○薩摩川内市入来公園施設条例施行規則

平成16年10月12日

規則第207号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市入来公園施設条例(平成16年薩摩川内市条例第249号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市入来公園施設(以下「公園施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 公園施設の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可申請書)

第4条 条例第12条第1項及び第2項に規定する申請書は、公園施設の使用許可・変更許可申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第12条第1項及び第2項の規定により許可をしたときは、公園施設の施設使用許可・変更許可書(様式第4号)を交付する。

(許可書の提示)

第5条 前条の許可を受けた者は、許可書に示された事項を提示し、又は許可書を携帯し、指定管理者が要求したときは、提示しなければならない。

(禁止事項)

第6条 公園施設においては、条例に規定するもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 公園施設をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に市長及び指定管理者が指示したこと。

(事故防止等)

第7条 指定管理者は、施設の安全管理について随時点検整備を行い、事故防止に努めなければならない。ただし、公園施設を利用する者の不注意により、万一事故が発生しても市及び指定管理者はその責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年12月27日規則第130号)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市入来観光施設条例(平成16年薩摩川内市条例第249号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成18年12月27日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第71号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市入来公園施設条例施行規則

平成16年10月12日 規則第207号

(平成28年4月1日施行)