○薩摩川内市消防団の組織等に関する規則

平成16年10月12日

規則第257号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び薩摩川内市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第301号)第15条の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 薩摩川内市消防団(以下「消防団」という。)に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 消防団は、大隊、方面隊及び分団を編成し、大隊は方面隊をもって組織し、方面隊は分団をもって組織する。

3 分団に部を置き、部に班を置く。

4 消防団の組織並びに大隊等の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

5 消防団員の定員の配置は、別に定めるものとする。

(本部)

第3条 本部に消防団長(以下「団長」という。)、団本部副団長、大隊長、方面隊長及び本部員を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 団本部副団長は、団長を補佐するとともに、団長の命を受け大隊長を統括し、及び団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 大隊長は、所属方面隊の指揮監督をする。

5 方面隊長は、大隊長を補佐し、管轄区域内の分団を指揮監督する。

6 本部員は、団本部本部員及び大隊本部員とし、それぞれ次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 団本部本部員は、団長の命を受けて団本部の事務を掌理し、団本部女性分団を指揮監督するとともに、女性団員を統括する。

(2) 大隊付き本部員は、方面隊長を補佐し、副方面隊長として管轄区域内の分団を指揮監督するとともに、上司の命を受けて所属する大隊及び方面隊の事務を処理する。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(階級等)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、大隊長及び方面隊長は副団長の階級を、本部員は分団長の階級をもって充てるものとする。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期の途中で欠員を生じたため新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(消防団の任務)

第7条 消防団は、管轄区域内の火災予防の推進に努めるとともに、災害現場に出場したときは、機材を活用して防ぎょ活動を行い、人命救助、避難誘導、飛火警戒、警戒区域の設定及び搬出物件の保護に当たるものとする。

(消防団の出場制限)

第8条 消防団は、消防局長の命によらないで市の区域外の水火災その他の災害に出場してはならない。

(消防局長の招集命令)

第9条 消防局長は、水火災その他の災害に対する警戒防ぎょ並びに訓練その他必要があると認めるときは、随時消防団の招集を命ずることができる。

(遵守事項)

第10条 消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に水火災の予防に努め、災害に際しては率先してこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規律を守り、上司の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たること。

(3) 貸与品は、保管を厳正にし、服務以外において使用しないこと。

(4) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動又は他人の訴訟若しくは紛争事件等に関与しないこと。

(5) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金その他の金品を募集し、又は営利事業をしないこと。

(6) 職務に関し金品又は供応接待を受け、又はこれを請求しないこと。

(7) 職務上知り得た秘密はみだりに他に漏らさないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団の威信を失するような言動をしないこと。

第11条 消防団員は、出場時次に掲げる事項を守って事故防止に万全を期さなければならない。

(1) 災害現場に出場する場合は、正規の服装を原則とするが、やむを得ず正規の服装ができない場合でも、被服、靴等は現場作業に支障のないものとすること。

(2) 防火衣、ヘルメット等は、乗車前に完全に着装すること。

(3) 消防自動車以外の自動車で出場しないこと。

(4) 無免許で消防自動車を運転し、又は運転させないこと。

(5) 機関員又は指定された消防団員以外の者は、消防自動車を運転しないこと。

(6) 定員外乗車をしないこと。

第12条 出火出場又は引揚げの場合に消防自動車に乗車する指揮者(以下「指揮者」という。)は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 機関員の隣席に乗車すること。

(2) 指揮者は、消防自動車の走行中における事故防止のため、常に細心の注意を払い、機関員への喚起を促すこと。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

第13条 消防団員は、災害現場において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指揮者は、所属消防団員の危険防止に細心の注意を払うこと。

(2) 団長の指揮のもとに行動すること。

(3) 団長は、消防局長又は消防署長の所轄のもとに行動すること。

(4) 不必要な放水を避け、水損防止に留意すること。

(5) 各分団は、相互に連絡協調すること。

第14条 機関員は、消防自動車又はポンプの整備保存に努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 分団長の指示なくして消防自動車を運転し、又はポンプを使用しないこと。

