○薩摩川内市道路占用に関する規則

平成16年10月12日

規則第238号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)の規定に基づき、市が管理する道路(以下「道路」という。)の占用及び薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請等)

第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者(以下「申請者」と総称する。)は、道路占用許可申請(協議)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づく道路の占用の許可(以下「占用許可」という。)に当たり、必要があると認めたときは、申請者に対し、市内に住所又は事務所を有する連帯保証人を求めることができる。

3 市内に住所又は事務所を有しない者が占用許可を受けようとするとき、又は占用物件の維持修繕を申請者自らが行うことができないときは、占用物件を常時安全に維持するため、市内に住所又は事務所を有する者のうちから占用物件の管理者を選任しなければならない。

4 道路占用許可申請(協議)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の場所の付近の見取図、占用の場所の平面図、断面図及び実績求積図並びに占用物件の構造図及び現況写真

(2) 道路を占用する工作物、物件若しくは施設及び占用に関する工事の設計書又は仕様書

(3) 占用又は占用に関する工事が、隣接の土地若しくは建物の所有者又は当該道路の他の占用者その他の者に利害関係があるときは、その関係がある者の道路占用申請同意書(様式第2号)

(4) 数人が共同で占用するときは、代表者について、その権限を証する書類

(5) 前項の管理者の道路占用物件管理者届(様式第3号)

(6) 他の法令の規定により行政庁の許可、認可等を要する行為又は工作物、物件若しくは施設の設置に関し行政庁の許可、認可等を要するものについては、その許可、認可等があったことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(申請の取下げ)

第3条 申請者は、前条第1項の規定による占用の申請又は協議を、当該占用許可前に取り下げようとするときは、道路占用許可申請(協議)取下届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用許可の更新)

第4条 占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、その期間満了の日20日前までに更新の手続をしなければならない。

2 前項の規定による更新の手続については、第2条第1項から第3項までの規定を準用する。

(占用の許可)

第5条 占用許可は、道路占用(変更・期間更新)許可(回答)(様式第5号)並びに道路占用許可証(様式第6号)及び工事を伴う道路の占用にあっては、道路占用許可標札(様式第7号)を交付して行う。ただし、次の各号に掲げるものについては、道路占用許可証及び道路占用許可標札の交付は、省略することができる。

(1) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件で地下に設けるもの

(2) 電気事業者及び電気通信事業者が設置する電柱・電話柱等

(3) 共架電線(電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。)その他の線類で上空に設けるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が道路占用許可証又は道路占用許可標札を交付する必要がないと認めるもの

(占用許可の期間)

第6条 占用許可の期間は、次の各号に掲げるところによるものとする。占用期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

(1) 法第36条第1項に規定する事業の用に供するための占用 10年以内

(2) 前号の占用以外の占用 5年以内

(占用物件の適正管理)

第7条 占用者は、占用物件の維持管理に当たっては、法、令、当該占用物件の管理等について定めた法令その他の関係法令を遵守し、許可の内容及び条件に従い維持及び修繕に努めるとともに、破損、汚損等により交通その他の道路の管理上支障を来さないよう適正に管理しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第8条 道路占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。ただし、譲受人と連署の上申請して、特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 道路占用者について相続又は法人合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、前項の規定にかかわらず、当該道路占用者の一切の権利義務を承継する。この場合において、直ちに道路占用(廃止・一般承継・名称変更・住所変更・占用物件の軽微な変更)届書(様式第8号。以下「変更等届書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、道路占用権譲渡許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による道路占用権の譲渡を許可したときは、道路占用権譲渡許可書(様式第9号)を交付する。道路占用権譲渡許可書の交付を受けた者は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。

5 第2項及び前項の道路占用者の権利を承継した者は、法第32条の規定により許可を受けた者とみなす。この場合において、従前の道路占用者が使用料を納入している場合は当該権利を承継した者からは、当該年度分の使用料は、徴収しない。

(住所等の変更)

第9条 道路占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)に変更があったときは、変更等届書により速やかに市長に届け出なければならない。ただし、前条第2項の場合を除く。

(占用許可の表示)

第10条 道路占用者は、道路占用許可証及び道路占用許可標札の交付を受けたときは、占用物件又は占用現場の見やすい箇所又は市長が指示する箇所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合又はその他の理由により掲示することが不適当であると市長が認める場合は、この限りでない。

(占用料の免除等の申請)

第11条 条例第3条の規定により、占用料の免除等を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第12条 道路占用者が条例第4条第1号に該当することとなったときは、その事実の発生した日から1箇月以内に道路占用料還付金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(工事の届出)

第13条 道路占用者が、道路の占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その工事に着手する日の3日前(その工事のため道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては、7日前)までに道路占用工事着手(竣工)届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、漏水、ガス漏れ等の緊急工事については、この限りでない。

