○薩摩川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市立学校(以下「学校」という。)の通学区域及び学校の指定変更について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校の通学区域は別表第1に、中学校の通学区域は別表第2に、義務教育学校の通学区域は別表第3に定めるとおりとする。

(就学すべき学校)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、教育委員会が指定する就学予定者等の就学すべき学校(以下「指定学校」という。)は、就学予定者等の保護者(以下「保護者」という。)の住所を通学区域とする学校とする。

(学校の指定変更)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申立てにより、指定学校を変更することができる。

(1) 就学予定者等に身体的障害があり、かつ、医師の証明等により指定学校に通学することが困難であると認められるとき。

(2) 保護者の住所が指定学校から極めて遠距離(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)にあっては4キロメートル以上、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)にあっては6キロメートル以上とする。)にあり、指定学校に通学することに支障があると認められるとき。

(3) 保護者の住所が就学を希望する学校から極めて至近な距離にあり、指定学校に通学することに支障があると認められるとき。

(4) 教育委員会が別に定める薩摩川内市小規模校入学特別認可制度の入学又は転学の条件に該当すると認められるとき。

(5) 前各号のほか、教育上又は地域の特殊事情により教育委員会が特に相当と認めるとき。

(申立手続)

第5条 保護者は、指定学校の変更を申し立てようとするときは、薩摩川内市立学校管理規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第9号)第7条に規定する申立書に、教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、学校の通学区域及び学校の指定変更に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に合併前の川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則(昭和51年川内市教育委員会規則第13号)、樋脇町立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則(昭和60年樋脇町教育委員会規則第3号)、入来町立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則(昭和56年入来町教育委員会規則第1号)、東郷町立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則(昭和51年東郷町教育委員会規則第1号)、祁答院町立学校の通学区域に関する規則(昭和60年祁答院町教育委員会規則第4号)、上甑村立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成13年上甑村教育委員会規則第8号)、就学予定者の学校指定について(平成9年下甑村教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(休校に伴う特例)

3 平成24年度から当分の間休校する鹿島中学校の通学区域にある生徒の通学すべき学校は、別表第2の規定にかかわらず、当該学校の休校中は海星中学校とする。

4 令和2年度から当分の間休校する上甑中学校の通学区域にある生徒の通学すべき学校は、別表第2の規定にかかわらず、当該学校の休校中は里中学校とする。

5 令和3年度から当分の間休校する海陽中学校の通学区域にある生徒の通学すべき学校は、別表第2の規定にかかわらず、当該学校の休校中は海星中学校とする。

(平成20年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の薩摩川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の日の前日において寄田町又は久見崎町の区域に住所を有し、高江中学校に在学している生徒については、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、当該生徒が卒業するまでの間、同校に通学することができる。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日教委規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

