○薩摩川内市公共下水道条例施行規則

平成16年10月12日

規則第231号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市公共下水道条例(平成16年薩摩川内市条例第275号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法等)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備の接続方法及び構造等は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、市長が別に定める排水設備等施工基準によるものとする。

(排水設備等の新設等の確認申請)

第3条 条例第5条第1項に規定する排水設備等の新設等又は撤去に係る市長の確認(以下この条において「確認」という。)を受けようとする者は、排水設備等工事計画(変更)確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。確認を受けた事項の変更(条例第5条2項ただし書に規定する変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の場合において、ポンプ施設の新設等を行うときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造詳細図を、除害施設の新設等を行うときは、除害施設設置計画書、除害施設維持管理計画書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項又は前項に規定する申請書を提出した者が、確認及び施工その他工事に関する事項を指定工事店に委任して行おうとするときは、当該委任について証明する書面を市長に提出しなければならない。

(審査及び承認)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令、条例並びにこの規則の規定に適合するか否かについて審査し、適合するものであると認めたときは、当該排水設備等の工事(以下「排水設備等工事」という。)を承認するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、排水設備等工事計画(変更)確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備等工事の承認の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により排水設備等工事の承認を受けた者が、その承認を受けた日から30日以内に当該工事に着手しないときは、承認を取り消すことができる。

(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造又は位置の変更

(2) ストレーナー、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽微な変更で市長が認めたもの

(排水設備等工事の完了検査及び検査済証の交付)

第7条 条例第6条第1項の規定により、排水設備等工事の完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の検査済証は排水設備検査済証(様式第4号)によるものとし、当該検査済証の交付を受けた者は、それを玄関その他の見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第14条の規定による公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第5号)によるものとする。ただし、川内処理区にあっては薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号)、上甑処理区にあっては薩摩川内市簡易水道事業条例(平成16年薩摩川内市条例第291号)に規定する給水の申込み及び水道の使用中止、変更等の届出があった場合は、公共下水道の使用開始等の届出がなされたものとみなす。

2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで使用開始等を認定することができる。

(所有者等の変更届出)

第9条 排水設備等の所有者又は使用者に異動がある場合は、当該異動に係る当事者は、速やかにその旨を公共下水道(所有者・使用者)変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで認定することができる。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 条例第15条第1項又は第2項の規定による届出は、悪質下水排除(開始・変更・休止・廃止・再開)届出書(様式第7号)に水質試験成績表を添えてしなければならない。

(基本料金の算定)

第11条 条例第17条に定める使用料の額において、基本料金の算定については、次のとおりとする。

(1) 水道水のみ使用している場合は、給水装置ごとに基本料金を算定するものとする。

(2) 水道水と水道水以外の水を同一建築物等で併用している場合は、水道の給水装置について基本料金を算定する。

(3) 水道水以外の水のみ使用している場合は、それぞれの用水源ごとに基本料金を算定するものとする。

(4) 前3号以外の場合は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(使用料算定のための月の始期及び終期)

第12条 条例第18条の規定により、排除汚水量を算出する場合の月の始期及び終期は、川内処理区にあっては薩摩川内市水道事業給水条例により、上甑処理区にあっては、薩摩川内市簡易水道事業条例において給水料金算定のために水道使用者ごとに定める一の月の例による。

(汚水種別の変更の届出)

第13条 川内処理区において排水設備の所有者又は使用者は、排除汚水について条例別表に定める汚水種別を変更しようとするときは、排除汚水種別変更届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(申告書の提出)

第14条 条例第20条第1項第3号の申告書は、排除汚水減量申告書(様式第9号)によるものとする。

(水道水以外の水の使用等の届出)

第15条 条例第20条第2項の規定による排除汚水量等の変更の届出は、排除汚水量等変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(冷却用水等の排除の申告)

第16条 処理区域において冷却用水及びこれに類する水で清水に近いものを公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に直接放流しようとする者は、あらかじめ冷却用水等排除申告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(計量装置)

第17条 条例第21条第1項の規定により、計量装置の貸与を受けた使用者は、公共下水道計量装置保管証(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用者は、計量装置に異常等がある場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料等の減免)

第18条 条例第27条の規定による減免は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等により支払が困難であると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の減免を受けようとする使用者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、公共下水道使用料等減免承認(不承認)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(行為の許可の申請等)

第19条 条例第28条の申請書は、公共下水道工作物等設置(変更)許可申請書(様式第15号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、公共下水道工作物等設置(変更)許可(不許可)通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(占用許可の申請等)

第20条 条例第30条の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第17号)に次に掲げる図面及び書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を示した平面図及び断面図

(3) 占用が隣接の土地又は建物等の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

3 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに公共下水道敷地等占用変更届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。

(3) 占用物件を他人に譲渡したとき。

(占用の期間)

第21条 占用の期間は、5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

(行為の届出)

第22条 条例第34条の規定による届出は、公共下水道付近地掘削等行為届出書(様式第20号)に必要な書類又は図面を添えてしなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出をした者に対して、公共下水道の排水施設の機能を維持し、又はその構造を保持するために必要な指示をすることができる。

(代理人の選定等の届出)

第23条 条例第35条第1項の規定による届出は、排水設備等代理人選定(変更)届出書(様式第21号)によりしなければならない。

2 条例第35条第2項の規定による届出は、給水装置管理人選定(変更)届出書(様式第22号)によりしなければならない。

(身分証明書)

第24条 下水道法第13条第2項に規定する職員の証明書は、薩摩川内市公共下水道排水設備等検査職員証(様式第23号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市公共下水道条例施行規則(平成16年川内市規則第2号)又は上甑村公共下水道条例施行規則(平成12年上甑村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月21日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市公共下水道条例施行規則

平成16年10月12日 規則第231号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第8章 下水道
沿革情報
平成16年10月12日 規則第231号
平成27年12月21日 規則第73号