるものを除き、還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第42条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示し、かつ、掲示その他の方法により公表するとともに会計管理者に通知するものとする。

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第43条 市長は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を告示し、かつ、掲示その他の方法により公表するとともに会計管理者に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納し、かつ、これらを徴収し、又は収納した歳入を指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 第1項の委託を受けた者は、徴収し、又は収納した歳入の払込みをしたときは、直ちに受託歳入払込計算書を会計管理者に提出しなければならない。

4 第1項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金実績調書を作成し、市長に提出しなければならない。当該委託期間が1箇月以上にわたる場合においては、毎月当該月の末日までに徴収し、又は収納した歳入に関する受託徴収金実績調書を翌月5日までに提出しなければならない。

第44条 市長は、令第158条の2第1項の規定により、次に掲げる基準を満たしていると認められる者に地方税等の収納の事務を委託することができる。

(1) 財務内容が健全であり、経営基盤が安定していること。

(2) 公金の収納事務の取扱いの実績を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により適正に管理し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収入金を確実かつ速やかに指定金融機関等に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護に関し、十分な管理体制を有すること。

2 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第45条 課所長は、支出負担行為をしようとするときは、配当された予算の範囲内においてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 別表第1に定める経費に係る支出負担行為のうち、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第46条 課所長は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 記念品、賞品、贈与品その他これらに類するものの購入費で予定額1件100万円以上のもの

(2) 委託料で予定額1件2,000万円以上のもの

(3) 工事請負費で予定額1件3,000万円以上のもの

(4) 公有財産購入費(教職員住宅購入費を除く。)で予定額1件1,000万円以上のもの

(5) 備品の購入費で予定額1件500万円以上のもの

(6) 負担金、補助金及び交付金(定額の負担金及び補助金を除く。)で予定額1件500万円以上のもの

(7) 貸付金、投資金、出資金及び出えん金で予定額1件500万円以上のもの

(8) 補償金及び補填金(繰上充用を除く。)で予定額1件500万円以上のもの

(9) 賠償金で1件100万円以上のもの

(10) 寄附金で1件100万円以上のもの

2 会計管理者は、前項の規定による合議を受けたときは、第60条の規定による審査及び確認をしなければならない。

(支出負担行為の決定)

第47条 課所長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、第45条第2項及び別表第1の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為書・支出命令書によるものとする。

第2節 支出

(請求書による原則)

第48条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待ってこれを行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するもの又は特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められるものについては、支出調書によることができる。

(1) 報酬

(2) 共済費

(3) 災害補償費

(4) 報償費(物品購入分を除く。)

(5) 旅費(ただし、支出調書により報酬又は報償費を支出する場合に限る。)

(6) 補助金のうち、単位高齢者クラブ育成補助金、リサイクル推進員の配置に係るごみ減量再資源化補助金、国民健康保険高額療養費及び介護保険高額介護サービス費

(7) 扶助費のうち、生活保護費、特別障害者手当等給付費、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、児童手当、児童扶養手当、老人介護手当、子ども医療費助成、就学援助費及び特別支援教育就学奨励費

(8) 賠償金

(9) 償還金、利子及び割引料

(10) 投資及び出資金

(11) 寄附金

(12) 役務費のうち、火災保険料、傷害保険料、自動車損害保険料及び通信運搬費(ただし、公共料金口座自動振替払で支払うものに限る。)

(13) 教職員住宅購入費

(14) 公課費

(15) 負担金のうち、国民健康保険事業費納付金、その他共同拠出金、国民健康保険に係る標準負担額差額及び療養費、介護保険に係る特例サービス給付費、福祉用具購入費、住宅改修費及び施設介護サービス給付費、鹿児島県市町村交通災害共済給付事業負担金、鹿児島県後期高齢者医療広域連合納付金並びに旧鹿児島県市町村職員恩給組合条例給付費負担金

(16) 需用費のうち、光熱水費(ただし、公共料金口座自動振替払で支払うものに限る。)

(17) 交付金のうち、地区コミュニティ協議会運営交付金及び自治会交付金

(18) 使用料及び賃借料(ただし、公共料金口座自動振替払で支払うものに限る。)

(支出命令)

第49条 市長は、支出をしようとするときは、請求書又は支出調書に基づく支出命令書により次について精査し、会計管理者に支出命令をするものとする。

(1) 支出負担行為が適正に行われていること。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払時期が到来していること。

