○薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例

平成16年10月12日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの保護者に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及びその健やかな育成に寄与し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(4) 保険医療機関等 医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(5) 保険給付 医療保険各法の規定により、保険医療機関等において受ける療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

(6) 審査集計機関 保険給付に係る一部負担金等の審査及びデータの入力を行う機関をいう。

(7) 市町村民税非課税世帯 保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課せられる場合を除く。)をいう。)が子どもの属する世帯の世帯員の全てについて課せられていない世帯をいう。

(対象者)

第3条 この条例に基づく子どもに係る医療費の助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、医療保険各法の規定による被保険者、被扶養者若しくは組合員である子どもの保護者又は自ら医療費を負担している子どもとする。ただし、これらの者が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第151号)の規定により、医療費の助成を受けることができる者(市町村民税非課税世帯の子どもを除く。)

(3) 薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第136号)の規定により、医療費の助成を受けることができる者(市町村民税非課税世帯の子どもを除く。)

(助成金の支給)

第4条 市長は、子どもが保険給付を受けたときにおいて、当該子どもに係る対象者に対し、助成金を支給する。ただし、市町村民税非課税世帯の子ども(自ら医療費を負担している子どもを除く。)が鹿児島県内の保険医療機関等で保険給付を受けたときは、当該保険医療機関等に対し助成金を支払うことができる。

2 前項ただし書の規定による支払があったときは、当該子どもに係る対象者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(助成金の額)

第5条 前条の助成金の額は、月の初日から末日までの間における保険給付に係る一部負担金の合計額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、助成金は、同項の規定により算出して得た助成金の額から当該各号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付を受けることができる場合 当該医療に係る給付を受ける額

(2) 医療保険各法の規定により高額療養費の支給を受けることができる場合 当該支給される額

(3) 医療保険各法の規定により付加給付を受けることができる場合 当該付加給付を受ける額

(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定により災害共済給付を受けることができる場合 当該災害共済給付を受ける額

(5) 保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、当該第三者から同一の事由により損害賠償を受けた場合 当該損害賠償を受けた額

(受給資格の登録)

第6条 対象者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の規定により受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、当該登録した事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格者証の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定による登録を行ったときは、受給資格者に対して、子ども医療費助成金受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(受給資格者証の提示)

第7条の2 受給資格者は、子どもが保険給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に対し、その都度、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければならない。

(助成金の申請等)

第8条 受給資格者は助成金の支給を受けようとするときは、診療月の翌月10日以降診療月の翌月から起算して6箇月以内に申請しなければならない。ただし、1年以内の期間に限り、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が前条の規定により、鹿児島県内の保険医療機関等で保険給付を受けたときは、同項の規定による申請は要しないものとする。

(助成金の支払)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の額を決定し、受給資格者に支払うものとする。

2 受給資格者が前条第2項の規定による保険給付を受け、審査集計機関から当該保険給付に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が市長に通知されたときは、市長は、その内容を審査の上、助成金の額を決定し、受給資格者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の支給を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、当該支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 受給者は、当該助成金の支給を受けた後において、第5条第2項各号に規定する損害賠償等を受けたときは、支給を受けた助成金の限度において、市長の認定する額を返還しなければならない。

(未支払の助成金)

第11条 市長は、受給資格者が、第8条第1項の規定による申請があった後に、又は第9条第2項の規定による通知を受理した後に死亡した場合において、当該死亡した受給資格者に支払うべき助成金で、未支払のものがあるときは、市長が適当と認めた者に当該未支払の助成金を支払うものとする。

(受給権の保護)

第12条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成5年川内市条例第4号)、樋脇町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成7年樋脇町条例第18号)、入来町乳幼児医療費助成条例(昭和49年入来町条例第28号)、東郷町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年東郷町条例第25号)、祁答院町乳幼児医療費助成条例(昭和48年祁答院町条例第19号)、里村乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年里村条例第28号)、上甑村乳幼児医療費助成条例(昭和48年上甑村条例第20号)、下甑村乳幼児医療費助成条例(昭和48年下甑村条例第39号)又は鹿島村乳幼児医療費助成条例(昭和48年鹿島村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第129号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定、第6条の次に2条を加える改正規定(第7条の2に係る部分に限る。)、第7条を第8条とする改正規定(第7条に1項を加える部分に限る。)、第8条を第9条とする改正規定(第8条に1項を加える部分に限る。)及び第10条を第11条とする改正規定(「後」の次に「に、又は第9条第2項の規定による通知を受理した後」を加える部分に限る。)は、平成19年3月1日から施行する。

2 改正後の第2条第7号、第7条の2、第8条第2項、第9条第2項及び第11条(第9条第2項の規定による通知の受理に関する部分に限る。)の規定は、平成19年3月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成は、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第7条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

(平成25年3月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成は、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第7条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

(平成30年7月9日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診療に係る医療費の助成は、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第7条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(令和2年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の2及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第7条の2及び第9条の規定を除く。)は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第7条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例

平成16年10月12日 条例第135号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第135号
平成18年12月27日 条例第129号
平成19年3月28日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第20号
平成21年12月25日 条例第33号
平成25年3月29日 条例第30号
平成28年3月28日 条例第25号
平成30年7月9日 条例第30号
令和2年12月24日 条例第37号