○薩摩川内市都市下水路条例施行規則

平成16年10月12日

規則第236号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市都市下水路条例(平成16年薩摩川内市条例第279号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(制限行為等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項及び第6条の許可を受けようとする者は、都市下水路敷制限行為(占用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条の許可を受けようとする者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、物件の設置場所、配置及び構造を表示した平面図、設計図並びに工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 都市下水路の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(軽微な変更の届出)

第3条 条例第5条の軽微な変更をしようとする者は、都市下水路敷制限行為届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用許可書等の交付)

第4条 条例第4条及び第6条に規定する申請について許可をした場合には、申請者に対し、都市下水路敷制限行為(占用)許可書(様式第3号)を交付する。

(占用料の還付)

第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により既納の占用料の還付を受けようとする者は、都市下水路占用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査してその可否を決定し、都市下水路占用料還付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(占用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路占用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査してその可否を決定し、都市下水路占用料減免決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市都市下水路条例施行規則(昭和54年川内市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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薩摩川内市都市下水路条例施行規則

平成16年10月12日 規則第236号

(平成16年10月12日施行)