2 前項の支出命令書には、支出負担行為書、請求書、検査調書その他第60条の規定による支出負担行為書の審査及び確認に必要な書類を添付しなければならない。

3 第1項の支出命令の手続をする者は、通常払、資金前渡、概算払、前金払、部分払若しくは繰替払又は窓口払、隔地払、口座振替払若しくは納付書払のいずれによるかを定め、その区分を当該支出命令書に表示しなければならない。

(資金前渡)

第50条 令第161条第17号の規定により資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 講師又は参考人等に対する旅費

(2) 補助金、交付金、補償金又は賠償金で、即時支払を必要とする経費

(3) 社会保険料以外の保険料

(4) 役務費(保管料及び広告料を除く。)

(5) 契約の締結に際して支払う手付金

(6) 児童手当等の手当金その他の扶助費

(7) 需用費又は交際費で即時支払を必要とする経費

(8) 会議等の出席に際して支払う負担金

(9) 国民健康保険加入者に対する諸給付金

(10) 使用料及び賃借料で即時支払を必要とする経費

2 前項の規定により前渡する資金限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは、所要予定額以内

(2) 常時の費用に係るものは、毎1旬(遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする経費又は支払場所の一定しない経費で事務上必要があるものは1箇月)の所要予定金額以内

(資金前受者)

第51条 前条の規定により資金前渡を受ける者(以下「資金前受者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出張先で支払う経費については、当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 前号以外の経費については、課所長

2 前項に規定する資金前受者に支障があるとき、又はその他の者に資金を前渡しする必要があるときは、同項各号に掲げる者以外の職員又は他の地方公共団体の職員で市長が指定するものに資金を前渡しすることができる。

3 資金前受者は、前渡しを受ける資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、市の収入としなければならない。

4 資金前受者は、当該資金が長期にわたる支払のためのものであるときは、資金前渡受払簿を備え、これを整理しなければならない。

(資金前渡しの精算)

第52条 課所長は、資金前受者が支払を完了したときは、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める期間内に資金前渡精算書を提出させて精算し、証拠書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 常時継続して受領し、かつ、支払をする経費 翌月7日まで

(2) 給与その他の給付 支払を完了した日から7日以内

(3) 前2号に掲げる経費以外の経費 用務を完了した日から7日以内

2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けた精算書を審査し、これを適当と認めるときは、速やかに証拠書類を関係課所長に返付するものとする。

3 課所長は、前項の規定により返付された証拠書類を整理保管しなければならない。

4 課所長は、第1項の規定による精算により返納させる必要があるときは、収入の手続に準じ、当該精算書により歳出の戻入手続を講ずるとともに、資金前受者に返納通知書を交付し、返納させなければならない。

5 報酬、給料、職員手当等及び共済費並びに市内旅費及び宿泊を要しない県内出張旅費等確定額により資金前渡したものについては、前項に該当する場合を除き、第1項の規定による精算書及び証拠書類の会計管理者への送付を省略することができる。この場合において、課所長は、証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(資金前渡の制限)

第53条 前条の規定による精算を終了していない資金前渡職員は、同一の経費について、重ねて資金前渡を受けることはできない。ただし、緊急やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(概算払)

第54条 令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 老人措置、身体障害者措置及び知的障害者措置に要する経費

(2) 非常災害のため即時支払を要する経費

(3) 損害賠償として支払う経費

2 課所長は、概算払に係る経費の額が確定したときは、7日以内にその概算払を受けた者から概算払精算書を提出させて精算し、証拠書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

3 前項の精算により過不足を生じたときは、直ちに返納又は不足額の請求をしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第1号及び令第162条第4号に掲げる経費については、当該年度内に限り、翌月の支払金に充当することができるものとする。

5 第52条の規定は、概算払に係る精算の場合に準用する。

(前金払)

第55条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料又は保管料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(3) 補償費

2 課所長は、前金払を受けた者が前金払に係る事務、事業等を完了したときは、速やかに前金払精算調書を提出させて精算させなければならない。ただし、前項第2号に掲げる経費その他会計管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

3 第52条第4項の規定は、前項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。

(繰替払)

第56条 会計管理者は、令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、生産品の売払手数料、運賃その他これらに類する経費については、当該生産品の売払代金に係る現金から繰替払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて関係課所長に通知しなければならない。

