○薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例施行規則

平成16年10月12日

規則第204号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例(平成16年薩摩川内市条例第246号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設(以下「公園施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 公園施設の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の申込み)

第4条 条例第12条第1項に規定する申請をしようとする者は、藺牟田池自然公園施設使用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、藺牟田池自然公園施設使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納入等)

第6条 公園施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公園施設の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(使用料の減免等)

第7条 条例第17条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者が入所又は通所する福祉施設又は市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校若しくは義務教育学校の主催する活動又は教育課程に基づく学習活動において、当該施設の入所者又は児童等が使用する場合 使用料の5割の額を減額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、藺牟田池自然公園施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、藺牟田池自然公園施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第18条ただし書の規定により還付する使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第18条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第18条第2号に該当するとき 5割相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、市長に還付申請をしなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、公園施設の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園施設の管理上支障がある行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、その使用により公園施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、条例第21条の規定により施設、設備等を原状に復したときは指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年9月30日規則第109号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市藺牟田池自然公園条例(平成16年薩摩川内市条例第246号)第7条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成18年12月27日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年7月6日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例施行規則

平成16年10月12日 規則第204号

(平成31年4月1日施行)