○薩摩川内市出納員等事務取扱要綱

平成16年10月12日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 薩摩川内市出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)の事務取扱に関しては、法令、規則その他に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(出納員及びその他の会計職員)

第2条 出納員及びその他の会計職員については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第3項に定めるところによる。

2 その他の会計職員は、分任出納員及び現金取扱員とする。

(出納員等の職務)

第3条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)又は物品の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を掌理する。

2 分任出納員は、出納員の命を受けて現金又は物品の出納及び保管の事務を分任する。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を補助する。

(出納員等の任免)

第4条 法第171条第2項の規定により市長が出納員等を任免するについては、別に辞令を用いることなく、会計管理者の事務の一部を出納員等に委任させることについて(平成26年薩摩川内市告示第125号)に定める受任者の職にある間は出納員等に発令されたものとし、その職を解かれた場合は、辞令を用いることなくこれを免ぜられたものとする。

2 市長の事務部局の職員でない者が出納員等となるときは、会計管理者の事務の一部を出納員等に委任させることについてに定める受任者の職にある間は市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(収入金の収納)

第5条 委任出納員及び委任出納員の事務の一部を再委任された分任出納員(以下「委任出納員等」という。)が、薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定により用いる現金領収帳は、次条及び第7条に定めるほか、別に定めるものとする。

(収入金の収納の特例)

第6条 委任出納員等は、次の各号に定めるものについては、それぞれ当該各号に定められた様式による領収証を発行し、又は領収印を押印するものとする。

(1) 実費及び負担金を収納するときは、予防接種のお知らせの領収証欄又は健康審査等のお知らせの領収書欄にそれぞれ領収印を押印するものとする。

(2) 薩摩川内市手数料条例(平成16年薩摩川内市条例第70号)別表第3の狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料については、狂犬病予防注射のお知らせの領収書欄又は別に定める領収書に領収印を押印するものとする。

(金銭登録機による現金の収納)

第7条 次の表の左欄に掲げる手数料は、それぞれ当該右欄に掲げるところによって収納し、納入には金銭登録機で印字された領収証を交付しなければならない。

薩摩川内市手数料条例第2条に規定する手数料のうち税務課、市民課及び地域振興課窓口において取り扱う同課の所掌事務に係る手数料

税務課、市民課及び地域振興課の出納員が税務課、市民課及び地域振興課窓口備付けの金銭登録機によって収納する。

薩摩川内市手数料条例第2条に規定する手数料のうち市民サービスコーナー窓口において取り扱う市民課及び税務課の所掌事務に係る手数料

市民課の出納員が市民サービスコーナー窓口備付けの金銭登録機によって収納する。

(出納員の職印等)

第8条 第5条の規定により発行する現金領収帳には、出納員の職印のほか取扱者の認印を押印しなければならない。

2 前項の規定による出納員等の認印は、あらかじめ、出納員にあっては会計管理者に、分任出納員及び現金取扱員にあっては当該課所の出納員にそれぞれ届け出たものを使用しなければならない。

(現金領収帳の取扱い)

第9条 現金領収帳は、会計管理者において保管し、現金領収帳受払簿によって出納員に交付しなければならない。出納員が分任出納員又は現金取扱員に現金領収帳を交付するときもまた同様とする。

2 使用中の現金領収帳は、出納員の責任において、安全かつ確実に保管しなければならない。

3 出納員等が使用中の現金領収帳を盗まれ、又は亡失したときは、速やかに会計管理者及び市長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

4 現金領収帳により収入金を収納しようとするときは、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付しなければならない。

5 規則第32条第2項の規定にかかわらず、歳入2件以上を収納するときは、同一年度に属する同種目、同一人である場合に限り、これを合わせて1枚の現金領収帳に記載することができる。

6 現金領収証発行の際、書き損じ、汚損等の場合は、当該領収証に大きく「×」印をし、現金領収原符、現金領収証及び現金払込書の各枚をのり付けして、その綴りの該当順位の箇所に保存しておかなければならない。

7 出納員は、現金領収帳が使用済となったとき、又は年度更新により使用不能となったとき、若しくは長期間出納事務に従事しないこととなったとき(以下これらを「使用済現金領収帳」という。)は、速やかに会計管理者に返納しその検認を受けなければならない。

8 前項の規定による使用済現金領収帳は、会計管理者の検認を受けたのち薩摩川内市文書規程(平成16年薩摩川内市訓令第12号)に規定するところにより保管しなければならない。

(収納金の引継ぎ)

第10条 分任出納員又は現金取扱員が第5条から第7条まで又は規則第32条第3項の規定により収納したときは、現金領収帳又は収納金集合払込書(これらは現金領収原符又は現金払込書を含む。以下この条において同じ。)とともに現金を直ちに出納員に引き継がなければならない。

2 出納員は、前項の規定により収納金の引継ぎを受けたときは、現金領収帳又は収納金集合払込書に検印しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、収納金及び現金領収帳又は収納金集合払込書を直ちに出納員に引き継ぐことができない場合は、分任出納員又は現金取扱員は、次条の規定を準用し、直接指定金融機関及び収納代理金融機関(以下同条において「指定金融機関等」という。)に払い込み、現金領収帳又は収納金集合払込書に出納員の検印を受けなければならない。

(収納金の払込み)

第11条 出納員が現金領収帳により収納した現金並びに第6条及び第7条並びに規則第32条第3項の規定により収納した現金は現金払込書によって、収納した日に指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別な理由により収納した日に払い込むことができないときは、確実な方法により一時これを保管し、翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない場合は、その日後におけるその日に最も近い指定金融機関等の営業日)の正午までに払い込まなければならない。

2 出先機関又は特別な理由によって会計管理者の承認を受けた出納員は、前項に定める期間内に収納金の払込みができないときは、あらかじめ会計管理者の同意を得て確実な方法によりこれを保管し、数日分をまとめて払い込むことができる。この場合において、出納員は、収納金を除くほか、別に定める保管現金受払簿により出納を明らかにしなければならない。

(釣銭の保管)

第12条 釣銭を必要とする出納員は、歳計現金の保管換請求書を会計管理者に提出しなければならない。

2 釣銭を保管する出納員は、釣銭に係る現金出納簿を備えて、釣銭の保管状況を記載し、かつ、当該年度末にその保管状況を会計管理者に報告しなければならない。

3 交付を受けた釣銭は、保管の理由が消滅した日から5日以内に会計管理者に返納しなければならない。

(身分証明書)

第13条 出納員、分任出納員及び現金取扱員は、それぞれ身分証明書を携帯し、納人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年11月1日訓令第29号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

薩摩川内市出納員等事務取扱要綱

平成16年10月12日 訓令第31号

(平成26年4月1日施行)