3 課所長は、前項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、繰替払をした収入金を補填するため歳出予算から当該金額を当該歳入に振り替えるものとする。

(過誤払金の返納)

第57条 課所長は、誤払い又は過渡しとなった金額(以下本条において「過誤払金」という。)について返納させる必要が生じたときは、戻入決定書を作成し、決裁権者の決裁を受けた上で会計管理者に送付するとともに、返納通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 前項の過誤払金の返納期限は、返納通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。

3 課所長は、第1項の規定により返納通知書を発した過誤払金で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第58条 課所長は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正する必要が生じたときは、更正決定書により決裁権者の決裁を受けた上、会計管理者に通知しなければならない。

2 第41条第2項の規定は、会計管理者が前項の通知を受けた場合に準用する。

(支出事務の委託)

第59条 課所長は、令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 支出の事務の委託を受けた者は、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。

3 第52条第4項の規定は、前項の規定による支出の結果により返納させる必要がある場合に準用する。

第3節 支払

(会計管理者の審査確認)

第60条 会計管理者は、支出命令書、支出負担行為書及び請求書類の送付を受けたときは、次に掲げる事項について、審査及び確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属及び予算科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 支払方法及び支払時期は適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(8) 支出負担行為書の決裁は適正に行われているか。

(9) 債権者は正当であるか。

2 前項の場合において、会計管理者は、関係課所長に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による審査確認だけでは不十分であると認めるときは、実地に確認することができる。

4 会計管理者は、前3項の規定による審査の結果、確認し難いものについては、関係課所長に対し、理由を付して支出命令書等を返付しなければならない。

(窓口払)

第61条 会計管理者が直接債権者に支払をするときは、支出命令書に基づき、債権者に対し、領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず債権者から申出があったときは、領収証と引換えに支払証を交付し、支払決定通知書を指定金融機関に送付して現金の支払をするものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日に支払った合計金額を記載した小切手又は普通預金払戻請求書を、同項の規定により送付した支払決定通知書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第62条 会計管理者は、令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払命令書及び支払決定通知書(隔地払明細書)を指定金融機関に送付して、送金の手続をさせるとともに、送金通知書により債権者へ通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、当該金額を記載した小切手又は普通預金払戻請求書を、同項の規定により送付した支出命令書と引換えに、指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、支出命令書への指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収書に代えるものとする。

(口座振替の方法による支出)

第63条 会計管理者は、指定金融機関、電子交換所加盟金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関並びに指定金融機関に預金口座を有する収納代理金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。

2 前項の規定により債権者が口座振替による支払を受けようとするときは、口座振替依頼書により、又は請求書の所定欄にその旨記載しなければならない。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支出命令書及び支払決定通知書(口座振替明細書)を指定金融機関に送付して、振替の手続をさせなければならない。

4 前条第2項の規定は、口座振替の方法による支払の場合に準用する。

(納入通知書等による支払)

第64条 会計管理者は、納入通知書等により支払をしようとするときは、当該納入通知書等、支出命令書及び支払決定通知書を指定金融機関に送付して、支払の手続をさせなければならない。

2 第62条第2項の規定は、納入通知書等による支払の場合に準用する。

(支払の記録整理)

第65条 会計管理者は、その日の支払を終了したときは、支払日計表を作成しなければならない。

(小切手用紙等)

第66条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者が常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第67条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計名を記載しなければならない。

2 官公署、資金前受者又は指定金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第68条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第69条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第70条 会計管理者が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第71条 会計管理者は、毎日、その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者は、小切手が不要となったときは、速やかに当該不要となった小切手帳の未使用用紙を領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者は、振り出した小切手の原符及び前項の領収書を保管しておかなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第72条 会計管理者は、その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還等請求書及び当該小切手を提出させ、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、これを関係課所長に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた関係課所長は、当該償還すべき金額につき支出の手続をしなければならない。

第5章 振替

(振替)

第73条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出及び収入は、振替によって行うものとする。

(振替収入)

第74条 課所長は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、当該支出に係る関係課所長に振替の請求をしなければならない。

(振替支出)

第75条 課所長は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、決裁権者の決裁を受けて、振替命令書により会計管理者に振替命令をしなければならない。

(公金振替書)

第76条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(戻入れ及び戻出しの振替)

第77条 前3条の規定は、歳入から戻し出して同一会計又は他の会計の歳出に戻し入れる場合に準用する。

第6章 決算

(決算の資料)

