○薩摩川内市向山自然公園初心者体験施設使用規程

平成16年10月12日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、薩摩川内市向山自然公園内の初心者体験施設使用におけるハンググライダー及びパラグライダーのフライトについて、フライヤーの安全確保及び施設の秩序維持並びに地元住民との融和を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 対象は、このエリアを使用する全フライヤー及びフライヤーの団体とする。

(使用資格制限)

第3条 練習生及び初心者については、インストラクター及びパイロット技能証保持者が同伴し、指導する場合に限るものとする。

(使用申込み)

第4条 フライトしようとする者は、フライト申込書及び誓約書(様式第1号)に必要事項を記入し、指定管理者へ提出しなければならない。ただし、クラブを組織している団体及びスクールを開催している場合については、当初、一括して申し込むことができる。

2 薩摩川内市愛宕ビスタパークフライトエリア使用規程(平成16年薩摩川内市告示第81号)に基づくフライト申込みをした者は、前項の申込みをしたものとみなす。

(使用条件)

第5条 エリアを使用するフライヤーは、次に掲げる全ての事項を遵守することを条件に使用することができる。

(1) 単独でのフライトは行わないこと。

(2) フライトに適さない気象条件下でのフライトは行わないこと。

(3) 微量であっても、酒気を帯びてのフライトは行わないこと。

(4) 全てのフライトは、自己の責任において行うこと。

(5) フライト時は、必ずヘルメットを着用すること。

(6) 事故等が発生した場合は、当事者の責任において速やかに解決するとともに、市及び指定管理者に事故等報告書(様式第2号)により報告すること。

なお、緊急連絡先は、次のとおりとする。

 薩摩川内市入来支所

 九州電力川内営業所

 薩摩川内市消防局東部消防署

 川内警察署入来駐在所

 指定管理者

(7) フライトに起因した事故、損害については、その原因の如何を問わずフライヤー自身の負担とし、いかなる人々にも責任の追及及び損害賠償の請求等は一切行わないこととする。

(8) 施設内の不動産等の状態の変更はできない。

(9) 施設内では、火気を使用できない。

(10) ゴミ等は必ず各自で持ち帰ることとする。

(11) その他の事項については、市及び指定管理者の指示に従うこととする。

(使用制限及び使用禁止)

第6条 指定管理者は、この制限に違反したフライヤー及び団体に対して、必要に応じて使用の制限又は禁止を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の向山自然公園「初心者体験施設」使用規程(平成8年入来町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日告示第494号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

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薩摩川内市向山自然公園初心者体験施設使用規程

平成16年10月12日 告示第82号

(平成18年9月1日施行)