通学区域

亀山小学校

花木町、宮内町及び五代町の区域並びに小倉町のうち小倉の区域

可愛〃

大小路町、若葉町、大王町、御陵下町、上川内町、国分寺町及び東大小路町の区域、原田町のうち市道隈之城・高城線から西側の区域並びに高城町のうち字後牟田の区域

川内〃

東向田町、西向田町、向田本町、向田町、神田町、東開聞町、西開聞町、冷水町、宮里町及び若松町の区域

隈之城〃

隈之城町、中福良町、矢倉町、勝目町、川永野町、尾白江町、木場茶屋町、都町、青山町及び山之口町の区域並びに宮崎町のうち字古川及び沖玉を除いた区域

平佐西〃

平佐町、平佐一丁目、白和町、鳥追町、横馬場町、天辰町及び田崎町の区域、永利町のうち字倉谷、小牟田原、辰口及び南川の区域並びに宮崎町のうち字古川及び沖玉の区域

平佐東〃

楠元町、中村町及び久住町の区域

水引〃

水引町、湯島町、網津町、港町、寄田町、久見崎町、西方町及び湯田町の区域並びに小倉町のうち小倉を除いた区域

永利〃

永利町(字倉谷、小牟田原、辰口及び南川の区域を除く。)及び百次町の区域

峰山〃

高江町の区域

八幡〃

田海町及び白浜町の区域

育英〃

原田町のうち市道隈之城・高城線から東側の区域並びに中郷一丁目、中郷二丁目、中郷三丁目、中郷四丁目、中郷五丁目及び中郷町の区域

高来〃

高城町(字後牟田の区域を除く。)及び陽成町の区域

城上〃

城上町の区域

樋脇〃

永田、鍋原、牟礼、下牟礼、平田、上金貝、丸山、金貝、下金貝、木場、祢礼北、小野原、田代、向田代、沢牟田、田代ニュータウン、大原、狩集、前床、西之原、中島、上之原、樋掛、諏訪越団地、本町、三島、天神、駅前、田間田、水流、下村、庄内、城内、上杉馬場、杉馬場、子田形、旭、岩元、本庵、祢地山、笹ヶ迫、村子田、岩下、八幡、倉野上、木下及び笹嶺の区域

市比野〃

市比野上手、阿母、山中、松山団地、新開、宇都、城後、城之下、和田、大和、指月ハイツ、サンビレッジ、竹山、矢筈野、宮元、市比野60、武田、笹原、向湯、向湯団地、向湯住宅、上之湯、中之湯、下之湯、湯之元、第一下之湯、小野、小野天神、椿団地、上牛鼻、上野下、下野下、大平、上藤本、菖蒲ヶ段、草木段及び下牛鼻の区域

入来〃

牟多田、日ノ丸、中須、池頭、上原、迫山、諏訪、まち、小路、久木宇都、麓上、麓下、向山、元村上、元村下、愛宕、芝町、松山、水戸、八重、赤仁田、神岡、太陽、岩下、堂園、蒲生原、天貴美、平木場、舟越、原、市野々、日之出、龍ヶ野、村尾、あさひ、内之尾、山之口、大馬越、山下、鹿子田、草渡及び長野下の区域

副田〃

大内田、新町、辻原、下手、中組、山口、平石、若松町、権現柴垣、湯之木場、寺床本町、本通り、駅前、立石、立山、旭ヶ丘、中通り、向日葵ヶ岡及び八風の区域

黒木〃

祁答院町黒木の区域

大軣〃

祁答院町下手及び祁答院町上手(宇坂及び小牧)の区域

上手〃

祁答院町上手(宇坂及び小牧を除く。)の区域

藺牟田〃

祁答院町藺牟田の区域

里〃

里町里の区域

中津〃

上甑町中甑、上甑町中野、上甑町江石、上甑町小島、上甑町瀬上、上甑町桑之浦及び上甑町平良の区域

手打〃

下甑町手打及び下甑町片野浦の区域

長浜〃

下甑町長浜、下甑町瀬々野浦及び下甑町青瀬の区域

鹿島〃

鹿島町藺牟田の区域

別表第2(第2条関係)

学校名

通学区域

川内北中学校

亀山小学校、可愛小学校及び育英小学校の通学区域に属する区域

川内中央〃

川内小学校、平佐西小学校、平佐東小学校及び峰山小学校の通学区域に属する区域

川内南〃

隈之城小学校及び永利小学校の通学区域に属する区域

水引〃

水引小学校の通学区域に属する区域

平成〃

八幡小学校、高来小学校及び城上小学校の通学区域に属する区域

樋脇〃

樋脇小学校及び市比野小学校の通学区域に属する区域

入来〃

入来小学校及び副田小学校の通学区域に属する区域

祁答院〃

黒木小学校、上手小学校、大軣小学校及び藺牟田小学校の通学区域に属する区域

里〃

里小学校の通学区域に属する区域

上甑〃

中津小学校の通学区域に属する区域

海陽〃

手打小学校の通学区域に属する区域

海星〃

長浜小学校の通学区域に属する区域

鹿島〃

鹿島小学校の通学区域に属する区域

別表第3(第2条関係)

学校名

通学区域

東郷学園義務教育学校

東郷町斧渕、東郷町山田、東郷町南瀬、東郷町鳥丸、東郷町宍野及び東郷町藤川の区域

薩摩川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第10号
平成20年2月22日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成23年3月24日 教育委員会規則第3号
平成24年3月28日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号
平成27年2月26日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年2月27日 教育委員会規則第2号
平成30年11月28日 教育委員会規則第11号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和3年2月24日 教育委員会規則第1号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号