第78条 部長等は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度その所掌する予算に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 部長等は、財務主管部長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の重要な施策に関する資料を作成し、財務主管部長に送付しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第79条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第7章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第80条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(会計相互間の現金の一時繰替運用)

第81条 各会計に属する経費の支出について、現金に不足が生じたときは、各会計相互間において、一時繰替運用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用したときは、その所属年度の出納閉鎖期限までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の規定により繰り替えて使用する場合においては、これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。

(釣銭の扱い)

第81条の2 会計管理者は、出納員が釣銭を必要とする場合は、歳計現金から必要な額を交付し、これを保管させることができる。

(現金の払込み)

第82条 会計管理者は、第32条の規定により直接収納した現金は、即日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない場合は、その日後のその日に最も近い指定金融機関等の営業日)中に現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、交通不便その他特別の理由によりあらかじめ市長の承認を得たときは、収納した金額が5万円に達するまでは、当該金額の当初の収納日から10日以内に払い込むことができる。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第83条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により、歳入歳出外現金出納簿に口座を設けて整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 整理金

 差押物件公売代金

 公売配当金

 その他の整理金

(3) 納付金

 源泉徴収所得税

 特別徴収住民税薩摩川内市分

 特別徴収住民税他市町村分

 職員共済組合掛金

 職員共済組合掛金(公立学校分)

 市議会議員共済掛金

 社会保険料

 財形貯蓄

 その他の納付金

(4) 受託徴収金

 県民税徴収金

 徴収受託諸税

 その他の受託徴収金

(5) 遺留金

(6) 災害見舞金

(歳入歳出外現金の収納及び還付)

第84条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。ただし、市長において必要があると認めるものについては、指定金融機関等に納付させることができる。

2 会計管理者は、受け入れた歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、受け入れた歳入歳出外現金を手元に保管し、そのうちから還付し、又は支払をすることができる。

3 会計管理者は、第1項本文の規定により直接収納した歳入歳出外現金は、即日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない場合は、その日後のその日に最も近い指定金融機関等の営業日)中に歳入歳出外現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、3日以内に還付し、又は支払をする必要があるものについては、この限りでない。

4 歳入歳出外現金の還付又は支払については、これを受ける者の請求書は、要しない。

(歳計現金と歳入歳出外現金との振替)

第85条 次に掲げる場合においては、これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳出に属する現金から支出して歳入歳出外現金に受け入れる場合

(2) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に属する現金に収入する場合

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第86条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか、歳計現金の出納及び保管の例により行うものとする。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等)

第87条 指定金融機関等は、法令及びこの規則の定めるところにより市の公金の収納及び支払の事務(以下この条及び第90条において「出納事務」という。)を取り扱うものとする。

2 指定金融機関は、市庁舎内に公金取扱所を設けなければならない。

(店舗の区分)

第88条 指定金融機関等の店舗の区分は、次に定めるところによる。

(1) 取扱店 指定金融機関等の店舗で公金を納入者から直接収納する事務を行う店舗とする。

(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、公金取扱総括店への払込事務を行う店舗とする。

(3) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括の事務を行う店舗とする。

(表示)

第89条 指定金融機関等は、市内に有する店頭に「薩摩川内市市指定金融機関」又は「薩摩川内市市収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。

(出納事務の取扱時間)

第90条 指定金融機関等における公金の出納事務の取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。

(指定金融機関等の印章)

第91条 指定金融機関等が公金の収納又は支払のために使用する印章は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関印及び収納代理金融機関印 別表第3のとおり

(2) 指定金融機関出納済印及び収納代理金融機関収納済印 指定金融機関等がそれぞれ定める印章であって、次の要件を具備するもの

 径25ミリメートル程度の差込式又は回転式の日付印であること。

 指定金融機関等の名称が明記されていること。

2 指定金融機関等は、前項第1号の規定により使用する印章を新調、改刻若しくは廃止したとき、又は盗難紛失等があったときは、速やかに会計管理者及び公金取扱総括店に届け出なければならない。

(預金口座)

第92条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより薩摩川内市名義の預金口座を設けるものとする。

第2款 収納

(公金収納の原則)

第93条 取扱店は、公金を収納する場合においては、納税通知書、納入通知書、口座振替依頼書その他の収入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。