2 道路占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに道路占用工事着手(竣工)届出書を市長に提出しなければならない。

(工事の実施方法)

第14条 道路占用者が行う工事の実施方法については、令第15条及び第15条の2の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 掘削する範囲は、原則として当日中に埋戻しができる限度にとどめること。

(2) 人家に接近して掘削するときは、人の出入りを妨げない措置を講ずること。

(3) 舗装道路の舗装部分の掘削は、カッターを使用して影響線まで切り取ること。この場合において、他の舗装部分が損傷しないように措置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、工事の施行に際しては、市長の指示により工事現場に必要な保安施設を完備し、工事期間中当該占用箇所の維持並びに掘削、工事用器材等により、交通及び公益上支障を及ぼさないようにその管理を完全にすること。

(掘削工事の禁止期間)

第15条 次の各号に掲げる舗装工事を行った道路の区間について、当該舗装工事完了の日から当該各号に掲げる期間中、掘削工事の施行を禁止する。

(1) セメントコンクリートにより舗装の新設又は改築を行った区間 5年間

(2) アスファルトコンクリートにより舗装の新設又は改築を行った区間 3年間

(3) オーバーレイ又は簡易舗装を行った区間 1年間

(4) 各種舗装の補修を行った区間 市長が指示する期間

2 前項の規定は、当該工事が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 災害による復旧その他緊急を要するとき。

(2) 各戸へ引き込むための水管、ガス管、下水道管又は電線、その他これらに類する物件を埋設するとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めるとき。

(道路の復旧方法)

第16条 道路占用者は、工事により道路を掘削した場合における道路の復旧方法については、令第17条の規定によるほか、次に掲げるところによる。

(1) 砂利道の場合においては、掘削部分について下層から順次厚さ15センチメートルごとに確実に締め固め、厚さ10センチメートル程度に路面砂利を散布し、更に締め固め、掘削前の路面と高低差のないように仕上げること。

(2) 舗装道路の場合においては、周辺の舗装の地盤に緩みを生じないよう前号に準じて掘削部分について施工し、路盤工は、掘削前の路盤程度以上に仕上げた後、掘削前の路面と高低差のないように表層を仕上げること。

(復旧工事の検査等)

第17条 道路占用者が工事箇所の復旧工事をしようとするときは、市長が指定する職員の立会い及び検査を受けなければならない。

2 前項の規定による道路の復旧工事完成後1年以内において道路占用者の復旧工事に隠れた瑕疵があり、工事箇所が沈下し、又はき裂等が生じたときは、道路占用者において手直ししなければならない。

(損害賠償等)

第18条 道路占用者は、占用又は工事のため道路管理者に損害を与えたときは、損害を賠償し、又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第2項の規定に該当する場合において道路管理者が求償したときは、これに応じなければならない。

(占用許可の取消し)

第19条 市長は、道路占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用許可の取消しをすることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 法令、条例及びこの規則に違反したとき。

(3) 市長が道路管理上又は公益上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第20条 道路占用者は、法第40条第1項本文の場合に該当するときは、直ちに道路を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。この場合において、道路占用者は、直ちに変更等届書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による検査の結果について、不適当と認めたときは、新たに原状回復を命じ、又は他の者をして原状回復を行わせることができる。この場合において、原状回復に要する費用は、全て道路占用者の負担とする。

(費用の負担)

第21条 条例又はこの規則に基づいて道路占用者が義務を履行するために必要な費用は、道路占用者の負担とする。

(許可台帳)

第22条 市長は、道路占用許可台帳(様式第13号)を備え付け、占用を許可したときは、これに登載し、記録しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市道路占用に関する規則(昭和48年川内市規則第25号)、樋脇町道路占用規則(昭和61年樋脇町規則第14号)、樋脇町道路占用料徴収条例施行規則(昭和61年樋脇町規則第13号)、道路占用規則並びに占用料徴収条例施行規則(昭和35年入来町規則第1号)、東郷町道路占用規則(昭和60年東郷町規則第9号)、東郷町道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年東郷町規則第8号)、祁答院町道路占用規則(平成6年祁答院町規則第4号)、里村道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年里村規則第10号)、上甑村道路占用料徴収条例施行規則(平成7年上甑村規則第11号)、下甑村道路占用に関する規則(平成7年下甑村規則第10号)又は鹿島村道路占用料徴収条例施行規則(昭和61年鹿島村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第49号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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薩摩川内市道路占用に関する規則

平成16年10月12日 規則第238号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第238号
平成17年3月31日 規則第49号
平成28年3月28日 規則第38号
令和4年12月15日 規則第36号