○薩摩川内市営住宅条例施行規則

平成16年10月12日

規則第239号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市営住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第283号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の規定は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる事由に係る者で、市営住宅への入居を希望し、又は相互に入れ替わることを希望するものについて準用する。

(請書)

第3条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)の様式は、様式第2号によるものとする。

2 請書には、連帯保証人の印鑑証明書(発行後3箇月以内のものに限る。以下同じ。)、所得額証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居手続の特例)

第4条 条例第11条第2項の市長の承認を得ようとする者は、条例第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、市営住宅入居手続期間延長承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める者

(入居届)

第5条 入居決定者は、当該市営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に市営住宅入居届(様式第4号)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請等)

第6条 条例第12条第1項の市長の承認を得ようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、連帯保証人異動届(様式第6号)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の請書について準用する。

(同居承認申請等)

第7条 条例第13条の市長の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第7号)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第13条ただし書の規則で定める者は、当該市営住宅の入居者の15歳未満の子とする。

(世帯員異動届)

第8条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出生、転出又は死亡

(2) 氏名又は勤務先の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(入居承継承認申請)

第9条 条例第14条第1項又は第2項の市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 請書

(3) 入居者の印鑑証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第3条第2項及び第4条第2項の規定は、前項第2号の請書について準用する。

(収入申告書)

第10条 条例第16条第1項の申告を行おうとする者は、収入申告書(様式第10号)に入居者、同居の親族その他当該入居者が扶養している親族の所得額証明書その他市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(収入認定更正申出)

第11条 条例第16条第3項又は第29条第3項の規定により条例第16条第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による認定に対し意見を述べようとする者は、当該認定があった日から起算して60日以内(災害その他やむを得ない理由があると市長が認める者にあっては、市長が別に指定する日まで)に、収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収の猶予等)

第12条 入居者は、条例第17条又は第19条第2項(条例第31条第3項第33条第3項又は第51条において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の減免を受けようとするときは、市営住宅家賃(敷金・金銭)減免申請書(様式第12号)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該入居者に条例第17条第6号に掲げる特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。

2 入居者は、条例第17条又は第19条第2項(条例第31条第3項第33条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃(敷金・金銭)徴収猶予申請書(様式第13号)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕願)

第13条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設に修繕(条例第21条第1項の規定により市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、市営住宅修繕願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第14条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を採り、速やかに市営住宅事故報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第15条 条例第25条の規定による届出をしようとする者は、市営住宅不使用届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第16条 条例第27条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第17条 条例第28条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築・工作物設置)承認申請書(様式第18号)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第28条第1項ただし書の市長の承認を受け、市営住宅の模様替え若しくは増築又は敷地内の工作物設置を完了したときは、工事完了届(様式第19号)を市長に提出し、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し期限延長承認申請)

第18条 条例第32条第3項の申出をしようとする者は、市営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第20号)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(明渡し届)

第19条 条例第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、市営住宅明渡し届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人の委嘱)

第20条 条例第53条に規定する住宅管理人は、戸数5戸以上の団地に入居を許可された者(同居の親族を含む。)のうちから1名を市長が委嘱する。ただし、50戸を超える団地の場合は、50戸ごとに1人を委嘱することができる。

2 市長は、前項の規定により住宅管理人を委嘱した場合は、その所管すべき住宅(以下「所管住宅」という。)及び共同施設(以下「所管施設」という。)を定め、これを当該住宅管理人及び所管住宅の入居者に通知するものとする。

(住宅管理人の職務)

第21条 住宅管理人は、条例及び規則並びに市長の指示に従い、所管住宅及び所管施設を管理するものとする。

2 住宅管理人は、入居者が条例第23条から第28条までのいずれかに該当する行為があったとき、又はその行為のおそれがあると認められるときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

3 住宅管理人は、前項に規定するもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告

(2) 市長の指示事項の入居者への周知

(3) 家賃等の納入通知書の配布

(4) 入居者から第10条の規定により市長に提出される収入申告書の取次ぎ

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅管理上必要な事項

4 住宅管理人は、入居決定者が市営住宅に入居する際次に定める措置をとらなければならない。

(1) 入居決定者から市営住宅入居決定通知書の提示を求め、当該住宅のかぎを渡し、入居させること。

(2) 入居決定者が入居したときは入居世帯員の確認をし、市長に報告すること。

(住宅管理人の報酬の支給)

第22条 住宅管理人に対する報酬は、毎年度年度末月に支給する。

(住宅管理人の解嘱)

第22条の2 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは解嘱する。

(1) 本人の願出により市長がやむを得ないと認めたとき。

(2) 職務上の不正の事実があったとき。

(3) 住宅管理人として適当でない行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めたとき。

(証明書)

第23条 条例第54条第3項の証明書の様式は、様式第22号によるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第24条 条例第57条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第23号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 市営住宅及び共同施設の管理に関する収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第25条 市長は、条例第58条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第24号)を交付するものとする。

(個人番号の利用)

第26条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条に定める事務のうち、条例に関する事務で個人番号を利用する場合は、申込書については入居者として決定した後に、市営住宅同居承認申請書、市営住宅入居承継承認申請書、収入申告書、市営住宅家賃(敷金・金銭)減免申請書又は市営住宅家賃(敷金・金銭)徴収猶予申請書については当該申請書又は申告書を提出する際に、利用する者の個人番号を記載しなければならない。

2 前項の規定に基づき、個人番号を利用し、地方税関係情報を取得することに同意する場合は、同意書(様式第25号)を提出しなければならない。

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市営住宅条例施行規則(平成9年川内市規則第44号)、樋脇町公営住宅管理条例施行規則(平成9年樋脇町規則第20号)、入来町営住宅管理条例施行規則(平成12年入来町規則第10号)、東郷町町営住宅管理条例施行規則(平成9年東郷町規則第19号)、祁答院町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年祁答院町規則第3号)、里村営住宅管理条例施行規則(平成9年里村規則第25号)、上甑村営住宅管理条例施行規則(平成9年上甑村規則第20号)、下甑村営住宅管理条例施行規則(平成9年下甑村規則第15号)又は鹿島村営住宅管理条例施行規則(平成9年鹿島村規則第19号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第127号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市営住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第283号)第58条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第24条及び第25条の規定の例により行うことができる。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市営住宅条例施行規則、薩摩川内市一般住宅条例施行規則及び薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市営住宅条例施行規則

平成16年10月12日 規則第239号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第12章 住宅・宅地
沿革情報
平成16年10月12日 規則第239号
平成17年3月31日 規則第50号
平成17年12月27日 規則第127号
平成20年11月28日 規則第46号
平成30年12月25日 規則第38号
平成31年3月1日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第20号