2 収納代理金融機関の取扱店が収納できる公金の範囲は、市長が別に定める。

(現金による収納)

第94条 取扱店は、納入通知書等に基づき現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、内容を確認して収納しなければならない。

2 取扱店は、前項の規定により公金を収納したときは、納入通知書等の各片に第91条の規定による収納に関して使用する印(指定金融機関にあっては「出納済」印、収納代理金融機関にあっては「収納済」印)を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。

(証券による収納)

第95条 取扱店は、納入通知書等に基づき証券をもって公金の納付又は払込みがあったときは、当該納入通知書等の各片に「証券納付」と朱書し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による証券を受託したときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに証券納付整理簿にその旨記載してその収納を取り消し、その旨を会計管理者に通知(収納代理金融機関にあっては、公金取扱総括店を経て会計管理者に通知)するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは、これを第36条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第96条 指定金融機関等は、納入義務者から第34条の規定による納入通知書等の提出を受けた場合において、当該納入義務者の預金口座がなく、又は預金残高がない等のため口座振替の方法による収納ができないときは、直ちに当該納入通知書等を市長に送付しなければならない。

2 前項に定めるほか、指定金融機関等は、口座振替の方法による収納については、現金による収納の例により、これを行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、指定金融機関等は、納入義務者から領収書は不要である旨の申出があるときは、領収書の交付を省略することができるものとする。

(督促手数料の徴収)

第97条 取扱店は、市から督促状を発した旨の通知を受けたときは、督促手数料を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に督促手数料の額を記入しなければならない。

(延滞金の徴収)

第98条 取扱店は、納期限を経過したもので延滞金を徴収すべきこととなっている納入通知書等を受け付けたときは、直ちに延滞金の額を計算し、延滞金が徴収されることとなる場合は、納入義務者に延滞金が必要である旨を告げ、延滞金を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に延滞金の額を記入しなければならない。

(収納処理)

第99条 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は、即日取りまとめ店の薩摩川内市預金口座に振り替えると同時に収納済通知書類を取りまとめ店に送付しなければならない。この場合において、取りまとめ店は、直ちに収納金領収書を取扱店に送付しなければならない。

2 取扱店(前項に規定する取扱店を除く。)及び取りまとめ店は、収納した公金は直ちに薩摩川内市の預金口座に受け入れ、収納済通知書類を仕訳集計し、取扱店が収納した日から起算して3営業日の午前10時までに収納金払込書により公金取扱総括店に払い込まなければならない。ただし、甑島地域において収納したものについては、4営業日の午前10時までに払い込まなければならない。

3 交通・荒天その他特別な理由により前項に規定する日数を超えて払い込むときは、会計管理者の承認を得なければならない。

4 収納金の払込みは、預金引落決済の方法によるものとし、収納済通知書類及び収納金日計表は、収納金の払込みと同時に公金取扱総括店に送付しなければならない。

5 公金取扱総括店は、前項の規定により取扱店及び取りまとめ店から収納済通知書類及び収納金日計表を受理したときは、当該書類の金額と払込金額を照査し、当該収納済通知書類と自店で取り扱った収納済通知書を合わせて仕訳集計し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

第3款 支払

(支払手続)

第100条 公金取扱総括店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、会計管理者から送付された小切手振出済通知書と照合し、小切手と引換えに現金の支払をしなければならない。

2 公金取扱総括店は、会計管理者が債権者からの申出により現金払をするときは、会計管理者の発行した支払決定通知書に基づき公金の支払をしなければならない。

3 公金取扱総括店は、会計管理者から支払決定通知書を受けたときは、支払証持参人に対し即時その支払証と引換えに当該通知書記載の金額を支払わなければならない。

4 公金取扱総括店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払決定通知書に「出納済」の印を押し、これを仕訳集計して即日会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払の手続)

第101条 公金取扱総括店は、会計管理者から支払決定通知書(隔地払明細書)の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし、支出命令書に「出納済」の印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払の手続)

第102条 公金取扱総括店は、会計管理者から口座振替の通知を受けたときは、口座振替明細書に基づき直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、債権者に対してその旨の通知をするとともに支出命令書に「出納済」の印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(納入通知書等による支払の手続)

第103条 公金取扱総括店は、会計管理者から納入通知書等による支払の通知を受けたときは、当該納入通知書等により支払の手続をし、支出命令書に添付された納入通知書等の領収書欄に「出納済」の印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替)

