○薩摩川内市ねたきり老人介護手当支給条例施行規則

平成16年10月12日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市ねたきり老人介護手当支給条例(平成16年薩摩川内市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び認定の請求)

第2条 条例第6条の規定による老人介護手当(以下「手当」という。)の申請及び認定の請求は、老人介護手当認定申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請及び認定の請求の期限については、条例第6条に規定する資格認定日の属する月(以下「資格認定月」という。)とする。

(認定の通知等)

第3条 市長は、前条の規定により申請及び認定の請求があったときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは、老人介護手当認定・支給決定通知書(様式第2号)により、受給資格がないと認めるときは、老人介護手当認定請求却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(手当の支払期月)

第4条 手当の支払期月は、原則として毎年9月及び3月とする。

(手当の返還通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により手当の全部又は一部の返還を命ずるときは、老人介護手当返還命令書(様式第4号)を受給者に交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市ねたきり老人介護手当支給条例施行規則

平成16年10月12日 規則第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第122号
平成22年3月26日 規則第6号
平成28年3月28日 規則第38号
令和3年8月27日 規則第38号