○薩摩川内市里産業振興会館条例施行規則

平成16年10月12日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市里産業振興会館条例(平成16年薩摩川内市条例第236号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、薩摩川内市里産業振興会館(以下「振興会館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 振興会館を使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日までに、里産業振興会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その使用の許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、これを許可し、里産業振興会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入等)

第4条 振興会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、振興会館の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免等)

第5条 条例第7条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料を免除

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 使用料を免除

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 使用料の5割の額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、里産業振興会館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、里産業振興会館使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、振興会館の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。

(6) 前各号に掲げるほか、職員が指示すること。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、その使用により振興会館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、条例第10条の規定により施設、設備等を原状に回復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の里村産業振興会館設置管理条例施行規則(平成5年里村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第85号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市里産業振興会館条例施行規則

平成16年10月12日 規則第194号

(平成28年4月1日施行)