第104条 公金取扱総括店は、第76条又は第77条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(小切手未払資金の整理)

第105条 公金取扱総括店は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済資金繰越金として整理しなければならない。

2 公金取扱総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。

3 公金取扱総括店は、第1項の支払未済資金繰越金のうち、振出日付から1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは、その資金の額を会計管理者に報告し、これを納付書により当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(隔地払未払資金の整理)

第106条 公金取扱総括店は、会計管理者から隔地払のための資金の交付を受けた日から1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは、送金を取り消し、その資金の額を会計管理者に報告し、これを納付書により当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

第4款 雑則

(出納の拒絶)

第107条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収入及び支払を拒絶し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 納入通知書等の金額、氏名等を改ざん、塗抹又はのり貼りしてあるとき。

(2) 小切手の金額その他記載事項を改ざん、塗抹又はのり貼りしてあるとき。

(3) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払決定通知書記載の内容と異なるとき、又は支払証持参人が支払金額及び債権者名の申立てをしないとき。

(4) 支払証番号が支払決定通知書に記載した番号と異なるとき。

(5) 前各号に掲げるほか、記載事項を確認できないとき、又は正当なものと認め難いとき。

(公金の整理)

第108条 公金の出納は、会計管理者の指示する区分に従って整理しなければならない。

(会計管理者への報告)

第109条 公金取扱総括店は、毎日の収納及び支払について現金出納日計報告書を作成し、翌営業日の午前9時までに会計管理者に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)は、毎月の収納について取りまとめ店別収納金月計表を作成し、翌月10日までに会計管理者及び公金取扱総括店に提出しなければならない。

3 公金取扱総括店は、毎日の収納及び支払について現金出納日計報告書を作成し、即日会計管理者に送付しなければならない。

4 公金取扱総括店は、毎月の収納について金融機関別収納月計表(ゆうちょ銀行を除く。)を作成し、翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(帳簿)

第110条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 指定金融機関

 現金出納簿

 隔地払整理簿

 口座振替払整理簿

 支払未済整理簿

 証券納付整理簿

(2) 収納代理金融機関

 預金元帳

 証券納付整理簿

(帳簿等の保存期間)

第111条 指定金融機関等における帳簿及び証拠書類は、当該年度経過後5年間これを保存しなければならない。ただし、会計管理者が特にその必要がないと認めたものは、この限りでない。

(異例に属する報告)

第112条 指定金融機関等は、その取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(持出禁止)

第113条 帳簿及び証拠書類は、会計管理者の許可なくこれを部外に持ち出してはならない。

第3節 有価証券

(有価証券の整理区分)

第114条 会計管理者は、法令の規定により市において保管の義務を有する有価証券(以下本条及び次条において「保管有価証券」という。)を、次の区分により有価証券出納簿に口座を設けて整理しなければならない。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) その他保証金

(4) その他の保存有価証券

(有価証券の納付及び還付)

第115条 保管有価証券を市に納付しようとする者は、これを保管有価証券納付書に添えて会計管理者に納付しなければならない。

2 保管有価証券の還付については、これを受ける者の請求書は、要しない。

(有価証券の運用)

第116条 課所長は、会計管理者の保管に係る有価証券の運用について特に必要があるときは、有価証券運用申出書によって、その運用を申し出ることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による申出を受けたときは、内容を審査し、運用を必要と認めるときは、市長の承認を経て、その旨当該課所長に通知するものとする。

第8章 契約

(契約について必要な事項)

第117条 売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項は、法令に定めるもののほか、別に規則で定める。

第9章 財産

(財産について必要な事項)

第118条 財産の取得、管理及び処分について必要な事項は、法令に定めるもののほか、別に規則で定める。

第10章 帳簿及び証拠書類

(帳簿等)

第119条 会計管理者及び課所長は、この規則で定める帳簿を備えて所要事項を記録するほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(帳簿記載の原則等)

第120条 帳簿は、次に掲げるところにより記載しなければならない。

(1) 帳簿には、各口座の索引を付さなければならない。

(2) 帳簿の記載は、支出命令書等又は証拠となるべき書類によらなければこれをすることができない。

(3) 帳簿の記載文字中に誤記があるときは、朱線(朱書のときは、黒線)2線を引き、取扱者認印の上、正確な記入をしなければならない。

(4) 帳簿の金額に誤記を発見し、訂正のため累計差引額等に異動を生じたときは、追次の訂正をせず、誤記の箇所には、その旨及び訂正年月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載するとともに理由を詳記し、累計、差引額等の訂正をしなければならない。

