○薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存補助金交付要綱

平成16年10月12日

告示第24号

(定義)

第2条 この告示において、使用する用語の意義は、条例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 伝統的建造物等 条例第3条に規定する保存計画で伝統的建造物及び環境物件に決定された物件をいう。

(2) 外観 保存地区内の道路その他の場所で第三者が通常許可なく通行又は進入できる場所から望見できる伝統的建造物等及び伝統的建造物等以外の物件の外部をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる伝統的建造物等の物件の種類、補助対象経費等は、別表第1のとおりとする。

2 補助の対象となる伝統的建造物等以外の物件の種類、補助対象経費等は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定により難い場合は、市長が別に定める。

(災害)

第4条 伝統的建造物等及び伝統的建造物等以外の物件で既に保存計画に基づく保存事業を行った物件が、暴風、豪雨、地震その他の自然災害により被害を受けた場合の補助金の交付については、前条の規定を準用する。

(補助金の交付の申請者)

第5条 補助金の交付の申請をすることができる者は、第3条に規定する物件について権利を有する者で、保存計画に基づく保存事業を行おうとするものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の入来町伝統的建造物群保存地区保存補助金交付要綱(平成15年入来町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

種類

補助対象経費

補助率

限度額

母屋、納屋、蔵

保存計画に基づく当該物件の外観保存のための、修理又は復旧に要する経費。ただし、外観の保存上、構造耐力上、必要と認められる場合は、基礎、土台、床組、柱、梁材、横架材、小屋組など構造材を含むことができる。

8/10以内

700万円

祠、門塀、石垣、井戸、石段

400万円

母屋、納屋、蔵

当該物件及びその底辺に係る防虫及び殺虫処理に要する経費

40万円

祠、門塀、井戸

当該物件及びその底辺に係る防虫及び殺虫処理に要する経費

5万円

生垣、樹木等

保存計画に基づく当該物件の外観保存のための復旧に要する経費

200万円

別表第2(第3条関係)

種類

補助対象経費

補助率

限度額

母屋、納屋、蔵

保存計画に基づく新築、増築又は改築等で、原則として公道正面に望む屋根、外壁、建具、軒先等の修景に要する経費

2/3以内

350万円

上記物件及びその底辺に係る防虫及び殺虫処理に要する経費

20万円

祠、門塀、井戸、石段

保存計画に基づく新設、改築等又は復旧に要する経費

200万円

当該物件及びその底辺に係る防虫及び殺虫処理に要する経費。ただし、石垣を除く。

2.5万円

生垣、溝

保存計画に基づく新設又は復旧に要する経費

100万円

石垣

保存計画に基づく新設、改築等又は復旧に要する経費

8/10以内

200万円

薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存補助金交付要綱

平成16年10月12日 告示第24号

(平成16年10月12日施行)