○薩摩川内市すこやかふれあいプラザ条例施行規則

平成16年10月12日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市すこやかふれあいプラザ条例(平成16年薩摩川内市条例第159号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、薩摩川内市すこやかふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 ふれあいプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、ふれあいプラザの管理運営上特に必要があると認めたときは、市長は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 ふれあいプラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、ふれあいプラザの管理運営上特に必要があると認めたときは、市長は、開館時間を変更することができる。

(使用許可の共通手続)

第4条 条例第3条の規定によるふれあいプラザの使用許可に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)の定めるところによる。

(申請期間)

第5条 ふれあいプラザの使用許可の申請書(以下「申請書」という。)は、その使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の3箇月前から当該使用しようとする日の5日前までの間に、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の納入等)

第6条 ふれあいプラザの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、すこやかふれあいプラザの使用許可を受けた際直ちに使用料を納入しなければならない。

2 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の減免等)

第7条 条例第7条の規定により使用料を免除し、又は減額することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、第2号から第4号までに掲げる場合においては、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料のうち冷暖房設備使用料を除く使用料(以下「一部の額」という。)を減額

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を減額

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が前各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を免除又は減額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第8条第2号に該当するとき 5割相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、すこやかふれあいプラザ使用料還付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、ふれあいプラザの使用に際し、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第10条 ふれあいプラザの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、その使用によりふれあいプラザの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちにすこやかふれあいプラザ損傷・滅失届(様式第2号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、条例第11条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市すこやかふれあいプラザ管理運営規則(平成11年川内市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市すこやかふれあいプラザ条例施行規則

平成16年10月12日 規則第137号

(平成20年4月1日施行)