○薩摩川内市川内港待合施設条例施行規則

平成16年10月12日

規則第244号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市川内港待合施設条例(平成16年薩摩川内市条例第287号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、薩摩川内市川内港待合施設(以下「待合施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、川内港待合施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 待合施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、川内港待合施設指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(行政財産としての使用許可)

第4条 条例第12条の規定により待合施設を使用しようとする者に係る使用許可の申請、使用許可、使用許可の変更その他については、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)の規定による。

(使用時間)

第5条 待合施設の使用時間は、次のとおりとする。

名称

使用時間

薩摩川内市川内港待合所

午前8時30分から午後5時まで

薩摩川内市高速船ターミナル

4月から9月まで 午前7時30分から午後6時30分まで

10月から3月まで 午前7時30分から午後5時50分まで

(施設の損傷等の届出等)

第6条 待合施設の施設及び設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し若しくは滅失したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年7月14日規則第78号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市川内港待合所条例(平成16年薩摩川内市条例第287号)第5条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第64号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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薩摩川内市川内港待合施設条例施行規則

平成16年10月12日 規則第244号

(平成26年4月1日施行)