○薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成16年10月12日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成16年薩摩川内市条例第83号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 薩摩川内市国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書を添えて市長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第4号)

(2) 代理人届(様式第5号)

(資金の交付)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を貸し付けるものとする。

(高額療養費の弁済)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、当該者に直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 市長は、前条の規定による弁済を行ったときは、速やかに精算を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年川内市規則第22号)、樋脇町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年樋脇町規則第2号)、入来町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和59年入来町規則第12号)、東郷町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年東郷町規則第2号)、祁答院町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(平成2年祁答院町規則第2号)、里村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年里村規則第9号)、下甑村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年下甑村規則第8号)又は鹿島村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年鹿島村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第75号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、薩摩川内市国民健康保険条例施行規則、薩摩川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則及び新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成16年10月12日 規則第79号

(令和2年12月25日施行)