○薩摩川内市環境美化推進条例施行規則

平成16年10月12日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市環境美化推進条例(平成16年薩摩川内市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改善勧告)

第2条 条例第12条の規定による改善勧告は、文書又は口頭により行うものとする。

(改善命令)

第3条 条例第13条の規定による改善命令は、文書により行うものとする。

2 条例第13条に規定する改善措置を求める期限は、前項の文書を発した日から起算して10日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期限を短縮し、又は延長することができる。

(公表)

第4条 条例第14条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を庁舎前告示板に掲示するとともに、広報紙への掲載等その他適当な方法により行うものとする。

(1) 違反者の氏名及び住所

(2) 違反の日時及び場所

(3) 違反の内容

(4) 改善命令の内容

(5) 弁明の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(弁明の機会の付与)

第5条 条例第14条第2項の規定により、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるときは、薩摩川内市行政手続条例(平成16年薩摩川内市条例第11号)第27条から第29条までの規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、環境の美化の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 川内市環境美化推進条例施行規則(平成15年川内市規則第28号)、樋脇町環境美化推進条例施行規則(平成15年樋脇町規則第14号)及び東郷町環境美化推進条例施行規則(平成15年東郷町規則第3号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市環境美化推進条例施行規則

平成16年10月12日 規則第154号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成16年10月12日 規則第154号