(2) 飲酒して消防自動車を運転しないこと。

(3) 最後の出場要員が乗車を終わり、その発車合図を確認してから消防自動車を発進させること。

(4) 交通法令を守り、道路及び交通の状況に留意して運転を行い、事故防止に万全を期すること。

(災害現場における措置)

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したとき、又は火災に放火の疑いがある場合は、指揮者は消防局長又は消防署長に報告するとともに、警察職員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(訓練)

第16条 団長は、消防団員の教養の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にその訓練を行わなければならない。

(服制)

第17条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(表彰)

第18条 市長は、分団又は消防団員がその任務遂行に当たり功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、消防局長又は団長が行うことができる。

3 表彰は、消防出初式等で行う。

(表彰の種別)

第19条 表彰は、表彰状又は賞状とともに記念品又は報奨金を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第20条 市長は、消防団員としての通算勤務年数が当該年度中に満20年に達する者の妻又は家族に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

2 市長は、消防団員として勤続20年以上で退団した者には感謝状及び記念品を贈呈することができる。

3 贈呈は、消防出初式等で行う。

(庶務)

第21条 団長から市長に提出する書類は、消防局長を経由しなければならない。

2 消防団員から団長に提出する書類は、所属分団長を経由しなければならない。なお、必要がある場合は、副団長又は方面隊長を経由する。

(簿冊)

第22条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 消防団員任免内申書綴

(4) 出動記録簿

(5) 公務災害記録簿

(6) 設備資材台帳

(7) 貸与品台帳

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(準用)

第23条 消防団事務に係る文書の取扱いについては、薩摩川内市文書規程(平成16年薩摩川内市訓令第12号)の規定を準用する。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に団員の階級にある者の数が、この規則による別表に定める団員の定員を超えることとなる分団にあっては、同表の規定にかかわらず、当分の間は、現に団員である者の数をもって、その分団の定員とする。ただし、団員が退職その他の理由によって減少したときは、これに応じてその定員は、別表に定める定員に至るまで減少するものとする。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月28日規則第58号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大隊等名

方面隊名

分団名

管轄区域

団本部


女性分団

上甑大隊及び下甑大隊の管轄区域を除く全ての地区

中央大隊

川内南方面隊

川内中央南分団

川内・平佐西地区

川内南分団

隈之城・永利地区

平佐東分団

平佐東地区

高江分団

峰山地区

川内北方面隊

川内中央北分団

亀山・可愛・育英地区

下東郷分団

八幡地区

高城東分団

高来・陽成地区

城上分団

城上・吉川地区

東郷方面隊

東郷中央分団

斧渕地区

東郷東分団

南瀬・山田地区

東郷西分団

鳥丸・藤川地区

西部大隊

川内西方面隊

水引分団

水引地区

高城西分団

湯田・西方地区

川内西分団

滄浪・寄田地区

東部大隊

樋脇方面隊

樋脇北分団

倉野地区・塔之原地区の岩下、村子田、前床、西之原区域

樋脇中央分団

樋脇北分団区域及び永田地区を除く塔之原地区全域

市比野中央分団

市比野地区

市比野南分団

藤本地区・野下地区・入来町岩下地区

入来方面隊

副田分団

副田地区・元村上・元村下

清色分団

入来地区・樋脇町永田

大馬越分団

大馬越・八重地区(入来町岩下地区を除く。)

朝陽分団

朝陽地区

祁答院方面隊

黒木分団

黒木地区

上手分団

上手地区

下手分団

大村・轟地区

藺牟田分団

藺牟田地区

上甑大隊

上甑方面隊

里分団

里地区

上甑中央分団

上甑地区(浦内地区を除く。)

浦内分団

浦内地区

下甑大隊

下甑方面隊

下甑北分団

瀬々野浦・内川内・長浜・青瀬地区

下甑南分団

手打・片野浦地区

鹿島分団

鹿島地区

薩摩川内市消防団の組織等に関する規則

平成16年10月12日 規則第257号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月12日 規則第257号
平成18年3月30日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第63号
平成19年3月28日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第11号
平成25年10月28日 規則第58号
平成29年3月27日 規則第17号
令和元年12月24日 規則第16号