○薩摩川内市入来伝統的建造物群保存地区における薩摩川内市税の特例を定める条例施行規則

平成16年10月12日

規則第70号

(通知等)

第2条 薩摩川内市教育委員会は、条例第2条の規定による固定資産税の減額特例の対象となる土地及び家屋について、翌年度対象分に係る次の事項を前年度の1月31日までに税務課に通知するものとする。この場合において条例第4条の申請については、この通知によりこれに代えるものとする。

(1) 固定資産税の納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 土地については、その所在、地番、地目及び地積

(3) 家屋については、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入来町伝統的建造物群保存地区における入来町税の特例を定める条例施行規則(平成15年入来町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市入来伝統的建造物群保存地区における薩摩川内市税の特例を定める条例施行規則

平成16年10月12日 規則第70号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成16年10月12日 規則第70号