○薩摩川内市営市街地駐車場条例施行規則

平成16年10月12日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市営市街地駐車場条例(平成16年薩摩川内市条例第235号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、薩摩川内市営市街地駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規則で定める書類は、市営市街地駐車場指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 駐車場の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、市営市街地駐車場指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(時間貸駐車場の利用等)

第4条 時間貸駐車場を利用しようとする者(以下「時間貸駐車場利用者」という。)は、車両を駐車しようとするときは、駐車券の交付を受けなければならない。

2 時間貸駐車場利用者は、駐車場から車両を出庫させる際に、前項の規定により交付を受けた駐車券を提出しなければならない。

(利用許可の申請等)

第5条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、月極駐車場利用許可申請書(様式第3号)を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、月極駐車場利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。この場合において、月極駐車場を利用しようとする者には、当該許可書とともに定期券(様式第5号)を交付する。

(許可書の掲示)

第6条 許可書の交付を受けた者(以下「月極駐車場利用者」という。)は、月極駐車場に車両を駐車するときは、当該車両の見やすい位置に許可書を掲示しなければならない。

(許可書等の再交付)

第7条 月極駐車場利用者は、許可書又は定期券を損傷し、汚損し、又は減失したときは、許可書・定期券再交付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出し、許可書又は定期券の再交付を受けなければならない。この場合において、定期券の再交付に要する費用は、月極駐車場利用者が負担するものとする。

(利用許可の変更等)

第8条 月極駐車場利用者は、利用許可事項を変更し、又はその利用を取り消そうとするときは、当該利用許可事項を変更し、又はその利用を取り消そうとする期間の初日の1箇月前までに月極駐車場利用許可(変更・取消)申請書(様式第7号)に許可書及び定期券を添えて指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請により利用許可事項を変更し、又はその利用を取り消すときは、月極駐車場利用許可(変更・取消)許可書(様式第8号)により通知するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第9条 指定管理者は、条例第13条の規定により利用許可を取り消し、又はその利用の停止その他必要な措置を命じようとするときは、月極駐車場(利用許可取消・利用停止・措置命令)通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(利用許可の期間)

第10条 月極駐車場の利用許可の期間は、利用を許可する日から同日が属する年度の3月末日までとする。

(入出庫取扱時間)

第11条 条例第14条の規則で定める入出庫の取扱時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用料金の額の承認申請)

第12条 指定管理者は、条例第15条第2項の規定による利用料金の額の承認を受けようとするときは、収支予算書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の納入)

第13条 利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期までに納入しなければならない。

(1) 時間貸駐車場利用者 車両を時間貸駐車場から出場させるとき。

(2) 月極駐車場利用者 月極駐車場を利用しようとする日の前日

(利用料金の計算方法)

第14条 月極駐車場の利用料金は、その月の利用期間が1箇月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(利用料金の還付)

第15条 条例第16条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする月極駐車場利用者は、利用料金還付申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを決定し、利用料金還付通知書(様式第11号)により通知する。

3 前項の規定により還付する利用料金の額は、その月の利用期間が1箇月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(駐車券の紛失の届出)

第16条 利用者は、駐車券を紛失したときは、指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市営市街地駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年川内市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日規則第73号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市営市街地駐車場条例(平成16年薩摩川内市条例第235号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第32号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年7月9日規則第26号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

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薩摩川内市営市街地駐車場条例施行規則

平成16年10月12日 規則第193号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第193号
平成17年7月14日 規則第73号
平成20年11月28日 規則第46号
平成29年6月27日 規則第32号
平成30年7月9日 規則第26号