○薩摩川内市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成16年10月12日

規則第171号

(排水設備計画確認申請書)

第2条 条例第6条の規定により、排水設備の計画の確認又は当該確認を受けた事項の変更の確認を受けようとする者は、農業集落排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及びその隣接地を明確に表示したもの

(2) 平面図 次に掲げる事項を明確に表示したもの

 工事予定地の土地境界線

 排水処理施設の位置

 道路、建築物、水道、井戸、浴場、便所、台所等の位置

 排水管等の位置、大きさ、こう配及び延長

 汚水ますの位置

 浴場、便所、台所等の使用水区分(水道水・水道水以外の判別ができるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る申請の内容が、別に定める排水設備の新設等又は撤去の構造基準に適合していることを確認したときは、農業集落排水設備計画(変更)確認通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(工事の完了届等)

第3条 条例第8条第1項の規定による排水設備の新設等又は撤去の工事の完了の届出をし、検査を受けようとする者は、農業集落排水設備工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の検査済証は、排水設備検査済証(様式第4号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第9条の規定により、排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第5号)を、届出事項に変更があった場合の届出をしようとする者は農業集落排水処理施設使用変更届(様式第6号)を、その事実が発生した後速やかに市長に提出しなければならない。ただし、城上処理区、大馬越処理区、入来中部処理区及び祁答院中央処理区にあっては薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号)に、里処理区にあっては薩摩川内市簡易水道事業条例(平成16年薩摩川内市条例第291号)に規定する給水の申込み及び水道の使用中止、変更等の届出があった場合は、排水処理施設の使用開始等の届出がなされたものとみなす。

2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで認定することができる。

(管理人の選定届)

第5条 条例第10条に規定する管理人の選定に当たっては、同条の所有者は、農業集落排水設備管理人選定届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(申告書の提出)

第6条 条例第16条第1項第4号の申告書の様式は、排除汚水減量申告書(様式第8号)によるものとする。

(計量装置)

第7条 条例第17条第1項の規定により、計量装置の貸与を受けた使用者は、農業集落排水処理施設計量装置保管証(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用者は、計量装置に異常等がある場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第20条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(新規使用申請等)

第9条 条例第21条の新規使用者は、農業集落排水処理施設使用申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査してその可否を決定し、農業集落排水処理施設使用許可(不許可)通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(行為の届出等)

第10条 条例第24条に規定する行為の届出は、農業集落排水処理施設掘削等(変更)(様式第14号)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 掘削等を行う場所を表示した位置図及び平面図

(2) 掘削等の断面を表示した図面

(3) 行為が隣接の土地又は建築物等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、当該所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水処理施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市城上地区農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年川内市規則第25号)、入来町農業集落排水事業の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年入来町規則第4号)、祁答院町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年祁答院町規則第11号)の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成16年10月12日 規則第171号

(平成28年4月1日施行)