○薩摩川内市林地崩壊防止事業に係る分担金徴収条例

平成16年10月12日

条例第212号

(目的)

第1条 本市の林地崩壊防止事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の納入義務者)

第2条 分担金は、市長が事業により直接利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業に対する経費の5パーセントとする。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、前条の分担金の総額を当該分担金納入義務者の受益度合いで按分して得られた額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、毎年3月31日までとする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書によって徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くともその納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 市長は、特に必要と認めるときは、分担金の額を減額し、又は免除することができる。

(分担金の督促等)

第8条 分担金納入義務者が納期限までに分担金を完納しない場合の取扱いについては、薩摩川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成16年薩摩川内市条例第71号)によるものとする。

(分担金の精算)

第9条 分担金は、その納入後に事業に変更が生じた場合は、毎年会計年度内に精算するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の林地崩壊防止事業に係る分担金徴収条例(平成5年樋脇町条例第24号)、林地崩壊防止事業に係る分担金徴収条例(平成6年入来町条例第3号)、林地崩壊防止事業にかかわる分担金徴収条例(昭和62年東郷町条例第21号)、又は祁答院町林地崩壊防止事業分担金徴収条例(昭和62年祁答院町条例第25号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに事業採択を受けている事業及び施行日から平成17年3月31日までに実施する事業における分担金の額については、合併により不利益を受ける場合においては、合併前の条例の例による。

薩摩川内市林地崩壊防止事業に係る分担金徴収条例

平成16年10月12日 条例第212号

(平成16年10月12日施行)