○薩摩川内市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第152号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(放置自動車の判断基準)

第3条 市長は、条例第2条第3号に規定するその機能の一部又は全部を失った状態について、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 投棄の意思

(2) 主要機能の状況

(3) 附属機能の状況

(4) 経済的価値

(5) 放置の状況

(調査票等)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により、当該職員に調査させたときは、放置自動車調査記録書(様式第1号)を作成するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する警告書は、様式第2号による。

(撤去勧告)

第5条 条例第9条の規定による撤去の勧告は、撤去勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第10条の規定による撤去の命令は、撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(移動までの期間等)

第7条 条例第11条第1項に規定する規則で定める期間は、14日間とする。ただし、公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。

2 条例第11条第2項の規定による表示は、放置自動車の形状等、移動・保管日時、保管場所その他返還のため必要な事項を明記した表示板等を設置して行うものとする。

(廃物認定)

第8条 市長は、条例第12条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による認定を行うことができる。

2 条例第12条第3項の規定による告示は、放置自動車の形状等、放置場所、廃物として認定される日その他必要な事項を告示して行うものとする。

(保管の告示事項)

第9条 条例第14条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置自動車の形状等

(2) 放置場所

(3) 移動・保管日時

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(廃物認定外放置自動車の売却方法)

第10条 条例第15条第1項の規定による廃物認定外放置自動車の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところに従い、競争入札等により行わなければならない。

(廃物認定外放置自動車の処分の告示)

第11条 条例第15条第2項の規定による告示は、第8条第2項に規定する事項を告示して行うものとする。

(引取通知)

第12条 条例第16条の規定による通知は、引取通知書(様式第5号)により行うものとする。

(返還手続)

第13条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法によってその者が返還を受けるべき正当な権原のあることを証明するとともに、返還請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還請求書を受理した場合は、返還日時を指定し、保管場所において返還するものとする。

(費用の請求)

第14条 条例第17条の規定による費用の請求は、費用請求書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、放置自動車の防止と処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年3月31日規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第152号

(平成28年4月1日施行)