○薩摩川内市温泉給湯管理条例施行規則

平成16年10月12日

規則第210号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市温泉給湯管理条例(平成16年薩摩川内市条例第252号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第4条の「旅館」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の規定による旅館をいう。

(申請及び届出等)

第3条 条例第6条の規定による様式は、次のとおりとする。

(1) 温泉供給許可申請書 (様式第1号)

(2) 温泉供給許可証 (様式第2号)

2 条例第11条の規定による届出は、次のとおりとする。

(1) 温泉受給装置使用開始届 (様式第3号)

(2) 温泉受給装置変更、改造、増設、撤去届 (様式第4号)

(3) 温泉供給中止廃止届 (様式第5号)

(4) 温泉供給量変更届 (様式第6号)

(5) 受給者名義変更届 (様式第7号)

(6) 温泉供給場所変更届 (様式第8号)

(負担金)

第4条 条例第7条第2項に規定する市長が特に必要と認めたものとは、定住促進団地(田代ニュータウン)において、新たに受給装置を設置しようとするものをいう。

(工事の施工)

第5条 受給装置の工事を施工する場合、工事施工願(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事施工願の提出があったときは、速やかに設計審査を行うものとする。受給者は、市の審査に合格した設計に基づき工事を施工するときは、市長が指定した業者に行わせることとする。

3 前項の規定により施工された工事が完成したときは、直ちに市長の検査を受けなければならない。

4 第2項の指定業者に関する事項は、市長が別に定めるところによる。

(受給装置の構造等)

第6条 受給装置の構造は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 送湯管の取出口における管の口径は、当該受給者の使用湯量に対して著しく過大でないこと。

(2) 送湯管には、動力ポンプを取り付けていないこと。

(3) 送湯管は、破損、浸食又は給湯の冷却等を防止するため適当な装置が講じられていること。

(4) 管の埋設の深さは、別に定めるものを除き、宅地内にあっては30センチメートル以上、その他の道路及び耕地は、50センチメートル以上とする。ただし、やむを得ない理由により規定の深度埋設ができない場合は、鋼管を使用するか、又は特殊防護を行うものとする。

(受給装置の材質)

第7条 受給装置の材質は、市長が認定したものであって湯圧、土圧その他加重に対して充分な耐力を有し、かつ、給湯が汚染され、又は湧出するおそれのないものでなければならない。

2 特殊な材料又は器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の検査を受けなければならない。

(料金の減免)

第8条 料金の減免を受けようとする者(条例第20条第1号を除く。)は温泉使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(温泉検査員証)

第9条 条例第24条第2項の規定による温泉検査員の証票は、様式第11号によるものとする。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

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薩摩川内市温泉給湯管理条例施行規則

平成16年10月12日 規則第210号

(平成16年10月12日施行)