(5) 歳出予算の流用、予備費の充用又は誤記訂正等による金額の記載をするときは、増は黒色、減は朱書しなければならない。

(6) 追次記入の帳簿には必ず月計及び累計を記載しなければならない。

2 会計管理者が関係帳簿の記載に誤りを発見したときは、記帳更正書により改めなければならない。

(証拠書類の原則)

第121条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によることができないときは、その事実を証明した書類により、これに代えることができる。

(支出の証拠書類)

第122条 支出の証拠書類は、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。

(1) 請求書には、債権者が法人又は団体であるときは、その代表者の記名押印を徴しなければならない。この場合において、団体の代表者が明確でないときは、その構成員の連署による代表者である旨の証明書を併せて徴するものとする。

(2) 2科目以上にわたる請求書を受けたときは、当該請求書の謄本を作成し、甲費の支出命令書に正本、乙費に謄本を添付し、正本謄本にそれぞれ分割した金員及び数量を付記しなければならない。2科目以上にわたる領収書を受けた場合も、また同様とする。

(3) 代理人をもって請求し、又は領収するものについては、その委任状を添付させなければならない。

(4) 領収書の印鑑は、代理人をもって領収させる場合を除くほか、請求書のものと同一でなければならない。ただし、紛失その他の理由により同一の押印ができないとき、又は本人である旨を証明して改印を申し出たときは、この限りでない。

(5) 領収書を徴し難い特別の理由があるものについては、市長の定めるところにより、その支払をした職員の支払証明書をもってこれに代えることができる。

(6) 災害等やむを得ない事情により、印鑑を使用することができない場合は、課所長が本人に相違ないことを確認し、かつ、会計管理者の承認を得た場合に限り、債権者のぼ印をもってこれに代えることができる。

2 前項第3号の委任状を徴する場合において、期間の定めのあるものは、当該会計年度を超えてはならない。

(証拠書類の整理)

第123条 証拠書類は、年度別、会計別及び歳入歳出別に、次に掲げるところにより編冊し、表紙を付して整理保管しなければならない。

(1) 歳入の証拠書類は、収納済通知書等を収納した日順に編冊すること。

(2) 歳出の証拠書類は、支払日等その処理した日及び支出命令番号の順に編冊すること。

2 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

第11章 検査

(検査)

第124条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため必要に応じ検査員を定めて部長等、課所長、出納員又は資金前受者の所管する事務について検査を行うものとする。

2 会計管理者は、毎年1回指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況について定期に検査をしなければならない。ただし、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

3 会計管理者は、徴収若しくは収納又は支出の事務の委託を受けた者の行う公金の取扱いに関する事務について必要があるときは、いつでも検査することができる。

(検査の方法)

第125条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第126条 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

2 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第127条 市長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第128条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に市長が定める職にある者とする。

(事故の報告)

第129条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成して、会計管理者にあっては市長に、その他の職員にあっては所属長及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第130条 市長は、法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員又はその他の会計職員に係るものについては会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の部長等にその旨を通知するものとする。

第13章 雑則

(出納員等の事務引継ぎ)

第131条 出納員に異動があったときは、その異動があった日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては、所属の部長等が指定する者)は、引継書に収支等の計算書を添えてそれぞれ3通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引き継ぐ帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記帳の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。

(市税に関する特例)

第132条 市税に関する会計事務について、別に規則の定めがある場合は、この規則の規定にかかわらず、当該規則の定めるところによるものとする。

(様式)

第133条 この規則に定める帳簿及び帳票類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第134条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市財務規則(昭和44年川内市規則第9号)、樋脇町財務規則(昭和63年樋脇町規則第1号)、入来町財務規則(昭和39年入来町規則第2号)、東郷町財務規則(昭和61年東郷町規則第1号)、祁答院町財務規則(平成15年祁答院町規則第3号)、里村会計規則(昭和59年里村規則第8号)、上甑村会計規則(平成13年上甑村規則第7号)、下甑村会計規則(平成元年下甑村規則第2号)若しくは鹿島村会計規則(昭和58年鹿島村規則第1号)又は解散前の川内地区消防組合財務規則(昭和56年川内地区消防組合規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月12日から適用する。

