○薩摩川内市行政財産の目的外使用による使用料徴収条例

平成16年10月12日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、他の法令に定めるもののほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において行政財産の使用を許可した場合において、その使用者から徴収する使用料及び徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地又は建物が、地形、地盤の軟弱、傾斜地又は建物の規模、設備等により著しく利用条件が悪い場合は、市長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

(使用料)

第4条 使用料は、年額で定める。ただし、必要がある場合は、月額又は日額で定めることができる。

2 月額又は日額で定める使用料の額は、月額にあっては年額を12で除して得た額、日額にあっては年額を365で除して得た額とする。

3 使用料の額を月額又は年額で定めた場合、当該使用期間が1箇月又は1年に満たない期間の使用料の額は、当該月額又は年額で定めた額を月額にあっては30、年額にあっては365で除して得た額に1箇月又は1年に満たない期間の日数を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定により算定した使用料の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの並びに次条第2項及び第7条の規定によるものを除く。)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する使用料を消費税及び地方消費税に相当する額として、加算して徴収する。

5 徴収すべき使用料の額が10円未満又はその額に10円未満の端数が生じたときは、次条第2項及び第7条の規定により徴収する使用料を除き、これを切り捨てる。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、1年につき第2条又は第3条の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が電柱等を設置する目的で使用するときは、前項の規定にかかわらず、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定めるところによる。電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が電柱等を設置する目的で使用するときも、同様とする。

3 前項に定めるもののほか、薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号)別表に掲げる電柱等を同条例第1条に規定する道路以外の行政財産内に設置するための許可に係る土地使用料の額及び算定方法は、前条及び第1項の規定にかかわらず、同条例第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「占用料」とあるのは「使用料」と、同条例別表中「占用料額」とあるのは「使用料額」と読み替える。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、1年につき第2条又は第3条の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

(給水施設使用料算定基準)

第7条 給水施設(市営による水道事業及び簡易水道事業を除く。)を使用した場合において、使用者から徴収する使用料は前2条の規定にかかわらず薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号)に定める用途別基本料金(1箇月につき)の例による。ただし、使用者の使用状況に応じて従量料金を加算することができる。

(加算金)

第8条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、第5条又は第6条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道又はガス料金

(3) 冷暖房に要する経費

(4) 清掃に要する経費

(使用料の納入義務者及び納入期限)

第9条 使用を許可された者は、市長が指定した日までにその使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できないときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料又は加算金の免除等)

第10条 土地又は建物等の行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算金を免除し、若しくは使用料及び加算金の一部を減額し、又は徴収を延期することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市行政財産の使用料徴収条例(昭和45年川内市条例第29号)、樋脇町行政財産の使用料徴収条例(平成5年樋脇町条例第6号)、行政財産の目的外使用による使用料徴収条例(平成8年入来町条例第1号)若しくは下甑村使用料条例(昭和48年下甑村条例第42号)又は解散前の川内地区消防組合行政財産の使用料徴収条例(昭和59年川内地区消防組合条例第2号)若しくは西薩衛生処理組合行政財産の使用料徴収条例(昭和56年西薩衛生処理組合条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

薩摩川内市行政財産の目的外使用による使用料徴収条例

平成16年10月12日 条例第69号

(平成26年4月1日施行)