○薩摩川内市入来伝統的建造物群保存地区における薩摩川内市税の特例を定める条例

平成16年10月12日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、伝統的建造物群保存地区として本市が定めた薩摩川内市入来伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税の減額について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税の減額特例)

第2条 次の各号に掲げる土地及び家屋に対して課する固定資産税の税額は、薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成16年薩摩川内市条例第113号。以下「条例」という。)第3条に規定する保存計画で伝統的建造物に決定されていない建築物に対して課する固定資産税又は保存地区内に所在する敷地に対して課する固定資産税 それぞれその税額の5分の1の額を減額する。

(2) 前号以外の土地で、市長が必要と認めた土地に対して課する固定資産税 その税額の5分の1以内の額で市長が定める額を減額する。

(適用除外)

第3条 法及び条例に違反した土地及び家屋については、前条の規定による減額特例処分は適用しない。

(申請)

第4条 第2条の規定により、固定資産税の減額の特例を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入来町伝統的建造物群保存地区における入来町税の特例を定める条例(平成16年入来町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

薩摩川内市入来伝統的建造物群保存地区における薩摩川内市税の特例を定める条例

平成16年10月12日 条例第65号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成16年10月12日 条例第65号
平成17年3月31日 条例第9号