○薩摩川内市営墓地条例施行規則

平成16年10月12日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市営墓地条例(平成16年薩摩川内市条例第168号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市営墓地(以下「市営墓地」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、市営墓地指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 市営墓地の管理に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、市営墓地指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可等)

第4条 条例第10条第1項の規定により市営墓地の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ市営墓地使用許可申請書(様式第3号)条例同条第2項に該当することを証明する書類を添付し、これを指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第10条第4項に規定する規則で定める市営墓地使用許可証は、様式第4号のとおりとする。

(認可)

第5条 条例第12条第2項の規定により使用権を承継することができる者は、市営墓地継続使用認可申請書(様式第5号)に使用権を承継することができる者であることを証明する書類を添付し、これを指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項に規定する規則で定める市営墓地継続使用認可証は、様式第6号のとおりとする。

(管理者設置届)

第6条 条例第14条第2項の規定により、当該市営墓地の管理者を置こうとする者は、管理者設置届(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(墳墓その他の施設の構造等の基準)

第7条 条例第14条第3項に規定する規則で定める墳墓その他の施設の構造等の基準は、次の表に掲げるとおりとする。この場合、高さは整地面から施設の最高部までをいうものとする。

墓地の名称

墳墓又はその他の施設の構造等の基準

川内芸ノ尾第1墓地

及び川内芸ノ尾第2墓地

(1) 墳墓及びこれに類するものの高さは、2.5メートル以下とする。

(2) 周壁(土留石を含む。)等の高さは、0.5メートル以下とし、使用地の境界を越えてはならない。

(3) 植木は低木に限り、その高さは2.0メートルを超えてはならない。

入来向山墓地

(1) 墳墓(墓碑)及びこれに類するものの高さは、1.6メートル以内とする。

(2) 周壁(玉垣及び鉄柵を含む。)等、植木、樹木類を使用地に設けてはならない。

(3) 墓標の形式は、洋式に限る。

鹿島小牟田墓地

納骨堂等を設置する場合は、市の区画した面積以内とし、その高さは1.8メートルを超えてはならない。

2 市長が特に必要と認める場合は、前項の表の基準を超えて当該施設を設けることができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第17条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免額を決定したときは、本人にその旨を通知する。

(使用廃止)

第9条 条例第18条の規定により使用地を返還しようとする者は、使用廃止届(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

(墓籍台帳)

第10条 市長は、本市の市営墓地の健全な経営又は維持管理のため墓籍台帳を備えなければならない。

2 市営墓地の利用者が前項に定める墓籍台帳の閲覧を申し出たときは、市長は必要に応じてその閲覧に供することができる。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年川内市規則第18号)、入来町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年入来町規則第4号)又は鹿島村墓地の設置及び管理条例施行規則(昭和57年鹿島村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日規則第139号)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市墓地条例(平成16年薩摩川内市条例第169号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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薩摩川内市営墓地条例施行規則

平成16年10月12日 規則第148号

(平成30年4月1日施行)