(平成17年11月1日規則第120号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に前渡しを受けている資金に係る精算については、なお従前の例による。

(平成19年10月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第4条の規定による改正前の薩摩川内市財務規則第35条第1項第2号及び第44条並びに第5条の規定による薩摩川内市契約規則第8条第4号、第9条第6号及び第44条第6号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日規則第27号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第33号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第47号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第29号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月11日規則第34号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第45条、第47条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定の時

当該期間の額

報酬支給調書

2 給料

支出決定の時

当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定の時

支出しようとする額

執行伺(退職手当のみ)、手当支給調書、死亡届書等

4 共済費

支出決定の時

支出しようとする額

支給調書

5 災害補償費

支出決定の時

支出しようとする額

執行伺、本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書等

6 恩給及び退職年金

支出決定の時

支出しようとする額

請求書

7 報償費

契約締結の時又は支出決定の時

支出しようとする額

執行伺、契約書案(請書案、見積書)、請求書等

8 旅費

支出決定の時

支出しようとする額

出張命令(依頼)書、請求書等

9 交際費

契約締結の時又は支出決定の時

支出しようとする額

執行伺、契約書案(請書案、見積書)、請求書等

10 需用費

契約締結の時又は支出決定の時

契約金額又は請求のあった金額

執行伺(光熱水費を除く。)、契約書案(請書案、見積書)、請求書等

11 役務費

契約締結の時又は支出決定の時

契約金額又は請求のあった金額

執行伺(郵便・電話料を除く。)、契約書案(請書案、見積書)、請求書等

12 委託料

契約締結の時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった金額

執行伺、契約書案(請書案、見積書)

13 使用料及び賃借料

契約締結の時又は支出決定の時

契約金額又は請求のあった金額

執行伺(下水道使用料を除く。)、契約書案(請書案、見積書)、請求書等

14 工事請負費

契約締結の時

契約金額

執行伺、契約書案(請書案、見積書)

15 原材料費

契約締結の時

契約金額

執行伺、契約書案(請書案、見積書)

16 公有財産購入費

契約締結の時又は支出決定の時

契約金額又は請求のあった金額

執行伺、契約書案、請求書

17 備品購入費

契約締結の時

契約金額

執行伺、契約書案(請書案、見積書)

18 負担金、補助及び交付金

請求のあった時、指令をする時、交付決定の時又は支出決定の時

請求のあった金額又は交付決定の額

請求書、執行伺(定額の負担金、補助金は除く。)、申請書、指令書案、内訳書等

19 扶助費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書

20 貸付金

貸付け決定の時

貸付けに要する経費

申請書、契約書、確約書等

21 補償、補填及び賠償金

契約締結の時

支出しようとする額

判決書謄本、示談書、契約書案、請求書等

22 償還金、利子及び割引料

支出決定の時

支出しようとする額

借入れ書類の写し等

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定の時

出資又は払込みに要する経費

申請書

24 積立金

積立て決定の時

積立てをしようとする額

 

25 寄附金

寄附決定の時

支出しようとする額

 

26 公課費

支出決定の時

支出しようとする額

納付書

27 繰出金

繰出決定の時

支出しようとする額

 

別表第2(第45条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をする時

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発する時

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行う時

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行う時

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知のあった時(現金のもどし入れのあった時)

戻入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがありその通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行う時

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3(第91条関係)

1 指定金融機関印

2 収納代理金融機関印

画像

画像

規格 方24ミリメートル

楷書 木製

規格 方24ミリメートル

楷書 木製

薩摩川内市財務規則

平成16年10月12日 規則第66号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第66号
平成17年3月1日 規則第7号
平成17年11月1日 規則第120号
平成18年3月30日 規則第28号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年10月1日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第17号
平成21年4月1日 規則第26号
平成21年12月25日 規則第37号
平成22年3月26日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年1月12日 規則第1号
平成24年3月28日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第42号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第11号
平成29年3月27日 規則第22号
平成30年7月27日 規則第27号
平成30年9月21日 規則第33号
平成31年4月1日 規則第22号
令和2年3月16日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第6号
令和3年9月24日 規則第43号
令和3年12月1日 規則第47号
令和4年3月1日 規則第8号
令和4年6月24日 規則第29号
令和4年10月11日 規則第34号