○薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金条例施行規則

平成16年10月12日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金条例(平成16年薩摩川内市条例第80号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付け)

第2条 条例第6条に規定する貸付けを受けようとする者は、優良牛導入資金貸付申請書(様式第1号)に肉用牛経営計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、資金の貸付けを行うことを決定したときは、優良牛導入資金貸付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第3条 条例第9条の契約は、優良牛導入資金貸付けに関する契約書(様式第4号)によるものとする。

2 借受者は、前項の契約の締結に当たって、連帯保証人を立てなければならない。

3 連帯保証人は、借受者とは生計を別にする鹿児島県内に住所を有する者でなければならない。

4 連帯保証人に事故又は変更の必要が生じた場合は、連帯保証人変更願(様式第5号)により速やかにその旨を市長に届け、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(事故等の報告)

第4条 条例第10条第5項の規定による報告は、事故等報告書(様式第6号)によるものとする。

(貸付金の返納)

第5条 条例第12条の規定による貸付金の返納及び条例第14条の規定による賠償金の納入は、市長が発行する納入通知書により市に納入しなければならない。

(台帳の備付け)

第6条 市長は、保留牛につき子牛登記証明書又は登録証明書の写しを整備するとともに、優良牛導入基金貸付台帳(様式第7号)を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町優良牛保留貸付基金条例施行規則(昭和57年東郷町規則第1号)又は里村営農改善家畜貸付に関する条例(昭和41年里村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月25日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金条例施行規則

平成16年10月12日 規則第76号

(平成25年4月1日施行)