○薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第135号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第6条第1項の登録を受けようとする対象者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)に、市町村民税の課税に係る証明書(以下「課税証明書」という。)その他の書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する書類の内容をあらかじめ確認することができる場合は、これらの書類の添付を省略することができる。

(受給資格者証等の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、受給資格を有すると認めたときは、これを登録し、当該受給資格者に子ども医療費助成金受給資格者証(様式第2号)を交付する。

2 市長は、受給資格者の属する世帯が子どもの属する市町村民税非課税世帯である場合にあっては、当該受給資格者に対し、子ども医療給付受給資格者証(様式第2号の2)を交付することができる。

3 受給資格者は、子ども医療費助成金受給資格者証又は子ども医療給付受給資格者証(以下「受給資格者証等」という。)を破損し、又は亡失したときは、市長に申し出て受給資格者証等の再交付を受けるものとする。

(課税状況の確認)

第4条 市長は、第2条に規定する受給資格の登録及び第8条に規定する助成金の額の決定に当たり、必要な課税状況の確認を行うものとする。この場合において、受給資格者から当該課税状況の確認に関する同意があったときは、当該受給資格者が提出すべき課税証明書に代えて、現有公簿等によりこれを確認することができるものとする。

2 前項後段の規定は、第8条に規定する助成金の額の決定における子どもの属する世帯員の課税状況の確認について準用する。

(申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による助成金の申請は、子ども医療費助成金支給申請書(様式第3号)によるものとする。この場合の当該申請書は、保険医療機関等の証明を受けたものとし、条例第5条第2項各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる額を明らかにする証明書を添えるものとする。ただし、受給資格者が、やむを得ない事情により当該証明書を添えることができない場合は、助成金の額の決定について必要な事項を市長が調査することに同意する旨の書類をもって、当該証明書に代えることができる。

2 条例第8条第2項の規定により助成金の申請を要しない場合において、条例第5条第2項各号に掲げる場合に該当するときは、受給資格者は、当該各号に掲げる額を明らかにする証明書を添えるものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(証明に要する費用)

第6条 前条第1項に規定する保険医療機関等の証明に要する費用については、条例第5条の規定により算出した額に、それぞれ加算して受給資格者に支払うものとする。

(届出事項)

第7条 受給資格者は、条例第6条第2項に該当する場合、又は条例第8条第1項の申請事項に変更を生じた場合は、速やかに申請事項変更届(様式第4号)に受給資格者証等を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金額の決定)

第8条 市長は、条例第9条の規定により助成金の額を決定したときは、その旨を受給資格者に通知するものとする。

(支払の調整)

第9条 市長は、受給資格者に既に助成金を支給した場合(条例第4条第2項の規定により助成金の支給があったものとみなされた場合を含む。)において、その額に過誤があったときは、当該過誤となった助成金について、当該過誤があった支払月の翌月以後の助成金との間で必要な調整を行うことができるものとする。

(受給資格者証等の返還)

第10条 受給資格者は、子どもが市外に転出するときその他受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証等を市長に返還しなければならない。

(電子計算システムへの記録及び保存)

第11条 市長は、受給資格者の資格その他必要な事項を電子計算システム(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年12月27日規則第99号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年3月1日以後の診療分から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付を受けている薩摩川内市乳幼児医療費受給資格証については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の例により行うことができる。

(薩摩川内市財務規則の一部改正)

3 薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市福祉事務所条例施行規則の一部改正)

4 薩摩川内市福祉事務所条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月28日規則第80号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年7月9日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による受給資格者証等の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の例により行うことができる。

(令和2年12月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項の改正規定並びに様式第2号の2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項及び第3項の規定による受給資格者証等の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第107号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第107号
平成18年12月27日 規則第99号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第17号
平成21年12月25日 規則第37号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第80号
平成30年7月9日 規則第25号
令和2年12月24日 規則第41号