○薩摩川内市港湾管理条例施行規則

平成16年10月12日

規則第243号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市港湾管理条例(平成16年薩摩川内市条例第286号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(危険物の表示)

第2条 条例第3条第5号の爆発物その他の危険物(以下「危険物」という。)を荷役し、又は危険物を積載した船舶を係留するときは、荷役中の物件又は係留してある船舶の積載物が危険物であることを示す赤色の立札等で表示しなければならない。

(許可の表示)

第3条 港湾施設(水域施設を除く。)の使用許可(電柱、線管類及びガス管、水道管その他の埋設物に係るものを除く。)を受けた者は、その見やすい場所に使用者の住所及び氏名、使用数量並びに許可期間を記載した標札を掲示しなければならない。

(許可申請書)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、係留施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)又は/港湾施設用地使用許可(変更)/臨港道路占用/申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(届書)

第5条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、権利義務承継届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市港湾管理条例施行規則

平成16年10月12日 規則第243号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第13章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第243号
平成17年4月1日 規則第55号