○薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設条例施行規則

平成16年10月12日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設条例(平成16年薩摩川内市条例第198号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水設備の施工申請等)

第2条 条例第5条の規定により給水設備の新設等を行う者は、給水設備工事承認申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 施工箇所付近の見取図

(2) 計画平面図及び縦断図

(3) 給水設備設置ほ場が賃貸借ほ場の場合は、土地所有者の設置承諾書

3 市長は、第1項に規定する申請書が提出されたときはそれを審査し、基準に適合すると認めたときは給水設備工事承認書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(給水設備工事の施工等)

第3条 前条第3項の規定により承認を受けた者は速やかに給水設備の新設等の工事着手をしなければならない。

2 前項による工事が完成したときは、給水設備工事完成届(様式第3号)により速やかに届け出なければならない。

3 前項に規定する給水設備工事完成届が提出されたときは、市長はその確認検査を実施しなければならない。

(利用開始等の届出)

第4条 畑かん施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)条例第7条の規定により当該畑かん施設の利用を開始し、又は再開するときは給水施設利用開始(再開)(様式第4号)により、休止し、又は廃止するときは給水施設利用休止(廃止)(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 利用者は、当該利用者に変更が生じたとき、及び給水目的に変更が生じたときは、畑かん施設利用者(給水目的)変更届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(利用料の算出)

第5条 利用者は、畑かん施設を利用して農業生産活動を行うときは、市長の算定するところにより利用料を納入しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入来町畑地かんがい施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年入来町規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日規則第46号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設条例施行規則

平成16年10月12日 規則第169号

(平成18年9月1日施行)