○薩摩川内市甑島水産促進補助金に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第213号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市甑島水産促進補助金に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第255号。以下「補助金条例」という。)第8条及び薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、並びに基本条例を実施するため、薩摩川内市甑島水産促進補助金(以下「補助金」という。)に関し、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金条例第4条の規定に基づき補助金を受けようとする者は、薩摩川内市甑島水産促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、薩摩川内市補助金等交付規則第5条第1号及び第2号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 印鑑証明書

(3) 納税証明書

(4) 所得証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第3条 市長は、補助金条例第5条の規定による申請があり、補助金の交付の決定を行ったときは、当該申請者に薩摩川内市甑島水産促進補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を送付するものとする。

2 決定通知書を受けた者は、交付決定を受けた日から14日以内に誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 補助金を受けようとする者は、補助金返還に係る連帯保証人1人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、本市に住所を有し、独立の生計を営む成年者で、補助金の返還に関し十分な保証能力のあるものでなければならない。

3 連帯保証人になろうとする者は、交付申請書に第2条各号に規定する書類を添付して提出しなければならない。

(辞退届)

第5条 補助金条例第6条の規定に該当するときは、薩摩川内市甑島水産促進補助金辞退届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、届出の有無にかかわらず、市長は補助金を取り消すことができる。

(返還免除)

第6条 補助金条例第6条第2項の規定による補助金の返還の免除を受けようとする者は、薩摩川内市甑島水産促進補助金返還免除申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(成果)

第7条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、甑島の水産の振興とする。

(見直しの期間)

第8条 補助金に係る基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第9条 補助金に係る基本条例第4条第2項第1号に定める効果は、補助金の交付を受けて行われた事業の収益の状況等を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上甑村水産観光促進奨励金に関する条例施行規則(平成8年上甑村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月28日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市甑島水産観光促進補助金に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に着手した事業について適用し、同日前に着手した事業については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月31日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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薩摩川内市甑島水産促進補助金に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第213号

(平成27年4月1日施行)